逃走罪の処罰範囲by平野龍一

単純逃走罪と加重逃走罪は、なんで主体が違うんでしょうね。
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タンメンしゃきしゃき @Bibendum65

もっとも、小野説は「第98条参照」とするだけで、なぜ逮捕された者を含まないのかについての理由を詳しくは述べていない。 (続く) #逃走罪の処罰範囲

2014-01-10 16:31:39
タンメンしゃきしゃき @Bibendum65

また、小野説を引き継いだ団藤重光博士は、「(未決の囚人に)勾引状の執行を受けた者を含まないことは、98条との対比から明らかである。逮捕状により、または現行犯人として逮捕された者も含まれない」とするだけで、判例・学説への言及はない(続く) #逃走罪の処罰範囲

2014-01-10 16:33:42
タンメンしゃきしゃき @Bibendum65

ところで、旧刑法から現行刑法の旧規定への改正の際、加重逃走罪(刑法98条)の主体として「勾引状の執行を受けたる者」が追加された。(続く) #逃走罪の処罰範囲

2014-01-10 16:42:47
タンメンしゃきしゃき @Bibendum65

立案担当者によれば、これは「囚人」が逃走したときには罪責を負うのに対し、勾引状の執行を受けた者が同様の行為をしても罪責を負わないのは法の欠陥であるから、これを補正するために修正を加えたものである(続く) #逃走罪の処罰範囲

2014-01-10 16:44:05
タンメンしゃきしゃき @Bibendum65

仮に被逮捕者が「未決の囚人」に含まれないのであれば、勾引状の執行を受けた者とともに、新たに97条や98条に規定を設けたはずである。「勾引状の執行を受けた者」だけを98条に規定したのは、立法者が被逮捕者は「未決の囚人」に含まれると考えていた証拠である。 #逃走罪の処罰範囲

2014-01-10 16:51:34
タンメンしゃきしゃき @Bibendum65

ってことで、昔は当然に被逮捕者も逃走罪の主体だと考えられてたけど、小野先生や団藤先生が「『未決の囚人』には被逮捕者は含まない。これは98条との対比から明らか(どやっ」って言い出したら、なんとなくそれが通説になっちゃったよと・・・。 まぁ、こんな感じ(了) #逃走罪の処罰範囲

2014-01-10 16:56:12
タンメンしゃきしゃき @Bibendum65

これは、東大法学部卒でもある某宗教団体の総裁に小野先生と団藤先生の霊を召喚していただいて、説明してもらうしか・・・。

2014-01-10 16:58:50