京大職員組合による過半数代表選挙の解説

京大職員組合のアカウントによる、過半数代表選挙についての解説と高山候補を支持する理由の説明の連続ツイートです。過半数代表者という制度そのものについての解説や京大における争点の解説も含まれているのでまとめることにしました。
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京都大学職員組合 @kyodai_union

京都大学の吉田事業場では来期(2014.1〜12)の過半数代表選挙の選挙期間中です。京大職組は副委員長の高山佳奈子さんを推薦しています。(twitteにも自動転載されますので、以後分割投稿になります。よろしければ、「いいね」「シェア」「リツイート」などのフォローをお願いします。

2013-11-06 13:45:14
京都大学職員組合 @kyodai_union

今回は、高山さん以外にも候補者が立ち、競争選挙になっています。中央執行委員会は、選挙体制を組み連日、朝の始業前と昼休みに宣伝行動を実施しています。

2013-11-06 13:47:09
京都大学職員組合 @kyodai_union

まず、「過半数代表」について簡単に説明をします。 過半数代表は労基法に定めがあり、役割は大きく二つ、(1)使用者との労使協定締結の当事者となります。(2)使用者は就業規則を制定・変更する際に過半数代表の意見をきかなくてはなりません。

2013-11-06 14:06:40
京都大学職員組合 @kyodai_union

(1)の「労使協定」とは、労基法で使用者が労働者への処遇について、原則として罰則をもって禁じられている事項について、労使が書面で協定を交わすことにより、使用者への罰則を免ずる制度です。

2013-11-06 14:14:02
京都大学職員組合 @kyodai_union

例えば労基法は、使用者は労働者を週40時間以上、1日8時間以上働かせてはならない、と定めています。いわゆる法定労働時間です。労使協定を交わすことにより、その定めの範囲内で法定労働時間を超えても使用者は罰せらません。労基法36条に定められているので36協定と呼ばれます。

2013-11-06 14:18:26
京都大学職員組合 @kyodai_union

では、36協定で法定労働時間を超えて働かせていい労働時間はどれくらいでしょうか? 厚生労働省は、1ヵ月45時間、1年360時間といった基準を示しています。http://t.co/QVPVGPiCtS... http://t.co/qrgYX3AcFE

2013-11-06 14:25:44
京都大学職員組合 @kyodai_union

しかし、この厚生労働省の基準を上回っても罰則はなく、強制力がありません。つまり、労使協定で合意さえすれば、青天井で法定労働時間を超える労働時間を許容させることができるのです。

2013-11-06 14:28:24
京都大学職員組合 @kyodai_union

まかり間違って過半数代表が長時間の法定外労働を協定で認めてしまうと、過労死を引き起こしてしまう可能性もあるのです。それだけ、過半数代表の責任は重いのです。

2013-11-06 14:40:45
京都大学職員組合 @kyodai_union

説明が前後しますが、過半数代表には要件があります。その事業場に労働者の過半数を組織する労働組合がある場合は、その労働組合が過半数を代表する者となり、ない場合には民主的な方法で過半数代表を選出する必要があります。京大は後者に該当するので、過半数代表選挙を実施する必要があります。

2013-11-06 14:42:49
京都大学職員組合 @kyodai_union

過半数代表と使用者が締結する労使協定は36協定の他、京大では教員に適用されている「専門業務型裁量労働制(実際の労働時間が所定労働時間より長くても短くても所定労働時間働いたとみなす)」や、「一斉休憩の除外」「給与控除」などの労使協定があります。

2013-11-06 14:48:07
京都大学職員組合 @kyodai_union

過半数代表者の二つ目の役割として、(2)使用者は就業規則を制定・変更する際に過半数代表の意見をきかなくてはならない、ことについて説明します。

2013-11-06 14:49:22
京都大学職員組合 @kyodai_union

使用者は、就業規則を制定・変更しようとするときは、過半数代表に書面で意見を求め、制定・変更した就業規則に過半数代表の意見を添えて、所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。

2013-11-06 14:53:53
京都大学職員組合 @kyodai_union

労基法第2条では「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」とあります。就業規則とは、労働者の労働条件や権利義務を定めるものですので「ちゃんと労働者の意見をきいて決めなさい」という趣旨のものです。

2013-11-06 14:54:58
京都大学職員組合 @kyodai_union

しかし、最近の京大の振る舞いには目に余るものがあります。就業規則の変更・制定にあたり、過半数代表への説明後に1週間くらいの期限で意見書を求め、提出締切日の翌日に役員会で就業規則の制定・変更を決定したのです。労働者の意見を聞き、それを検討する意思すらないということです。

2013-11-06 15:03:16
京都大学職員組合 @kyodai_union

当然、現過半数代表の高山さんは、就業規則の不利益変更について、反対の意見を申し述べていました。

2013-11-06 15:05:11
京都大学職員組合 @kyodai_union

昨日、過半数代表の所信表明が公示があり、相手候補の所信表明はに「京都大学では、減給率は、低く抑えられていますが、ほとんどの国立大学法人では、国家公務員と同等の引き下げが実施されています。…」続きます。

2013-11-06 15:23:56
京都大学職員組合 @kyodai_union

続き…「減給に関しては、すでに国家公務員ではないので理不尽な気もしますが、国費から給与が支払われている以上、やむを得ないかもしれません。しかし、京都大学の職員で良かったと思っているのは、私だけでしょうか。」…なるほど。

2013-11-06 15:35:25
京都大学職員組合 @kyodai_union

私達は、賃金の減額率がどうあろうと、震災復興を理由にしなが他の目的に充てられているし、京大教職員は国家公務員でもないし、京大にお金がないわけではないのに、教職員の賃下げをするのは違法ではないか、と問うてるわけです。

2013-11-06 15:39:35
京都大学職員組合 @kyodai_union

訪問販売で、近所一帯詐欺まがいの被害にあった。両隣は50万円の被害、裏の家は40万円の被害で我が家は20万円の被害だった。「隣家より被害が小さくて良かったと」思うことはあるかもしれませんが、「詐欺まがい」の販売について何も申し立てないのは人が良すぎませんか?

2013-11-06 15:50:39
京都大学職員組合 @kyodai_union

それでも個人のことなら、その人が納得すればそれで済みます。しかし、京大吉田事業場の過半数代表は、約1万人もの教職員の労働条件について、意見を申し述べる立場です。あまりにお人好しでは困ります。

2013-11-06 15:56:00
京都大学職員組合 @kyodai_union

賃金請求訴訟で京大法人は答弁書で「賃金減額に異議を述べた者は原告高山佳奈子を除いては一人もおらず、その後、原告らは、減額された賃金についても特段の異議や申し入れなく(ないし何ら留保することなく)受け取っていることから、賃金減額については黙示の同意があった…」と述べています。

2013-11-06 16:03:02
京都大学職員組合 @kyodai_union

つまり京大法人は、「沈黙は同意とみなす」と言ってるわけです。これで過半数代表まで何も言わなくなったら、どうなっちゃうんでしょうか。

2013-11-06 16:06:50
京都大学職員組合 @kyodai_union

京大教職員でFacebookやtwitterを利用されている方がどれくらいいらっしゃるかわかりませんが、ご参考までの連続投稿でした。

2013-11-06 16:13:11