Hisana_Houjouいんちょの公益通報者保護法講座 尖閣ビデオ流出者に適用されるの?
- gekijounouTa
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この法律が「所属する部署の不正行為を通報する為のもの」とは一言も書いてない。これは文章書いた人が勝手に思い込んでいるだけ。 RT: @ryusei_m: 無理ですw http://goo.gl/ALTfD
2010-11-07 20:02:49@hon_no_mushi 本件で公益通報者保護法を適用するのは無理よ。まず、公益通報ってのはその事業者(今回の場合は海保か検察)が法第2条第3項にいう通報対象事実を犯している事実を通報するものであって、別に海保も検察もこれによってそのような事実が明らかになったということはないわ
2010-11-07 20:11:20はて。第2条には通報対象事実を犯しているものが事業者であることは記載されていないみたいですけど? RT: @Hisana_Houjou: 公益通報ってのはその事業者(今回の場合は海保か検察)が法第2条第3項にいう通報対象事実を犯している事実を通報するものであって
2010-11-07 20:16:49@hon_no_mushi 法第2条第1項に「その労務提供先…又は当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている」と書いてあるわ
2010-11-07 20:21:36ええ、ですからそこは労務提供先等が「加害者」であるとは一言も書いていませんよ。「被害者」であっても「関連する通報対象事実」が発生し、かつ本法案における趣旨から逸脱していない以上適用可能かと。 RT: @Hisana_Houjou: 法第2条第1項に「その労務提供先…
2010-11-07 20:24:39@hon_no_mushi んー、だから労務提供先について通報対象事実があるかどうかなんだってば。噛み砕くと、この場合は海保か検察において罰則を伴う法令違反行為があることが、今回のビデオ公開でわかるようになってなければ公益通報には当たらないわ
2010-11-07 20:28:00それは確かに基本的な解釈ですが、この法律の目的から逸脱しない範囲ではこうした解釈(屁理屈)も不可能ではない、っていう話ですよ(汗)○○について通報対象事実が生じ、は○○が加害者である必然性は書いてない、とか。RT: @Hisana_Houjou: んー、だから労務提供先…
2010-11-07 20:41:42@hon_no_mushi んー、それは明確に無理じゃないかしら。「~について」って法に書いてるからね。その解釈は無理があると思うし、それだと保護の範囲が広すぎる
2010-11-07 20:48:44「~について」という表現だからこそ事業者側が通報事例に対する加害者である解釈が本法律の目的から見れば狭めすぎているかと。というところから全く進まないですね(汗) RT: @Hisana_Houjou: んー、それは明確に無理じゃないかしら。「~について」って法に書いてるからね。
2010-11-07 20:55:05@hon_no_mushi 中国漁船の違法行為は海保または検察についての罰則を伴う違法行為じゃないでしょ。それは中国漁船についての違法行為だわさ。それに、さらにいうとああいう外部の関係ない機関への通報は要件が厳格なのよ。だから適用は無理だと思うわ
2010-11-07 20:57:57ええ、ですから「中国漁船についての違法行為が、海保に対して行われているという公益通報行為」という<屁理屈>ですって…。 RT: @Hisana_Houjou: 中国漁船の違法行為は海保または検察についての罰則を伴う違法行為じゃないでしょ。それは中国漁船についての違法行為だわさ。
2010-11-07 21:03:25@hon_no_mushi それはさすがに拡大解釈にすぎると思うわ。それはこの法から導き出すのではなく、通常の公務員の懲戒処分についての裁判で争うべきじゃないかしら
2010-11-07 21:07:22うーん…文面に書いてもいないことを「拡大解釈」の一声でばっさり切られると何もいえないですけどね(笑) RT: @Hisana_Houjou: それはさすがに拡大解釈にすぎると思うわ。それはこの法から導き出すのではなく、通常の公務員の懲戒処分についての裁判で争うべきじゃないかしら
2010-11-07 21:17:37ついでに自分で反論するならば「第二条3を見る限り通報対象事実において被害を被るのは不特定多数となっているので、~については加害者であると判断するのが妥当」ですけどね。 RT: @Hisana_Houjou: それはさすがに拡大解釈にすぎると思うわ。それはこの法から導き出す…
2010-11-07 21:21:24まあまあ、お遊びですから。「無理です」と書いてあったら、道理を蹴っ飛ばしてでも無理を通したくなるのが、技術屋の悲しい性なもんで。RT: @Hisana_Houjou: 別に拡大解釈自体は悪いことじゃないわ。ただ、うちはその法理論には納得できないかな、ってことさー
2010-11-07 21:24:00@Hisana_Houjou 個人的には、実刑だと思うんですが。本来の意味での「確信犯」だし、処罰されるべき。無罪にして得をする人がいないし……得をするのは、日本全国の「常識」を担う人たちの偽善の心の肥大化のみじゃなかろか。
2010-11-10 18:23:26@Hisana_Houjou むう、なるほど。事件として調べても、不起訴になる可能性もあるのですか。法律ちょっと知ってる人の話聞くと、やはり勉強になります。
2010-11-10 18:32:13@nattosansai 秘密の要件は「一般人が知らないこと」かつ「秘密として守るべきもの」で「秘密指定されてるかどうか」は関係ないからね
2010-11-10 18:42:56