内閣総理大臣は憲法の解釈をかえられるのか

内閣総理大臣が憲法解釈を変えられるのか、内閣法制局の解釈に縛られるのか。 最終的に憲法の解釈を決めるのは司法であるということ。 その上で、行政として過去の解釈を安易に変えるのはそれ自体が憲法を軽視しているのではないかという議論。 そして、司法を担う裁判所が憲法裁判所の機能を持たないことがこうした問題の原因ではないかという指摘。
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橋下徹 @hashimoto_lo

占領期に制定された日本国憲法は、アメリカ型の通常裁判所型を導入したがこれが間違い。日本では十分機能しない。通常の裁判所が、政治と対峙して憲法判断を下すことは非常に重荷だ。現実に、非嫡出子の相続分違憲判決や、国政選挙における一票の格差判決において、国会議員は裁判所を見下していた。

2014-02-16 14:30:51
橋下徹 @hashimoto_lo

そしてそのことにまた、朝日をはじめとするメディアは、三権分立を分かっていない!と批判していた。そうじゃない、そもそも今の日本の統治機構がゆがんでいる。きちんとした三権分立になっていない。政治権力を憲法によって縛る、憲法の番人が存在しない状態なのだ。

2014-02-16 14:32:18
橋下徹 @hashimoto_lo

内閣の憲法解釈の最終責任者は首相だ。当たり前だ。しかし日本国において内閣は三権の中の一機関に過ぎない。日本国のおける憲法解釈の最終責任者は内閣ではない。それは憲法裁判所にすべきだ。そうすれば、少数者の利益保護のため、もっと積極的な違憲判決が出るだろう。

2014-02-16 14:35:42
橋下徹 @hashimoto_lo

憲法裁判所ができれば、一票の格差の判決についても、違憲状態を認めるが、選挙は有効なんていう中途半端な判決にはならない。防衛問題、基地問題等についても統治行為論で逃げない。選挙無効の判決は無責任だと、読売新聞にも批判されないだろう。

2014-02-16 14:37:35
橋下徹 @hashimoto_lo

そして大宝律令以来の官治主義が染み付いているのか、内閣の一部局の内閣法制局を、国の憲法の番人と見てしまう大手メディアの認識不足。ほんと憲法の勉強が足りな過ぎる。法の支配、立憲主義を全うするための法の番人が日本には存在しない。憲法改正の必要性の最たるものだ。

2014-02-16 14:41:20
橋下徹 @hashimoto_lo

いえ首相の指名です。国民審査があるのみです。 RT @ktm08281955: @t_ishin 最高裁のトップを決めているのは国民では、(^O^)

2014-02-16 14:41:49
橋下徹 @hashimoto_lo

通常裁判所を憲法の番人にするのは無理がある。通常の訴訟事件の中でしか憲法適合性の審査がされない。憲法裁判所の特徴は、訴訟事件から離れて、一般的・抽象的に憲法適合性の審査ができることだ。内閣の憲法解釈についても、具体的な事件が発生する前に憲法適合性について審査できる。

2014-02-16 14:43:47
橋下徹 @hashimoto_lo

すなわち、安倍首相が集団的自衛権行使容認の憲法解釈をしたとしても、それに基づいた内閣の行為について、憲法裁判所が憲法適合性を審査できるのだ。安倍首相が集団的自衛権の行使を認めても、憲法裁判所が否定するかもしれない。これが本来の統治機構の在り方だ。

2014-02-16 14:45:35
橋下徹 @hashimoto_lo

僕は集団的自衛権の行使は認めるべきだという立場。ただし、憲法裁判所のチェックは必要だと思う。政治の判断が、内閣法制局でダメとストップをかけられのは反対。憲法裁判所にストップをかけられるのは賛成。もし憲法裁判所にストップをかけられたら、それこそ憲法改正しかない。

2014-02-16 14:47:53
橋下徹 @hashimoto_lo

立憲主義を担保する国の憲法の番人の役割を、普通の裁判所にやらせているのは、アメリカと日本ぐらいだ。こちらが例外。アメリカがなぜできたのかというと、連邦最高裁が普通の裁判所とはやはり違うから。それでもやはり本筋ではないだろう。本筋で行けば、普通の裁判所ではない憲法裁判所を作るべき。

2014-02-16 14:52:27
橋下徹 @hashimoto_lo

国の憲法の番人の役割を、内閣法制局に負わせるのはもう止めなければならない。かといって、日本国憲法が規定する通常裁判所である最高裁判所にその役割を担わせるのも無理がある。ゆえに憲法裁判所を設置すべきだ。と言いつつ、今の日本国憲法で憲法裁判所は設置できないのか気になったので調べた。

2014-02-16 14:59:39
橋下徹 @hashimoto_lo

司法試験の勉強からだいぶ時間が経つので忘れてしまったが、どうやら諸説あるようだ。憲法でダイレクトに憲法裁判所を設置するのがきれいな形。しかし憲法81条の解釈として、今の最高裁判所が憲法裁判所のように振舞うことも可能なようだ。

2014-02-16 15:02:10
橋下徹 @hashimoto_lo

そのためには規定が必要。それを法律でやるのか最高裁規則でやるのか。法律でやるとなると、国会から、最高裁が憲法裁判所の役割の委任を受けたことになる。最高裁規則でやれば、元来最高裁が憲法裁判所の役割を担えるという解釈。そしてこの憲法81条の解釈も、最高裁が最終責任者。

2014-02-16 15:04:20
橋下徹 @hashimoto_lo

ということは、現在の最高裁が、これからは、具体的事件を前提とした付随的審査制ではなく事件がなくても憲法適合性を審査すると宣言すれば、現行日本国憲法の下でも憲法裁判所が誕生すると言うことか。そうすれば安倍首相がどんな憲法解釈をしたとしても、それをチェックするのが最高裁となる。

2014-02-16 15:06:35
橋下徹 @hashimoto_lo

うーん、これには違和感を覚える。今の司法の仕組みからして、政治に対峙できる憲法の番人にはなり切れないだろう。裁判所法をはじめありとあらゆる法体系の組み立て直しが必要。やはりこのような統治機構を定めるのが憲法なのだから、憲法裁判所は憲法に明記すべきなのだろう。

2014-02-16 15:08:14
アゴラ @agora_japan

アゴラ : 内閣法制局は「法の番人」なの? http://t.co/0jfusZKUXR

2014-02-17 00:06:11