日本国憲法

憲法前文  日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。 われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
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憲法第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 http://t.co/oguPasyzEU

2013-12-05 03:08:14
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憲法第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 http://t.co/oguPasyzEU

2013-12-05 03:28:15
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憲法第14条1項 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 http://t.co/oguPasyzEU

2013-12-05 03:48:15
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憲法第14条2項 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 http://t.co/IGkTH3YgVF

2013-12-05 04:08:15
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憲法第14条3項 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の1代に限り、その効力を有する。 http://t.co/oguPasyzEU

2013-12-05 04:28:15
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憲法第15条1項 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 http://t.co/oguPasyzEU

2013-12-05 04:48:15
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憲法第15条2項 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 http://t.co/oguPasyzEU

2013-12-05 05:08:15
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憲法第15条3項 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 [→公職選挙法 http://t.co/G5tv7zQYM6 ] http://t.co/oguPasyzEU

2013-12-05 05:28:15
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憲法第15条4項 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 http://t.co/oguPasyzEU

2013-12-05 05:48:16
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憲法第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 http://t.co/E1MJJLnbMU http://t.co/oguPasyzEU

2013-12-05 06:08:15
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憲法第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 [→国家賠償法 http://t.co/CKbbZo3pm7 ] http://t.co/oguPasyzEU

2013-12-05 06:28:14
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憲法第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 http://t.co/oguPasyzEU

2013-12-05 06:48:14
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憲法第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 http://t.co/oguPasyzEU

2013-12-05 07:08:15
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憲法第20条1項 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 http://t.co/oguPasyzEU

2013-12-05 07:28:15
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憲法第20条2項 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 http://t.co/oguPasyzEU

2013-12-05 07:48:15
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憲法第20条3項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 http://t.co/oguPasyzEU

2013-12-05 08:08:15
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憲法第21条1項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 http://t.co/oguPasyzEU

2013-12-05 08:28:14
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憲法第21条2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 http://t.co/oguPasyzEU

2013-12-05 08:48:15
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憲法第22条1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 http://t.co/oguPasyzEU

2013-12-05 09:08:16
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憲法第22条2項 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 http://t.co/oguPasyzEU

2013-12-05 09:28:14
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憲法第23条 学問の自由は、これを保障する。 http://t.co/oguPasyzEU

2013-12-05 09:48:14
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憲法第24条1項 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 http://t.co/oguPasyzEU

2013-12-05 10:08:14
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憲法第24条2項 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 http://t.co/oguPasyzEU

2013-12-05 10:28:14
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憲法第25条1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 [→生活保護法 http://t.co/sTgV1Rquvc ] http://t.co/oguPasyzEU

2013-12-05 10:48:14
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憲法第25条2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 http://t.co/oguPasyzEU

2013-12-05 11:08:15
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