自衛隊が沖縄で「マンゴー」を輸送した「活動」の根拠
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まずは、「人間の幼虫」その他の迷言を残して一旦消えられたこの方の復活を祝して。
Anti-WAR/Anti-Nuclear/Anti-Racism/No Apology,No Future for Japan/Stop killing whales,dolphins and other animels.
ここから本題
[纏め主の解説]
別の報道によると、元々は自民党沖縄県連関係者が農水省と防衛省に依頼したもののようです。
こうなると、災害派遣(自衛隊法83条)を根拠に動くことはできません(災害派遣を自衛隊に要請できる人は、「都道府県知事」「海上保安庁長官」「管区海上保安本部長」「空港事務所長」に限られます)。
ということで、次の根拠となりました。
twitter.com/torachang_asia… これは「省庁間協力」というものです。他の省庁の仕事で、そこでできないことを頼まれたので実施しているだけで、法令の範囲内で行っているものです。
2014-07-11 19:45:43これは省庁間協力というやつで、適法な命令を受けての正当な業務行為ですよ。 RT @torachang_asia: mainichi.jp/select/news/20…
2014-07-11 20:52:34@torachang_asia …自衛隊の「行動」の 中にマンゴーの輸送なんてあるわけないじゃないですか…省庁間協力ですよ。何ら権限を行使するような類いのものじゃないんですよ。
2014-07-11 21:15:07@nao061800 この説明で間違ってなかったっすよね→ twitter.com/ChromeBranche/…
2014-07-11 21:18:56@torachang_asia @nao061800 国家行政組織法第2条を読まれたい。念のため言っとくと、防衛省も行政組織だからね。
2014-07-11 21:32:31[抜粋]
国家行政組織法第2条
第二条 国家行政組織は、内閣の統轄の下に、内閣府の組織とともに、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関の全体によつて、系統的に構成されなければならない。
2 国の行政機関は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに国の行政機関相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。内閣府との政策についての調整及び連絡についても、同様とする。
@643Myshelf @torachang_asia そういうことです。自衛隊法上の「行動」ではありません。
2014-07-11 21:34:55しかし省庁間協力すら理解してないなんてどういう事だろ。まぁなんかで聞き齧ったのかな。ゆにばーしちぃの名が泣くぞい。はぁ…
2014-07-11 21:55:18国家行政組織法には自力で到達していただきたかったなぁ。理解できないのではなくしないというのなら仕方がないのですが RT @643Myshelf: @torachang_asia @nao061800 国家行政組織法第2条を読まれたい。念のため言っとくと、防衛省も行政組織だからね。
2014-07-11 22:34:31なお、この「省庁間協力」は珍しいものではなく、例えば九州沖縄サミットや洞爺湖サミットの際の警察の警備への自衛隊の協力も、これが根拠(警察庁への協力)となってます。
確かに適用できる幅が広すぎるのかもしれませんが、いわゆる各省庁が法的に実施できる権限を越えることは当然できませんので、それが歯止めと言えば歯止めでしょう。
以上、ご参考までに。