第2回行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会
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佐藤構成員「パーソナルデータ大綱において、個人特定性低減データという考え方で、ここで言う匿名データほどには加工されていなくて、個人特定性が残っていても、受領者に制限があれば出してよいという案が示されたが、行政機関もこれを導入すべきか。統計の立場からどう思われるか。」
2014-08-21 11:38:24佐藤構成員「今ご説明いた加工方法より緩めると、個人が特定される危険が高まるのか。個人特定性低減データは危険だから行政機関は提供しないという道もあり得る。」
2014-08-21 11:39:41統括官「各行政機関はそれぞれの目的のために保有している。統計は統計のために取得して保有しているもの。みだりに個人の情報が使われてはならない。一定の歯止めが必要。統計のためだけに使いますよ、徴税のためだけに使うデータですよとして取得したものであり、みだりに使ってよいとはならない。」
2014-08-21 11:41:31宍戸構成員「オーダーメード集計の提供を受けた人に対して適正な扱いを求めていないようだが、その趣旨は? 公開してよい統計になっているからということか。」
2014-08-21 11:42:48統括官「研究結果の公開義務もあるので、その通り。」 宍戸構成員「生データ(統計化されたデータ)を公開してもよいということか。」 (オーダーした人のものになるのかという議論。略。)
2014-08-21 11:45:41藤原座長「審議会にかけたり、どのくらい時間がかかるのか。活用していくには時間と費用が係る。」 総務省「オーダーメード集計は1か月から2か月以内。ただ、オーダーする人がどういうものを必要としているかよくわかってないことがある。オーダーする側が準備できていれば1か月から2か月。」
2014-08-21 11:47:24庄司構成員「(1)オーダーメード統計は一般の者が利用できるが、公益性があって研究成果の公表義務があるが、学術でないが公益目的とかあるのではないか。非営利団体が公表すれば学術じゃないがあり得るのではないか。あるいはビジネス利用の話も出ていたりしないか。」
2014-08-21 11:50:04「(2)『地方公共団体が行うものについては条例に基づいて行われている』と書かれているが、総務省と同じように行われているのか。」
2014-08-21 11:50:18統括官「(1)ニーズを調査しているが、学術目的以外で利用したいという声はなかった。今の範囲以外で使いたいという声はなかったと承知している。」
2014-08-21 11:54:00「(2)条例の制定状況を網羅的に調査していないが、お願いはしているので整備されているはず。オーダーメード集計等を規定したところもあるが、実際にはやっていないとのことだった。匿名データを作成するのはなかなか難しい。オーダーメード集計も自治体で??すれば事足りるからではないか。」
2014-08-21 11:54:27大谷構成員「今日の議論から3つ。①行政機関で低減データが観念し得るのかについて、照合性が違うからできないとの指摘があったので、整理しておくべき。②民間と本質的に違わないとの指摘があったが、そうなのか整理するべき。③柔軟性をとの要望があったが公益性を強調する整理が必要。」
2014-08-21 12:04:12宍戸構成員「自治体がどうなっているかよくわかっていない。自治体とのルールの整合性、情報提供していくとのことだが、幅広な問題提起をした方がよい。」
2014-08-21 12:06:13藤原座長「今後の予定で、自治体へのヒアリングがペンディングになっているが。」 宍戸構成員「どこをヒアリングするか。やはり東京都は欠かせないのではないか。他にも先進的な取り組みをされているところがあれば。」
2014-08-21 12:08:04考察
大谷構成員から最後に整理しておくようにと指摘があった「行政機関で低減データが観念し得るのか」の点、経団連からは、民間は照合による識別に「容易に」があるため個人特定性低減データのような扱いがあり得るところ、行政機関法では「容易に」がないため全ての情報が照合できるものとなり、…
2014-08-21 13:56:45…となり、個人特定性低減データのような扱いは行政機関法上できなくなっている」と指摘がありましたが、「容易に」の有無でそのような差が生じるわけではありません。なぜなら、第1に、そもそも個人特定性低減データは、元データとの照合をできなくする加工を求めているわけではありません。第2に…
2014-08-21 14:00:12…第2に、個人特定性低減データの構想は、保護法上「個人データ」に当たってしまうもの(元データと照合できるもの)であっても提供できるようにする(受領者に法的義務を課すことで)というものですので、どんな情報でも照合できてしまうことが、低減データを観念し得なくするわけではありません。…
2014-08-21 14:55:58…第3に、行政機関法では「容易に」がないため全ての情報が照合できるものとなるとの指摘でしたが、そんなことはありません。行政管理局の「解説 行政機関等個人情報保護法」には、「照合の対象となる「他の情報」には(略)一般人が通常入手し得る情報が含まれる。特別の調査をすれば入手し得る…
2014-08-21 15:05:02…し得るかもしれないような情報については、通例は「他の情報」に含めて考える必要はない。」と書かれているように、情報公開法の運用もそうですが、一般人基準がとられており、どんな低減データに加工しても照合ができるものとして(行政機関法では)扱われてしまうわけではありません。第4に、…
2014-08-21 15:08:13