内閣総理大臣は憲法の解釈をかえられるのか

内閣総理大臣が憲法解釈を変えられるのか、内閣法制局の解釈に縛られるのか。 最終的に憲法の解釈を決めるのは司法であるということ。 その上で、行政として過去の解釈を安易に変えるのはそれ自体が憲法を軽視しているのではないかという議論。 そして、司法を担う裁判所が憲法裁判所の機能を持たないことがこうした問題の原因ではないかという指摘。
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Kenichi Tomura/戸村賢一 @kenichi_tomura

@KeigoTakeda 内閣法制局自体は内閣の機関なので、見直した場合の最終責任者が内閣総理大臣であること自体はその通りなんじゃないでしょうか。三権分立の建前からいけば、本来ならば最高裁判所が内閣法制局の役割を果たすべきなのでしょうが

2014-02-13 22:58:48
玉井克哉(Katsuya TAMAI) @tamai1961

私はこの意見に賛成です。憲法解釈を変更しても維持しても、責任は内閣総理大臣にある。 @kenichi_tomura: @KeigoTakeda 内閣法制局自体は内閣の機関なので、見直した場合の最終責任者が内閣総理大臣であること自体はその通りなんじゃないでしょうか…

2014-02-14 00:34:10
南野 森(MINAMINO Shigeru) @sspmi

法的に当たり前で、誰もそこは問題にしていないかと。 RT @tamai1961:私はこの意見に賛成です… RT @kenichi_tomura: @KeigoTakeda 内閣法制局自体は内閣の機関なので、見直した場合の最終責任者が内閣総理大臣であること自体はその通りなんじゃ…

2014-02-14 00:48:09
玉井克哉(Katsuya TAMAI) @tamai1961

憲法解釈を含め、内閣が行政各部を指揮監督するのが、憲法秩序だと思います。 @KeigoTakeda …今回の首相の答弁だと、憲法解釈自体が一義的に首相の判断が優先され、法制局を含めた他はそれに従属するという点にポイントが置かれていないでしょうか。@kenichi_tomura

2014-02-14 00:49:52
玉井克哉(Katsuya TAMAI) @tamai1961

内閣法制局が永年採ってきた憲法解釈を変更する内閣の行為が「禁じ手」だという意見もあるが、それは憲法によって禁じられているのではなく、政治力学等々の別個の意味で禁じられているのではないのか。

2014-02-14 00:52:52
竹田圭吾 @KeigoTakeda

内閣の指揮監督というのは、内閣の随意に沿った行政各部への指導の余地も含めて認められるものなのでしょうか。ご質問ばかりですみません。RT @tamai1961: 憲法解釈を含め、内閣が行政各部を指揮監督するのが、憲法秩序だと思います。RT 今回の首相の答弁だと、憲法解釈自体が一義的

2014-02-14 00:58:02
南野 森(MINAMINO Shigeru) @sspmi

@tamai1961 いいえ、ここまで重要な論点で、ここまで永年採ってきた憲法解釈を、そこまで緊急の必要があるわけでもないのに正反対にひっくり返すことが、仮に時の内閣の一存でできるということになると、もはや憲法が内閣(を始めとする政治権力)を拘束する力はなくなってしまうだろうと。

2014-02-14 00:59:18
玉井克哉(Katsuya TAMAI) @tamai1961

憲法の文言上、内閣法制局は憲法保障機関ではない。その法制局の解釈が内閣や他の国家機関を拘束するのだとすると、それは、新たな憲法保障機関ができたという意味で「憲法の変遷」が生じたという解釈になるだろう。それは、「では9条は変遷していないのか」という、別の問題を招くことになる。

2014-02-14 00:59:26
南野 森(MINAMINO Shigeru) @sspmi

@tamai1961 これまたよく人口に膾炙した誤解ではないでしょうか。内閣法制局の解釈が内閣や他の国家機関を拘束する、などということは法的にはないと思います。いま問題になってる集団的自衛権についての解釈は、「内閣法制局の」解釈、ではなく、「歴代日本政府の」解釈です。

2014-02-14 01:03:42
玉井克哉(Katsuya TAMAI) @tamai1961

憲法解釈のような重要な問題こそ内閣が指導力を発揮して行政各部の見解を統一させるべきだというのが、憲法の普通の読み方かと。 @KeigoTakeda: 内閣の指揮監督というのは、内閣の随意に沿った行政各部への指導の余地も含めて認められるものなのでしょうか。ご質問ばかりですみません。

2014-02-14 01:10:02
玉井克哉(Katsuya TAMAI) @tamai1961

なるほどね。多謝。 @sspmi これまたよく人口に膾炙した誤解ではないでしょうか。内閣法制局の解釈が内閣や他の国家機関を拘束する、などということは法的にはないと思います。いま問題になってる集団的自衛権についての解釈は、「内閣法制局の」解釈、ではなく、「歴代日本政府の」解釈です。

2014-02-14 01:11:18
玉井克哉(Katsuya TAMAI) @tamai1961

とすると、緊急の必要性の認定権の所在の問題ですね。 @sspmi …永年採ってきた憲法解釈を、そこまで緊急の必要があるわけでもないのに正反対にひっくり返すことが、仮に時の内閣の一存でできるということになると、もはや憲法が内閣(を始めとする政治権力)を拘束する力はなくなってしまう…

2014-02-14 01:13:27
南野 森(MINAMINO Shigeru) @sspmi

そのためには、裁判所の判断を仰げない限りにおいて行政の見解統一のため法の専門家が必要となり、その専門家が法制局だということですね。 RT @tamai1961:憲法解釈のような重要な問題こそ内閣が指導力を発揮して行政各部の見解を統一させるべきだというのが、憲法の普通の読み方かと…

2014-02-14 01:17:40
玉井克哉(Katsuya TAMAI) @tamai1961

そっちを強調するなら、長官を含む人事は内閣の随意という方向になりそう。 @sspmi: そのためには、裁判所の判断を仰げない限りにおいて行政の見解統一のため法の専門家が必要となり、その専門家が法制局だということですね。 RT 憲法解釈のような重要な問題こそ内閣が指導力を発揮して

2014-02-14 01:21:58
玉井克哉(Katsuya TAMAI) @tamai1961

憲法論についてはプロである南野さんに及ぶべくもないわけだが、政治的に好ましいかどうかと憲法論として何が言えるかは、分けて考えるべきだと思います。

2014-02-14 01:24:24
南野 森(MINAMINO Shigeru) @sspmi

@tamai1961 なので拙稿は「禁じ手」という言葉を使いました。

2014-02-14 01:25:47
玉井克哉(Katsuya TAMAI) @tamai1961

ふむふむ。 @sspmi: @tamai1961 なので拙稿は「禁じ手」という言葉を使いました。

2014-02-14 01:27:38
南野 森(MINAMINO Shigeru) @sspmi

政策遂行の手段(憲法改正か法律改正か等)が憲法のあり方にとり適切かどうかを論じることは憲法論だと思います。 RT @tamai1961:憲法論についてはプロである南野さんに及ぶべくもないわけだが、政治的に好ましいかどうかと憲法論として何が言えるかは、分けて考えるべきだと思います。

2014-02-14 01:32:31
南野 森(MINAMINO Shigeru) @sspmi

「禁じ手」という言葉を用いた拙稿はこちらです。よろしければお読み下さい。集団的自衛権を認めるのであれば、憲法を改正するべきだと思います。 > 集団的自衛権と内閣法制局ーー禁じ手を用いすぎではないか(南野森) - Y!ニュース http://t.co/PWeXod2Xog

2014-02-14 01:46:26
玉井克哉(Katsuya TAMAI) @tamai1961

憲法改正が要るということは、歴代政府解釈が最高裁をも拘束するということですよね。それは憲法変遷論なのでは。 @sspmi「禁じ手」という言葉を用いた拙稿はこちらです。…集団的自衛権を認めるのであれば、憲法を改正するべきだと思います。> http://t.co/wtJThPcxnX

2014-02-14 01:54:48
南野 森(MINAMINO Shigeru) @sspmi

@tamai1961 抑も通常言われるような憲法変遷論は成り立たないというのが僕の方法論上の立場です(最高裁の判断が出るまで憲法条文の意味は確定しないから)。そしてこの論点では最高裁の判断がないので、その限りにおいて、日本政府は過去の自身の解釈に拘束されるべきだと(先述の通り)。

2014-02-14 02:02:00
玉井克哉(Katsuya TAMAI) @tamai1961

なるほど。 @sspmi 抑も通常言われるような憲法変遷論は成り立たないというのが僕の方法論上の立場です(最高裁の判断が出るまで憲法条文の意味は確定しないから)。そしてこの論点では最高裁の判断がないので、その限りにおいて、日本政府は過去の自身の解釈に拘束されるべきだと(先述の通り

2014-02-14 09:14:26
橋下徹 @hashimoto_lo

内閣における憲法解釈の最終責任者は首相であるが、国における憲法解釈の最終責任者は首相ではない。本来は裁判所が憲法解釈の最終責任者だが日本は十分に機能していない。これは占領時に突貫的に作られた日本国憲法の欠陥だ。本来は憲法裁判所が必要なところ。

2014-02-16 14:25:14
橋下徹 @hashimoto_lo

今、わが日本には、十分機能する憲法の番人が存在しない。ゆえに内閣法制局が国の憲法の番人の代わりを担っているようなところもあるので、その助言を十分に尊重する。やはり占領時に突貫的に作られた日本国憲法は問題が多くあり、憲法改正が必要だ。という答弁だったら文句は言われないでしょ。

2014-02-16 14:27:23
橋下徹 @hashimoto_lo

朝日も毎日もその他コメンテーターも、内閣法制局を日本国の憲法の番人と位置付けるのはどう考えてもおかしいよ。そのような部局ではない。日本国の憲法の番人にするには人選も、内閣からの距離も、きちんと制度設計しなければならない。これが憲法裁判所だ。

2014-02-16 14:28:33