水際作戦と親族への連絡など「改正」生活保護法の施行についての懸念と厚生労働省への要請(1/9記者会見まとめ)

1月9日に厚生労働省に対して、「改正」生活保護法施行に際しての省令・通知等の内容について要請して、記者会見をしました。
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徳武聡子 @Satoko_Tokutake

稲葉)しかし、保護課の担当者と話をしたところ、国会での指摘も認識しており地方の担当者にも留意するように言っているが、地方が暴走しかねないのをどこまでストップをかけるのか疑問に思わざるを得ない。申請書の常置も附帯決議にさだめられても消極的。「置けとも置くなとも言っていない」。続

2014-01-10 11:36:39
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

稲葉)常置している福祉事務所について調査して欲しい。厚労省は申請書を常置すれば却って不利益と言っている。理由にならない、水際作戦をなくすためには申請所を置くべき。申請書を常置した福祉事務所で不利益が生じていないか調査せよと言っても曖昧な回答。メディアの方でも調べて欲しい。続

2014-01-10 11:38:40
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

稲葉)扶養義務の問題。大阪市の仕送り目安は脱法的で姑息なやり方。「基準ではなく目安」と言い張る。厚労省から指導されないような文言を刷り込む。実質的には申請抑制が起こる。厚労省は分かっていても態度を示さない。改正法施行後に自治体の暴走しても、厚労省が止める気がないのではと懸念。以上

2014-01-10 11:42:22
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

村田さん・東京自治問題研究所)扶養義務の話。民法は限定的解釈。生活保持義務と生活扶助義務。生活保持義務は婚姻費用や養育費など家裁の審判がされることもある。しかし生活扶助義務の方は家裁の審判も殆どない。収入額だけで決められるのか。民法の解釈からしても問題。以上

2014-01-10 11:44:44
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

記者)後発医薬品についての通知について。 尾藤)この通知は、改正法の考え方と矛盾している。改正法では、医師と当事者の同意があって後発医薬品にできるが、この通達はそうなっていない。法律の要件と矛盾している、通達を変えるべきではと言ったが、厚労省は矛盾していないとの回答。続

2014-01-10 11:49:36
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

尾藤)国会審議で後発医薬品の問題はあまり審議されていないが、この問題は大きい。現行生活保護が成立して以来、生活保護の医療の保障基準と健康保険による医療の保障基準はすべて同等。適正な医療の水準を保障するというのが日本の医療だった。しかし、今回生活保護利用者だけ指導される。続

2014-01-10 11:51:18
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

尾藤)健康保険と違う取り扱いにある。いわゆる劣等処遇になる。この考え方をとれば、生活保護利用者については健康保険と違う取り扱いにしても構わないということになる。これが、どうなっていくかで日本の医療保障にとって大きな問題になる。その点を関心を持って欲しい。以上

2014-01-10 12:03:58