立憲主義は憲法で国家権力の暴走を防ぐシステムです。なので三権分立により首相には憲法判断の権限がありません。 RT @DES_NY: どこが立憲主義に反するのかな?“首相、立憲主義を否定 解釈改憲「最高責任者は私」:http://t.co/sfZ77zlQBX
2014-02-14 02:08:49立憲主義とは、権力者はしょせん人間であり暴走する危険性があるという前提で、あらかじめ憲法という安全装置をつけておくシステムです。 RT @himeda123: @TomoMachi @DES_NY 難しい問題です。なんせ人間がやることなんで!
2014-02-14 02:13:31@TomoMachi @DES_NY 憲法判断の権限は内閣法制局にもありません。今回問われてるのは「法の支配」についての話であって三権分立は少し違う話です。よって安部首相の言ってることは間違いではありません
2014-02-14 02:17:44憲法解釈は最高裁の仕事で内閣の権限ではありません。憲法は政府を縛る法です。憲法99条には「国務大臣、国会議員、裁判官その他はこの憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と規定されています。 RT @An_ony: 憲法解釈を変更する権限は内閣には無いという意味ですか?
2014-02-14 02:22:13憲法96条に規定されている通りです。 RT @ulyssesuzu: @TomoMachi 憲法を改えていこうとするならば、どのような手続き、手順を踏むべきだとお考えでしょうか。
2014-02-14 02:23:20@TomoMachi @DES_NY 内閣法制局は政府の機関でありそこの最高責任者が総理大臣というのは当たり前の話です。安部首相はそのアタリマエのことを言っただけです。三権分立が云々とは違う話です。
2014-02-14 02:25:49@TomoMachi 内閣法制局は「政府が出す法案が現行法の見地から問題がないかを調査する」政府の機関です。 よってそこの最高責任者が内閣総理大臣であるのは当たり前の話で、それは三権分立とは関係ありません。安部首相が言ってることは極めて当たり前。町山さんあなたが恥をかくだけだよ
2014-02-14 02:30:58「自分が独自の憲法解釈を出して国民に判断させればいい」という首相の発言が立憲主義の否定だと批判されています。三権分立の否定でもあります。 RT @juns76:
2014-02-14 02:40:00@TomoMachi 三権分立の侵害にならないでしょう。最高裁判所の違憲立法審査権を侵害してるわけではありませんから。ちなみに、では町山氏に質問しますが、「内閣法制局の最高責任者」は誰になるのでしょう。そこに理解を届かせれば、「そりゃ首相でしょ」ってことになるわけで
2014-02-14 02:43:12法制局の責任者は首相ですが、首相は法に従う義務があるので、遵法性を判断する法制局の判断に首相は従うことになります。今回、それを否定して自分の判断を国民にあおげばいいと発言したので問題になっているのではないですか?@juns76
2014-02-14 02:54:40違憲立法審査権は最高裁にあるので(憲法第81条http://t.co/XzXZkkDMzM)、内閣法制局は単に法律の専門集団として<最高裁が違憲判断をするかどうか判断>してるだけと思って‥違憲でないかの責任は最高裁では?RT @KeigoTakeda …時の首相が自分の責任のみ…
2014-02-14 03:00:02@TomoMachi もともと、内閣法制局は総理に意見具申をする機関であって、総理に命令する機関でありません。それに従うというのは今までの不文律に過ぎず、法的に決定されたものではないということです。
2014-02-14 03:00:41法案などの合憲性を事前に審査する法制局の長官は首相が任命しますが、その上に首相が君臨しているわけではないと思います。最高裁の判事は首相が任命しますが、最高裁の判決に首相は従う義務があるのと似ていると思います。@juns76
2014-02-14 03:04:46法制局は首相に命令しているのではなくて法の代理として意見をします。裁判官の権限が法を代理しているように。その法制局を否定して自分の解釈を国民におあげばいいと発言したので法の否定だと批判されているのではないでしょうか。@juns76
2014-02-14 03:10:32@TomoMachi 現行法に明記されてないので、どっちがただしいかは専門家にゆずる以外無いです。 ですが、町山氏の仰る通りであるるとすると、内閣法制局長官は、憲法に対して総理大臣や最高裁判所長官と並ぶ権力を保持することに成ります。選挙によって選ばれない人がその権限を(続く
2014-02-14 03:15:30@TomoMachi (続き)保持することをそうやすやすと肯定してしまうことは、リベラルとしての町山氏としての挟持に関わるのでは? 憲法9条の解釈という目先のことにとらわれて、国民主権という根本を誤ってる議論にしか思えません。
2014-02-14 03:18:17.@TomoMachi 池田信夫氏の意見ですが、個人的には参考に‥(私はブロックされているのですが(苦笑)) @KeigoTakeda ☞内閣法制局は必要かhttp://t.co/qBpsEaRfnH ☞裁判と社会―司法の「常識」再考http://t.co/PgylxTiaT9
2014-02-14 03:22:44法制局は違憲な法律ができないように事前にチェックするものなので、今まで通り尊重すればいいだけです。専門家や有識者会議を首相が「必要ない。自分の解釈でいく」と発言したので問題になってると思います。@juns76
2014-02-14 03:23:43.@TomoMachi 「法制局長官をつとめた高辻正巳氏は、「もしも私が長官として認めた法案を最高裁が違憲と判断したら、私は切腹…」」http://t.co/PgylxTiaT9とありますが、内閣法制局は法律の専門家として、最高裁が違憲判断しないようにも判断してるのでは‥
2014-02-14 03:27:06.@TomoMachi 首相判断(解釈)が違憲かどうかは、最高裁が判断する(憲法第81条http://t.co/XzXZkkDMzM)ので、もちろん解釈の正当性を「選挙」で判断される訳ではないと思われました‥ 間から釈迦に説法で失礼しました‥
2014-02-14 03:30:42