パーソナルデータに関する検討会第10回会合 (高木バージョン)

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TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

佐藤委員「経団連に聞きたい。請求権がないと海外との整合性がない。経済界として乱訴かEU十分性かどちらをとるのか。」 諒田委員「誤解なきように。パーソナルデータについて事後救済が良いと言ったことはない。制度によって違う。EU十分性をどうするかよりも、日本でどうするかを先に決める。」

2014-05-29 18:34:59
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宍戸委員「元々立法者意思として、請求権を設けたつもりだったのが、裁判例によって請求権はないとされただけである。事業者が不安になるのは、具体的な手続きの作り込みしだいではないか。開示請求の前置がよいのではないか。」

2014-05-29 18:38:45
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安岡会員「宍戸委員には賛成。請求権を認めろというが、何でもかんでもやらなくてはならなくなると危惧する。海外との交渉材料となるのなら受け入れる要素はある。」 諒田委員「次回の会合までに具体的にどういう内容になるのか示して頂いてから議論するのがよい。」

2014-05-29 18:38:55
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次に、小規模事業者について。 佐藤委員「小規模事業者だから何もしなくてよいということはない。個人から見れば事業者の大小は関係ない。小規模だから緩くするとしてしまうと、個人からすれば小規模事業者に預けるのは怖いということになり、大規模事業者は安心できることになってしまい、…

2014-05-29 18:40:09
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…ベンチャーが安心できないということになってしまう。小規模事業者を過保護にしてはいけない。」

2014-05-29 18:40:36
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滝委員「ぜひそうしてほしい。」

2014-05-29 18:41:23
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次に、行政機関法と第三者委員会の関係について。 宍戸委員「行政機関法は総務大臣が報告を求め公表するなどとなっているが、新たにプライバシーコミッショナーとして海外にでる個人情報保護委員会にこれらを移すべきではないか。」

2014-05-29 18:45:00
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山本委員「医療分野では、行政機関法・独法法か、民間化で別ルールになっており困っている。この改正で、自治外は合わせて条例を改正してくるだろうから、具体的な指針を示すことが重要。」

2014-05-29 18:46:47
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鈴木委員「今後に法律化できるよう何らかのとっかかりを作っておいてほしい。」

2014-05-29 18:47:17
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次に、定義と義務について。 佐藤委員「技術WGで検討して、保護する必要があることは確かであるが、義務を今の個人情報と同じでいいかについては今後検討していくことだ。」

2014-05-29 18:50:49
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諒田委員「グレーゾーンをなくすのが今回の改正。メールアドレスとあるが、メールアドレスも簡単に作って変えられるものから、会社のアドレスまである。フリーメールは条件に当てはまらないはずだ。大綱では厳密に書いて欲しい。」

2014-05-29 18:51:00
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佐藤委員「メールアドレスについては、組織の名前と個人の名前が入っていたら現行法でも個人情報である。」 諒田委員「ケースバイケースだと言っている。」

2014-05-29 18:51:09
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宍戸委員「定義の明確化は政省令でやってもいいのではないか。これまで政省令で決めることに落とすのは避けてきた。法律で書ききれないところは、第三者機関の規則や政省令で定めることを正面から考えていくべきだ。」

2014-05-29 18:53:11
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森委員「技術WG報告書にp.15にそう書いてある。」

2014-05-29 18:54:25
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次に、オプトアウト規定について。 山本委員「状況によっては対象外にするとのことだが、医療機関ではオプトアウトによる提供を日常的にやっている。家族への案内も第三者提供である。それを第三者機関に届出するのはあり得ない。例外を明記して欲しい。」

2014-05-29 18:56:45
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次に、利用目的変更時の本人同意の見直しについて。 まず、経産省の資料について佐脇課長から説明。

2014-05-29 18:57:31
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森委員「以前発言したように、取得について嫌だと言えないのが現行法である。それなのに目的を変えるときに嫌だと言える。これは不均衡。取得の規制をという声は聞こえて来ないので、利用目的変更の同意の方を変更してよいだろ。」

2014-05-29 19:09:04
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感想:おいおい、取得の制限を設けよという鈴木委員の前々々回の意見があったのに。不均衡だから合わせるって酷い論理。取得の制限がない日本だと、無断顔識別も自由ということになってしまうよ。

2014-05-29 19:10:30
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鈴木委員「利用目的は事業者単位なのかサービス単位なのか。」

2014-05-29 19:11:05
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佐脇課長「現行法から返る必要はない。(回答なし。)」

2014-05-29 19:11:26
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鈴木委員「事業者単位で抽象的に利用目的を書くことでこれまでどうにかやってきた。利用約款では個別サービス単位。これを包摂した利用目的とせざるを得ない。ビッグデータ活用しようとすると肝心なことが書いてなくてできないのが現行だ。これまで議論してこなかったので、大綱で解決を促す。」

2014-05-29 19:13:30
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森先生「利用目的の特定はそうだが、ガイドラインでは利用目的の表示は詳細に示せとされている。」???(よくわからない)

2014-05-29 19:15:57
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次に、自主規制団体について。 長田「自主規制団体で網羅できるのか。入っていないところにルールを守らせることができるのか。」

2014-05-29 19:16:53
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事務局「アウトサイダーには第三者機関のガイドラインでできる。第三者機関がやる。」 (何を?)

2014-05-29 19:17:45
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松岡委員「ビッグデータの利活用となると、従前の業界団体の枠組みからはみ出し、業界をまたがって利活用されることになるが、どうやって自主規制するのかわからない。第三者機関に任せるような話でもないように思える。」

2014-05-29 19:18:40