取り急ぎ,西田の刑法各論を読んだけど,逃走罪関係の主体・客体が罪名ごとにバラバラである積極的な理由はよくわからず。結局,どうして単純逃走罪は逮捕状態からの逃走を不可罰としているんじゃろ。逃走しやすくて期待可能性が低いってことかしらん。
2014-01-10 10:21:26@uwaaaa 条解刑法第3版301頁では「気体可能性が低いことを考慮し,主体を『裁判の執行により拘禁された既決及び未決の者』に限定し(真正身分犯),刑も低く定められている」となっています。
2014-01-10 10:32:59川崎の被疑者逃走事件の件、mixi民たちは逃走罪が成立しないことにご立腹の様子 「勾留前とか関係ないやろ!!!」とか「迷惑かけたんだから処罰しろ!!!」とか「悪法も法なりか!!!」というコメントが散見される。。。
2014-01-10 10:46:43なお、逃走罪の主体については、逮捕後勾留前の者は含まないとするのが通説だけど、逮捕後勾留前の者も含むとする少数有力説(平野)がある。。。
2014-01-10 10:47:56単純逃走罪の主体として、逮捕後勾留前の者を含まないという解釈は、平成7年の刑法改正前からの通説で、同改正により従来の通説の趣旨を明らかにしたものと考えられている(らしい)。
2014-01-10 11:11:17単純逃走罪の主体について、逮捕後勾留前の被疑者を除くとした実質的な理由については、平成7年より前にかかれた刑法の教科書を読む必要がありそう。。。
2014-01-10 11:14:12期待可能性が低いことは法定刑が軽く設定されていることの理由にはなっても、主体から除外する理由にはならないと思う。。。
2014-01-10 11:16:30@aswwwxxx 証拠隠滅の場合は、犯人と第三者で期待可能性が違うっていう話だと思うのですが、逃走罪の場合、逮捕後勾留前と勾留後で期待可能性に差があるのでしょうか???
2014-01-10 11:37:38@aswwwxxx ご指摘のように、加重逃走の場合は逮捕後勾留前の者も含まれるとされていることとの違いも検討しないといけないですね。。。
2014-01-10 11:41:11@kmuramatsu 言い出しっぺは小野清一郎先生らしいのですが、小野先生が理由を書かれていないという・・・(・ω・)
2014-01-10 15:18:34平野龍一『逃走罪の処罰範囲』(判例時報1556号3頁) 旧刑法時代の判例は「(現行犯逮捕され留置中に逃走した者は)未決の囚徒たるや論をまたず」として、逮捕されて留置されている者も逃走罪の主体であるとしていた(大判明治30.9.30刑録3輯39頁)(続く) #逃走罪の処罰範囲
2014-01-10 16:23:25この解釈は学説によっても支持され、旧規定における「未決の囚人」の意義についても同様に解されていた。 すなわち、逃走罪の主体である「未決の囚人」には逮捕され留置されている者も含むというのが学説の一致した見解であった。(続く) #逃走罪の処罰範囲
2014-01-10 16:27:17このような通説に対して、小野清一郎博士は、「未決の囚人とは、・・・勾留状により拘禁されている者をいう。逮捕状又は勾引状により一時拘禁されている者は含まない(第98条参照)」として、異論を唱えた。(続く) #逃走罪の処罰範囲
2014-01-10 16:29:38