沖縄県八重山地区における採択教科書の不統一問題

目次  1 教科書の採択される過程  2 今問題となっていること  3 同一教科書を採択する義務の優越  4-1 実際に執られた協議の手続  続きを読む
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行政法たん @admi_tan

竹富町教育委員会だけが採択地区協議会の答申とは別の教科書を採択しているって問題になっている件で、文部科学大臣が竹富町教育委員会に対して直接、答申に従った教科書を使うよう是正要求を出したみたいだね。 http://t.co/Pel0JARSUt

2014-03-16 21:52:38
行政法たん @admi_tan

この問題について一度わたしから少し解説してみようかな。

2014-03-16 21:59:12

1 教科書の採択される過程

行政法たん @admi_tan

まず「教科書を採択する」っていうのはどういうことなんだろう。学校の授業では教科書が使われているよね。で、使われている教科書はどの教科でも一冊だよね。少なくとも正式な教科書は。この正式に使う教科書をどれにするか決めることを「教科書を採択する」って言っているんだ。

2014-03-16 21:59:30
行政法たん @admi_tan

次に、教科書の採択される過程を見てみようか。手続は教科書無償措置法(以下「無償法」と略すよ。)が定めているんだ。 http://t.co/t69IlqsfyT 教科書を採択する教育委員会の権限なんかは地方教育行政法 http://t.co/Cjq4d9iNtJ が定めているね。

2014-03-16 22:02:15
行政法たん @admi_tan

中学校をはじめとした義務教育を行う学校で使用される教科書は、その学校が市町村立学校なら市町村教育委員会が採択するんだ(無償法13条1項)。これが基本になる。

2014-03-16 22:02:34
行政法たん @admi_tan

ただし、教科書を採択するに当たっては都道府県教育委員会の監督を受けることがあり得るし(無償法10条)、都道府県教育委員会が定めた「採択地区」に2以上の市町村がある場合には採択地区内のすべての市町村教育委員会で協議して同じ教科書を採択しないといけないんだ(無償法13条4項)。

2014-03-16 22:03:06
行政法たん @admi_tan

この協議をするために各教育委員会は「採択地区協議会」って機関を設けて協議をしているってわけだね。

2014-03-16 22:04:28
行政法たん @admi_tan

採択地区協議会は法律に基づいて設置された機関ではないんだ。どういった過程を経て協議するのか、結論をどうやって出すか、出した結論を修正する方法はあるのか、あるとしたらどうやって修正するのか…なんかも法律に基づいて決まっているわけではないよ。教育委員会相互の話合いに委ねられているね。

2014-03-16 22:05:51
行政法たん @admi_tan

同じ採択地区内の市町村教育委員会が別々の教科書を採択したら無償法13条4項違反になる。その場合、市町村教育委員会の事務の執行が法令の規定に違反しているとして、市町村が文部科学大臣から是正要求を受ける可能性が出てくるよ(地方教育行政法49条、地方自治法245条の5第4項)。

2014-03-16 22:07:09
行政法たん @admi_tan

文部科学大臣から是正要求を受けた市町村は、違反を是正するために必要な措置を講じないといけない(地方自治法245条の5第5項)。つまり、採択地区内にある教育委員会同士でもう一度協議するなり何なりして、同じ教科書を採択しないといけない。

2014-03-16 22:08:24

2 今問題となっていること

行政法たん @admi_tan

前提はここまでにしておいて、本題に入ろうか。 ……ここからは報道で一般に言われていることから大きく外れる説明をしていくことを予告しておくよ。報道では説明が不足していたり、取り上げるべきだって思う事実を取り上げていなかったりするからね。

2014-03-16 22:16:01
行政法たん @admi_tan

主に問題となっているのは、 1.無償法13条4項に基づく採択地区内における同一の教科書採択義務と地方教育行政法23条6号に基づく教育委員会の教科書採択権限のどちらが優越するか、 2.竹富町教育委員会には育鵬社版の教科書を採択する義務があるか…だね。

2014-03-16 22:19:06
行政法たん @admi_tan

結論から言うと、 1.無償法13条4項に基づく採択地区内での同一の教科書採択義務が優越する、 2.竹富町教育委員会には育鵬社版の教科書を採択する義務はない可能性が高く、むしろ石垣市教育委員会と与那国町教育委員会に東京書籍版の教科書を採択する義務がある可能性の方が高い…と思う。

2014-03-16 22:21:45

3 同一教科書を採択する義務の優越

行政法たん @admi_tan

まず1から。これは簡単。でも、よく言われているような「特別法である教科書無償措置法が一般法である地方教育行政法に優越するから」って説明はちょっと不正確なんだ。単なる一般法、特別法の関係じゃない。行政法的には説明不足だよ。

2014-03-16 22:25:56
行政法たん @admi_tan

そもそも地方教育行政法は何を定めるための法律なんだろうね。1条では「この法律は、教育委員会の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取扱その他地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を定める」って書かれている。なじみのある言い方をするとこの法律は組織法なわけ。行政組織法。

2014-03-16 22:27:41
行政法たん @admi_tan

地方教育行政法23条には「教育委員会の職務権限」って見出しが付いている。でも、ここでは「教育委員会はこういう職務を行うよ」って職務権限の及ぶ範囲=所掌事務が決められているだけなんだ。採択みたいに強い権限を付与するには別に作用法を定める必要がある。その作用法が教科書無償措置法だね。

2014-03-16 22:29:55
行政法たん @admi_tan

正確に説明するなら「地方教育行政法23条6号は教育委員会が教科書の取扱いに関することを所掌する旨の規定であり、教科書を採択する権限までは定めていない。教科書を採択する権限を定めるのは無償法13条1項だが、同時に4項で採択地区内における同一の教科書採択義務も定めている」って感じかな

2014-03-16 22:32:33
行政法たん @admi_tan

ちなみに、無償法13条の1項と4項だと4項が特則(特別法)になるよ。同じ条文の中では後の項ほど特則的な内容が定められるのが通常だし、教育委員会が協議に縛られず自由に教科書を採択できるなら採択地区内で同一の教科書を採択するのは難しくなる。だから4項が特則で、1項に優越するんだ。

2014-03-16 22:33:49

4-1 実際に執られた協議の手続

行政法たん @admi_tan

次に2だね。報道では八重山採択地区協議会で育鵬社版の教科書を採択するよう答申が出されたことが強調されるけど、実はその後、沖縄県教育委員会の仲介で採択地区内の教育委員全員が集まって東京書籍版を採択することが決められているようなんだ。 http://t.co/1lYkw5907Y

2014-03-16 22:35:00
行政法たん @admi_tan

石垣市教育委員会と与那国町教育委員会の教育長はこの決定は無効だって主張しているみたいだね。具体的にどんな手続を執ったのかによってはこの決定は無効だって言えるのかもしれない。でも基本的には有効である可能性の方が高いと思うよ。というのは…

2014-03-16 22:38:00
行政法たん @admi_tan

というのは、採択する教科書を決めるために必要な協議の方式が法令上定められていないから。協議会の答申に基づいて教科書を採択しないといけないって法律に定められていれば、法定の方式に従わず意思決定を行ったってことで違法、無効になる可能性も高くなってくるんだろうけどね。

2014-03-16 22:38:59
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