パーソナルデータに関する検討会第10回会合 (高木バージョン)
宍戸委員「事務局に賛成。自主規制を公的機関がバックアップするののよいところは、」(聞きそびれ)
2014-05-29 19:21:26鈴木委員「自主規制の範囲は、今回の「従来の個人情報+準個人情報の①②の情報」に再定義した「個人情報」の範囲に限られるのか。行動ターゲティング広告はどうなるか?」
2014-05-29 19:33:59事務局「行動ターゲティングのことは次のプロファイリングでお願いしたい。プロファイリングは対象にできないと考えている。将来法律で取り込むかは検討課題だ。」
2014-05-29 19:34:09次に、プロファイリングについて。 鈴木委員「「新しい課題」とあるが米国は2000年から、2012年FTCレポートでもトラッキングの語で議論されてきた。国内でも2010年から諸問題研で出した提言したものもプロファイリングだ。ずっと議論されてきたのに、新たな課題というのは違和感。」
2014-05-29 19:36:07佐藤委員「プロファイリングの語の定義が不明。議論が発散するだけ。」 鈴木委員「一つにはEU指令の15条に定義がある。トラッキングはプロファイリングの手段として米国では自主規制、規律が進んでいる。これに本改正でキャッチアップしておくことは非常に重要だ。」
2014-05-29 19:37:21鈴木委員「いつもそうだが、定義に該当すると禁止だと誤解されるが、そうではなく、対外はオプトアウトだ。年末までの議論に残しておくことが極めて重要。」
2014-05-29 19:38:55森委員「技術WG報告書で、特定されなくても権利侵害になるものがあるとしている。プロファイリングがいかなるものであるとしても、多量または多様な情報を収集するのは準個人情報となり得るというのが技術WGの考え方だ。」
2014-05-29 19:40:40佐藤委員「知らないところで自分の生活・行動推定されるのは気持ち悪いというのはあるだろう。間違ったプロファイリングをされたケースが多く、修正・削除請求など解決策を設けるのも検討する点かと思う。」
2014-05-29 19:41:42次に、保存期間の定めについて。 山本委員「法定化するのは難しいが、どれだけ保管するか公表される方が消費者は安心できる。」 長田委員「その通り。」
2014-05-29 19:44:43次に、全体について議論。 鈴木委員「先ほど指摘し忘れたが、森委員が「取得に制限がないことに意見がない」と言ったが、昨今顔識別など、勝手に識別されることが問題になっているように、どこかWebサイトに表示していれば許されることなのか。取得の制限について論点に残すべきである。」
2014-05-29 19:47:00森委員「取得の制限について、鈴木委員に賛成。取得の制限と利用目的変更の不均衡を直すべきであり、利用目的変更を緩めるとともに、取得についても取得を明示するなどの制限が必要。」
2014-05-29 19:48:57鈴木委員「利活用の促進として日本版FTC3要件を提案し、特定性低減データが検討されてきたが、それに拘らず、大綱では柔軟に利活用案を盛り込めるようにしておいが方がよいのではないか。」
2014-05-29 19:50:32特定個人情報保護委員会堀部委員長よりコメント中です。 堀部「国際的にはデータ保護機関で協力関係をもち様々な議論をしている。今後、国際的に議論をしていく場をできるだけ早く作って進めていくべきだ。"One world, one privacy" だ。」
2014-05-29 19:56:48遠藤CIO挨拶「今回が最も充実した議論であった。意見に対して意見という議論がようやくできた。くどいようだが、利活用することによって事業者も利用者もベネフィットをというのが目的だ。10年前と違って個人情報と認められるものが増えた。そこが課題だ。事務局は意見をよく吸収して大綱を。」
2014-05-29 20:00:04