法治国家への挑戦と冒涜。
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@ka1010ka10 法の番人、すなわち司法権は「憲法第七十六条の最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」とあります。立法権は国会、行政権は内閣、司法権は最高裁判所とありますので、不勉強なのはあなた。もう一度憲法を読み直してください。
2014-03-14 01:20:57@ka1010ka10 安倍総理が「最高の責任者は私だ。政府答弁に私が責任を持って、その上で私たちは選挙で国民の審判を受ける。審判を受けるのは内閣法制局長官ではない。私だ」というのは行政の長である内閣総理大臣としての当然の責務です。憲法七十二条をもう一度読み直してください。
2014-03-14 01:23:36@ka1010ka10 前述しましたが、内閣法制局は内閣を助けるのが仕事ですので、それが内閣の最高責任者である総理大臣に逆らって独自の解釈をするのは、それこそ憲法違反であり、内閣法制局設置法違反にもつながる行為です。そんな権利はどこにもありません。
2014-03-14 01:25:25@ka1010ka10 また、大事な問題については国会で審議し、それで結論が出なければ最高裁判所が最終的に憲法解釈を決めます。司法権は最高裁判所にあります。これも、憲法に定められた行為ですし、その解釈を決定する間、内閣の最高責任者である首相が解釈を決めるのは当たり前です。
2014-03-14 01:29:39@ka1010ka10 もちろん、最終的には最高裁判所の出した結論が正式な解釈として認められますが、このプロセスを否定するならば、それこそ法治国家に対する明確な反逆です。拡大解釈と誤解をされているのはあなたです。
2014-03-14 01:32:24@AEGISV2 嘘と空想と妄想に基づくデタラメな文章を送り続けるのは止めなさい。迷惑です。貴方が学べない人間であることがよく分かりました。相手にする価値なし。
2014-03-14 01:46:02@ka1010ka10 私はきちんと日本国憲法と内閣法制局の役割、そして内閣法制局設置法について述べましたが、一体どこがデタラメなんでしょうか? きちんとした論拠をお願いします。
2014-03-14 01:49:02