第2回行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会

@TakagiHiromitsu 氏による標記研究会傍聴ツイートとそれに続く制度に関する考察ツイートのまとめ
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TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

庄司構成員「資料は基本的にオープデータに関する調査だ。その一部にパーソナルデータに関するニーズが含まれているということだ。非パーソナルデータへの期待も大きいのだと理解した。p.66のように介護保険被保険者のデータを使いたいということだろう。個人を特定し得ると思うが。」

2014-08-21 10:43:44
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経団連「もしこういうデータが使えるのであればこうできると考えている。」

2014-08-21 10:44:05
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続いて、新経済連盟から資料について説明中。 新経連は海外事例の紹介。その後、「制度設計の基本的な考え方」。

2014-08-21 10:46:08
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新経連「米国はオープンデータのあれ。イギリスはマシンリーダブルにすることを義務付け。不動産関係、福祉関係の利用。 『取引相手の属性確認』とあるのは、反社の確認とかニーズがある。反社リストが欲しいわけではなく、該当するかだけわかればいい。それを議論してほしい。」

2014-08-21 10:50:08
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諸外国の事例は資料の通りなので略。 いずれもオープンデータの事例。該当者の少ない部分まで公開されると個人特定につながる場合もあると、ごく一般的な指摘。

2014-08-21 10:52:32
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新経連「利活用に重きを置いて検討して頂きたい。先ほどのは一例。民間は創意工夫して使い方を考えていく。それを阻害しない柔軟な制度設計をしてほしい。民間の個人情報保護法と仕組み・規制の整合性を留意するべき。第三者機関の設置には慎重意見だが、仮に作られるなら行政機関も同じに扱うべき。」

2014-08-21 10:56:26
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庄司構成員「オープデータとのことだが、オープデータというのは何の制約もなく自由に使って良いものを言う。パーソナルデータを一定の条件で使って行こうというのは、何らかの制約を付けて使って行こうという話のはずだ。制約のないオープデータでないといけないのか伺いたい。」

2014-08-21 10:58:11
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新経連「資料の用語の使い方が違うだけで経団連と同じである。制限付きで契約の下での利用も含めている。」

2014-08-21 10:59:00
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藤原座長「質問が出ないようなので、皆さんに考えて頂いている間に私から。 新経連は米国におけるFTCをどのように考えているか。第三者機関はできるだけ抑制的であれとのことだが、FTCはどうか。」

2014-08-21 11:01:27
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新経連「法執行をして規律を守って行くための何らかの仕組みは必要。」

2014-08-21 11:02:05
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経団連「センシティビティの違いや同意の取り方も民間と違うのだろうが、官民で同じ扱いにしてほしい。そのとき、あまりにも保護色が強くなりすぎると経済には悪影響を及ぼすのでバランスを十分考慮してほしい。」

2014-08-21 11:03:35
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佐藤構成員「行政機関法が、民間の創意工夫を阻害している事例はあるか。」

2014-08-21 11:04:07
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新経連「阻害している事例があるわけではないが、民間に提供することを想定した法律になっていないと理解している。こうした利活用と無関係に法律が出来ていると理解している。」

2014-08-21 11:05:35
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宍戸構成員「『取引相手の属性確認』のところ、これは機微度が高いもの。民間に提供する場合、1回ごとに使ったら捨てるという使い方とか、強い安全管理措置を求めるといった方法でよいか、それとも、もらったら保有して使えるようにしてほしいか。」

2014-08-21 11:09:02
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新経連「さきほどは反社と言ったが、年齢確認とかもある。持たないといけない場合もあるだろうが、YES/NOだけその場限りで使うので十分な場合もあるだろう。情報の機微度に応じて届出制で使うこともあり得る。」

2014-08-21 11:09:41
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下井構成員「パーソナルデータでも個人識別性があるかで使い方が変わってくるはずだ。p.2の用途、個人識別性をなくした、匿名性を高めた提供であっても利活用のニーズはあるのか。」

2014-08-21 11:10:38
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新経連「基本的には個人を特定できないデータで利活用できる。」

2014-08-21 11:12:14
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続いて、総務省政策統括官(統計基準担当)から「公的統計データの二次利用について」。

2014-08-21 11:14:20
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統計目的で収集・保有される各種情報に含まれる個人情報は、行政機関法、独法法の適用を除外(統計法52条)

2014-08-21 11:17:23
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国連の「公的統計の基本原則」 原則6 統計機関が統計作成のために収集した個別データは(略)統計目的以外に用いてはならない。

2014-08-21 11:18:37
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新・統計法で、新たな利用形態として「オーダーメード集計」「匿名データ」が追加された。

2014-08-21 11:20:00
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統括官「匿名データについて、一律な基準を設けることはできない。匿名データを作るには専門的な知識が必要。統計委員会において審議。」

2014-08-21 11:22:15
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大谷構成員「(1)オーダーメード集計が利用可能な統計調査が一定のものに限られているが、その基準は。その決定方法は。 (2)情報漏洩リスクが増大しているとあるが、そういった事象があれば教えて欲しい。 (3)民間の保有するデータとマッチングすると有益と思うが、事例はあるか。」

2014-08-21 11:32:53
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統括官「(1)ニーズを聞く。可能かどうか検討してやっている。統一的な基準はない。 (2)漏洩リスクの事例は把握していない。統計でそういう事態が一旦起きると統計自体への信頼が損なわれる。そういうことがないようにやっている。オンサイトで利用させているが、そこで起きないとは限らない。…

2014-08-21 11:35:15
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

…(3)公的統計はAPIで試行提供中。民間の持っているデータとマッシュアップできるようにしている。 オーダーメード統計では、個人特定できない形であれば他のデータとのリンケージも可能であるが実際には行われていない。」

2014-08-21 11:37:03