佐藤委員:山本委員のおっしゃる通りであるが、提供者と受領者が結託するケースもある。今回のケースは世界初の試みであり前例がない。第三者機関の適切な判断が求められる。
2014-06-09 19:02:34宍戸委員:個人特定性低減データの枠組みについては今後決まって行くもの。共同規制・自主規制についても同様。ウチは提供先を公表していますよ。という発表をして消費者の理解を得るという方向性もある。
2014-06-09 19:07:26鈴木委員:保存期間の義務づけについては難しいのはわかるが、先に保存期間は1年と言ってデータを集め、後で10年に伸ばすといったことはやめるべきである。
2014-06-09 19:09:47人◕ ‿‿◕人うーん?個人データ提供先の公表については企業人としてはむづかしい面もあるよなwトレードシークレットにしたい気持ちもわかるが。。。個人情報だからなあ。。。
2014-06-09 19:24:47鈴木委員「低減データについて。第1に、利活用の面から。現行法において白、適法であるという類型も、この制度では低減データになるところがある。それは規制強化になってしまう。例えば、商品の販売記録。1回に同時に販売された商品データと個人の属性(性別、年代)を提供することは…
2014-06-09 19:26:19…ことは、現行法でも白、適法だと考えられる。それがこの制度では、それも低減データとして受領者が一定の法的義務を負うとなると、規制強化となり、利活用の趣旨が没却する。これが低減データに当たらないことを明確にし、自由流通とすることを明らかにする方がよい。技術的にはリスクがなだらかに…
2014-06-09 19:26:43…なだらかにゼロになることはないだろうから線引きできないだろうが、そこは法的に適法領域をきちっと示してあげることが、今後のビッグデータの利活用にプラスになる。」
2014-06-09 19:27:00松岡委員:第三者機関に独立した機関として期待しているが、実際に機能することがまず大事。主務大臣との連携はある程度必要。消費者団体はパーソナルデータ問題に積極的に関わりたい民間組織は実は存在しない。だから私がここに出席している。。。
2014-06-09 19:30:27向井審議官「個人情報の一部は個人情報かという解釈問題からきている。そこは個人情報の一部は個人情報という解釈をとっているが、ご指摘のケースは初めから個人情報でない場合とみなすことができる。」
2014-06-09 19:30:56鈴木委員「その通りであるが、そのためにも目的的に、技術的には匿名レベルが低くても法制度でカバーするというものだろう。特定しないように守るという管理義務を加えた上で、ケースバイケースでまずは運用してみる。これは世界発の試みで着目されるだろう。適切に運用されているという実績を示して…
2014-06-09 19:32:12佐藤委員「山本委員はそうおっしゃるが、提供者と受領者が結託する可能性がある。性善説に立てばそうだろうが、現実はそうではない。医療系データではその実績があるかもしれないが、一般のデータでそれをするのは世界で実績がなく、やってみると何が起きるかわからない。第三者機関…
2014-06-09 19:33:04…第三者機関の監視の下でやり、問題が起きたらすぐに処置できるようにしないと、何がおきるかわからない。」
2014-06-09 19:33:17濱島参事官「技術WGから報告書の通りになっていないとのご指摘が相次いでいると認識している。技術WGに素晴らしい成果を出して頂いたことは大切にしていきたい。向井から申したように、政策的な判断があり、法制的に果たして本当に実現できるかという問題、国民的コンセンサス…
2014-06-09 19:35:42…国民的コンセンサス、利害関係の理解、しばらく時間を頂きたいのが本音のところである。生体情報を例示したのは、例示が無いとわからないという指摘もあろうかと、理解しやすいものを例示した。全体としてこのようなかきぶりとなったのは将来に向けて法案を通し、国民の皆様に理解して頂けるまでの…
2014-06-09 19:36:41宍戸委員「」(聞き逃したため略) 経団連「保存期間を決めるのは難しい。自主的に公表するということでどうか。」 山本委員「保存期間を定めないとか未定であるというのを公表するのも公表である。本人にとっていつ消えるのか知り得る状態にすることが重要。」
2014-06-09 19:38:00