沖縄県八重山地区における採択教科書の不統一問題

目次  1 教科書の採択される過程  2 今問題となっていること  3 同一教科書を採択する義務の優越  4-1 実際に執られた協議の手続  続きを読む
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行政法たん @admi_tan

心配なら無償法の施行令 http://t.co/ZBU02DSMxZ と施行規則 http://t.co/SrH7Uk4Uyz も見てみる?  採択の時期(施行令13条)や同一教科書を採択する期間(施行令14条、施行規則6条)は載っているけど、やっぱり協議の方式は載ってないよ。

2014-03-16 22:39:31
行政法たん @admi_tan

現行の無償法では「当該採択地区内の市町村の教育委員会は、協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならない。」ということまでしか定められていないんだ。不当と言う余地はあるかもしれないけど、教育委員会の構成員全員で協議はしているし、違法、無効とまで言うのは難しいと思うな。

2014-03-16 22:39:59
行政法たん @admi_tan

不当という余地があるかもしれないっていうのは、採択地区協議会では内部規律として「教科用図書八重山採択地区協議会規約」 http://t.co/pPXXXJXsmV が定められていて、内部的な取決めだといっても、基本的にはこの規約にのっとり協議することが予定されているのだろうから。

2014-03-16 22:41:49
行政法たん @admi_tan

さっき挙げた記事の内容からは分からないけど、この規約にのっとった手続を取っていない可能性もあるね。そうすると、規約にのっとり手続を執ることが適当なのに規約にのっとらず手続を執ったってことで、手続の選択が不当と評価されることはあり得ると思う。でも…

2014-03-16 22:43:00

4-2 協議が適法になる要件

行政法たん @admi_tan

でも、違法、無効になるかは疑問だね。どうすれば無償法13条4項に定める「協議」が法律上有効に成立しそうかを少し考えてみようかな。

2014-03-16 22:44:25
行政法たん @admi_tan

採択地区内の教育委員会が行う「協議」は何のためにするかっていうと、複数ある教科書の中から採択すべき教科書を一つ選ぶためだね。

2014-03-16 22:45:28
行政法たん @admi_tan

教科書無償措置法は「義務教育の充実を図ること」を究極目的とする法律だし、複数ある教科書の中から一つの教科書を選んで採択する際には「この教科書を使えば充実した義務教育ができる」っていう基準で判断が行われるべきだね。そして判断をする権限は教育行政を執行する教育委員会に与えられている。

2014-03-16 22:49:37
行政法たん @admi_tan

あらかじめ決められた手順にのっとっていなくても、(1)「義務教育の充実を図ること」という法律の究極目的から外れず、(2)採択するかどうかの判断を行う各教育委員会の意思を反映できるように「協議」すれば、その協議は教科書無償措置法の上では有効なものとして扱っていいように思うよ。

2014-03-16 22:50:04
行政法たん @admi_tan

(いまさら言うまでもないと思うけど一応言っておくと、これはわたしの独自の見解、私見だよ。)

2014-03-16 22:51:02
行政法たん @admi_tan

東京書籍版の教科書の採択が決められた際の議事録が見つからないから(1)には踏み込まないでおくけど、(2)については教育委員会の構成員が判断をしているし、構成員だけで判断したら違法になるまでの事情はないだろうから、東京書籍版の教科書の採択を決めた協議は有効である可能性が高いと思う。

2014-03-16 22:51:41
行政法たん @admi_tan

目的自体がかなり抽象的で、どういう内容の協議をするかについての各教育委員会の持つ裁量も広いから、目的から外れた協議をしたって評価される事態はめったに起こらないだろうね。だから「協議は有効である可能性が高い」って思うんだ。

2014-03-16 22:58:19
行政法たん @admi_tan

だから、八重山採択地区内で採択されるべき教科書として最後に定められたのは、育鵬社版の教科書じゃなくて東京書籍版の教科書である可能性が高いんだ。そうすると是正するべきなのは竹富町教育委員会の採択じゃなくて、むしろ石垣市教育委員会と与那国町教育委員会の採択だってことになりそう。

2014-03-16 22:59:07
行政法たん @admi_tan

(「可能性が高い」と言うだけに留めていて断定していないのは、事実関係の不明確なところが残っているからだよ。)

2014-03-16 22:59:19
行政法たん @admi_tan

もちろん、東京書籍版の教科書を採択する旨の決定は無効だって言うことができたり、東京書籍版の教科書の採択が決められた後に改めて育鵬社版の教科書の採択が決められていたりすれば、八重山採択地区内で採択されるべき教科書として最後に定められたのは、育鵬社版の教科書だってことになるだろうね。

2014-03-16 23:00:20

5 付言

行政法たん @admi_tan

どちらにしても、八重山採択地区内の教育委員会が異なる教科書を採択している状態が違法なのは確か。でも、その責任は竹富町教育委員会だけじゃなくて石垣市教育委員会と与那国町教育委員会にもあるってことは言っておきたいね。協議して同一の教科書を採択する義務は3教育委員会すべてにあるんだよ。

2014-03-16 23:00:44
行政法たん @admi_tan

わたしの言ってることがトンデモかどうか確認したいなら直接、教科書無償措置法、地方教育行政法、地方自治法、八重山採択地区協議会規約の関係する規定を拾ってみると良いと思う。最低限の条文は今までのつぶやきの中で引用してきたからそれを参考に、ね。

2014-03-16 23:03:53

6 問題の解決案

行政法たん @admi_tan

http://t.co/dV98cX0weR 今の違法状態を是正する方法として、竹富町と石垣市・与那国町を別々の採択地区に分けるって方法もあるね。ただし、現行法では無理だから今国会に上がってる改正法案が成立するのを待たないといけない。(閣法だし、成立するんじゃないかな。)

2014-03-17 00:02:09
行政法たん @admi_tan

現行法では「都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区域について、市若しくは郡の区域又はこれらの区域をあわせた地域に、教科用図書採択地区…を設定しなければならない」(12条1項)って定められているから、少なくとも同じ八重山郡にある与那国町とは同一の採択地区に設定するしかない。

2014-03-17 00:05:27
行政法たん @admi_tan

でも、今国会に上がってる改正法案では「都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区域について、市町村の区域又はこれらの区域を併せた地域に、教科用図書採択地区…を設定しなければならない」って内容に改正されるから、竹富町単独で採択地区に設定することもできるようになる。

2014-03-17 00:06:32
行政法たん @admi_tan

一番お手軽な解決方法はこれだね。対立は根深いようだし、いっそのこと別々の採択地区に分けてしまった方が早いだろうね。

2014-03-17 00:07:23
行政法たん @admi_tan

(文部科学大臣直々に竹富町教育委員会に対して是正要求を出してはいるものの、文部科学省としてはこれを狙ってるんじゃないかと思ったりするよ。)

2014-03-17 00:08:24

7 余談