執行停止決定を出した裁判所が,当該執行停止を取り消すについて

上告事件における強制執行停止決定が例外であるという点(民訴法に条文あり)との対比からみても,保釈許可の特抗→強制執行停止決定は非常識。
2014-03-04 18:50:15
@amneris84 特別抗告申し立て書もセットでミスでしょう。そっちの方は、判断前だから補正するのかな。ともかく身柄事件なのだから最高裁は一時間でも早く棄却決定を出すべきでしょう。
2014-03-05 12:56:15
「保釈許可執行停止せず」と言うことになると,最高裁ものんびり合議・起案ができるわけだ。この際,最高裁は職権濫用行為や手続きミスをを厳しくとがめてほしい。
2014-03-05 14:05:20
まさぞうは,学者の判例評釈や刑法学会のワークショップのネタ提供でそういうのを業績と言えば,業績には事欠かない。東京高裁第九刑事部がお取りつぶしになったのは残念だ。
2014-03-05 14:58:41
ちょっと調べてみたが,執行停止決定を出した裁判所が,当該執行停止を取り消せるという根拠が分からない。判決はもちろん決定も「裁判」なのだから,上級審でないと取り消せないはずだ(その根拠を敢えて根拠を言えば,判決訂正を認めた415条の反対解釈)。
2014-03-05 16:30:02
そうすると,「執行停止を取り消す」という判断は誤りだから「『<執行停止を取り消す>という決定』を取り消すという決定」という必要があるが,原審でそういう決定はできないのは,同様だろう。
2014-03-05 16:33:44
実務上も「執行停止(職権発動)しない」という決定書きは作られない。書記官からの「残念でした」という電話連絡か,申立書に「職権発動せず」というスタンプを押した書面をもらえるだけ。
2014-03-05 16:35:20
民事訴訟のように「再度の考案」を許す条文がない限り,自分が出した裁判を自分で取り消す裁判はできないだろう。教科書には自明すぎて書いてない。団藤先生の綱要に「ことに終局判決は,撤回・取消できない」と書いてあるだけ。
2014-03-05 16:39:46
ということで,「停止決定の取消決定」という違法な裁判を上級審で是正できるかというとできない。弁護人が当該決定に特別抗告するわけはないし(違法だが被告人に有利な決定だから上訴権もないだろう),検察官が「停止決定の取消決定」に特別抗告できるかは,よく分からないし,たぶんしない。
2014-03-05 16:59:08
そもそも「職権発動しない」という裁判は決定ではないから,検察官は特別抗告できないのだが,「職権発動する(勾留執行停止決定)を取り消すという決定」には特別抗告できるというのは不合理だろう。
2014-03-05 17:01:57
上告審に改めて「勾留執行停止」を申し立てることはできるのだろうから,「原審の決定取消決定について特別抗告できるか」はほとんど実益のない議論かも知れない。
2014-03-05 17:04:54
私はとんでもない難癖で,検察官に保釈取消請求をされたことがある。何と原審は認容,準抗告で保釈取消請求は取り消されたが。検察庁というのは,そういうところだから,片山さんも弁護人も気をつけた方が良い。
2014-03-05 17:40:43
確か判例タイムズに載った事案だが,1 中国人の被告人が保釈された 2 その後被告人が入管に収容された,という事案で,入管収容が「制限住居違反」だというのだ。
2014-03-05 17:42:24