OpenID #BizDay #7 「どう変わる?個人情報保護法改正とビッグデータ/パーソナルデータ活用ビジネス」
高木さん: 技術者はある前提の下で技術論を検討して結論を言う。その意味で前提が大事。何のための保護か。個人の権利利益侵害が起こらないようにする。どのような場合に権利利益侵害か #bizday
2014-07-07 16:40:12高木さん: 権利利益侵害①個人が特定されてしまって権利利益侵害が発生②個人が特定されないまま権利利益侵害。技術WGでは①のみを前提として検討した。②については技術的な見地からだけでは検討できないと判断。個々のユースケースや制度面を含めて別途検討が必要 #bizday
2014-07-07 16:41:18高木さん: 法制度上は、個人が識別されないままの権利利益侵害が生じ得ることを正面から認めているという報告。存在は明らかであるし、識別子を利用した多量の情報の収集が権利利益侵害につながる可能性がある、という点まで #bizday
2014-07-07 16:43:24高木さん: 義務の部分。致命的な不備があり、利用・保護のどちらの視点から見ても大変不評であった。保護が足りない上によけいな規制も入っていた #bizday
2014-07-07 16:44:30高木さん: 準個人情報のまま取り扱うことは不可能という規定になっていた。本人が特定できなければ同意もオプトアウトもできないという、机上の空論に基づいた結論であった #bizday
2014-07-07 16:45:18高木さん: スマホなど、本人を特定しないまま同意できる状況はあり得る。この点が抜け落ちていたため #bizday
2014-07-07 16:45:43高木さん: 法案化に向けて、大綱での記述では「…など個人の身体的特定に関するもの等のうち、保護の対象となるものを明確化し…」と例示されている。「等」があるので①が入る余地はあると期待 #bizday
2014-07-07 16:46:30高木さん: 抽象的にぼんやりと大綱に書かれた。「社会の実態に即した柔軟な判断をなし得るよう、…利活用にニーズに即して、機動的に行うことができるように」 #bizday
2014-07-07 16:47:21「個人に関する情報」を、すべて保護するわけではなく、機動的に柔軟に保護の範囲を決める大枠を示す語として使えばよいのではないか #bizday
2014-07-07 16:48:29高木さん: 「個人情報」という言葉の定義を変えると他の法律との整合が難しい。「準個人情報」という言葉を使うのもよくない。最大の大枠を決めるためには「個人に関する情報」の語を使うとよいのではないか #bizday
2014-07-07 16:48:48高木さん: 産業界からはあらゆる情報を規制対象とするのか、そんなことはまかりならんという声が聞こえそうだが、そうではない。大枠を決めた上で保護の範囲をそれぞれ定めるために使えばよい #bizday
2014-07-07 16:49:45高木さん: 鈴木委員が第8回で対案を提出している。それは「個人データ」の拡張というべきもの。識別非特定情報の全部をいったん保護対象とするという案。現行法の保護範囲をはみ出る部分も個人データに入れる案。少しゆるく同意が不要などとする案 #bizday
2014-07-07 16:51:05高木さん: もうひとつのポイントは散在情報は対象外とするという点。現行法では散在情報は保護対象外。個人データが対象であることも明確にすることも合わせて提案。情報取得時にも本人同意に基づく。説明すると長いので今日は略 #bizday
2014-07-07 16:52:16高木さん: 肝心の検討が欠けているという指摘: 想定する利活用モデルの整理がない。Suica事例では最終的に統計情報に加工されるモデルだけが検討された。ターゲティング広告のように本人の端末に戻ってくるモデルがあるはず。低減データから最終的に再識別化される場合も #bizday
2014-07-07 16:54:25高木さん: 電話番号などがなければ再リーチ不可能だった10年前と比べて、特定せずにリーチできるインターネット時代を見て考えないといけない #bizday
2014-07-07 16:54:58高木さん: 広告業界のガイドラインでは行動履歴情報が説まれ、義務内容は個人情報保護法と同じ。このガイドラインをそのまま法制化しても事業者は困らないのではないか。「正直者が馬鹿を見る」事態を防止できる #bizday
2014-07-07 16:56:20高木さん: 技術WGの「個人が特定されないままで権利利益侵害が生じる場合」がこれに該当。つまり検討されなかった。大綱では「継続的な検討課題」として先送りになった #bizday
2014-07-07 16:58:18高木さん: 「個人特定性低減データ」はどこへいくか。新聞などでは住所だけけずれば個人データではない、自由に使えるなどの誤報も見られる。実際は「特定の個人を識別することを禁止するなど適正な取扱いを定める」というような法整備が前提である #bizday
2014-07-07 17:00:04