第2回行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会

@TakagiHiromitsu 氏による標記研究会傍聴ツイートとそれに続く制度に関する考察ツイートのまとめ
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TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

…第4に、行政機関の場合に低減データに加工しても提供が困難であるかのように思われるのは、行政機関個人情報保護法のせいではなく、他のところに理由があるように思われます。行政機関個人情報保護法では、保護の対象が「保有個人情報」であり、それ自体が行政文書であり、…

2014-08-21 19:52:35
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

…それ自体が行政文書であり、その利用目的はその行政文書の利用目的に包摂される([宇賀2013]225頁)とされるように、利用目的の制限は二重にかかっており、行政文書の利用目的に反して利用すること自体が元々認められていません。今日の研究会でも、統計基準担当の政策統括官から、…

2014-08-21 19:57:29
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

…から、「各行政機関はそれぞれの目的のために保有している。統計のためだけに使いますよ、徴税のためだけに使うデータですよとして取得したものであり、みだりに使ってよいとはならない。」という指摘が出ていたのは、行政機関個人情報保護法以前にそうだということかと思います。その点…

2014-08-21 19:58:29
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

…その点を民間部門と比較すると、民間は基本的に自由ですので、個人情報保護法の規定があるだけです。個人情報保護法の民間部門のガイドラインでは、個人データを統計情報の作成の入力とすることは個人情報の利用に当たらないとされています。これが行政機関法においても同じなのかが明らかではなく…

2014-08-21 20:10:50
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

…明らかではなく、気になるところですが、仮に同じだとしても、個人情報の利用(個人情報として利用すること)と、行政文書の利用(何らかの形での)とでは問題が別だということではないでしょうか。 以上の理由を総合すると、経団連は、照合による識別における「容易に」の有無の違いのせいで…

2014-08-21 20:15:06
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

…せいで、行政機関では個人特定性低減データとしての利活用ができなくなっていると主張されていましたが、他でも「容易に」の部分に着目した発言がありましたし、官民で共通のルールをとの主張もありましたので、もしかすると、行政機関法の「個人情報」定義も民間部門同様に「容易に」を付けるべき…

2014-08-21 20:18:37
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

…「容易に」を付けるべきとの意見が言外にあるのかもしれません。しかし、行政機関においては、行政機関個人情報保護法の規程に抵触しなければ何をしてもいいわけではなく、当該保有個人情報を保有することとなった元の行政文書の目的に沿うことが元々求められるので、そういう問題ではないでしょう。

2014-08-21 20:23:05
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

一方で、行政機関の場合、保有個人情報を個人特定性低減データ化して提供し利活用することは、法令で定めればいつでも可能です。行政機関個人情報保護法はそれを制限していません。また、法令で定めずとも、「専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供」(8条4項)することが…

2014-08-21 20:51:53
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

…することが許されているので、各行政機関が自分のところの保有個人情報をどう扱うかしだいであり、利活用が進まないとすればそれは行政機関個人情報保護法の問題ではないと言うべきでしょう。 ただ、8条4項の「専ら統計の作成又は学術研究の目的のため」というのは、前掲の逐条解説によると、…

2014-08-21 20:55:01
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

…逐条解説によると、「提供を受ける者が専ら統計の作成や学術研究という公益性の高い目的のために利用する場合に、その利用に供するために提供することをいう。」とあるので、「統計」と言っても、事業者がマーケティング目的で用いる統計情報を含まない狭義の統計のようですので、そこを広げる…

2014-08-21 20:57:52
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

…そこを広げるという案は考えられなくもないでしょう。ただし、8条4項は生データの提供であっても認める規定であり、提供先を信用しすぎている(といっても提供元の行政機関に個別の対策が当然に求められるのを前提としていると思われる)ので、そのまま広げるのは危ういと思います。とはいえ、…

2014-08-21 21:05:02
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

…とはいえ、やはり前記の通り、保有個人情報の行政文書としての元の保有目的からの逸脱は認められないので、利活用をするのであれば、それぞれの保有個人情報の根拠法令ごとに法令改正を行って、国民の理解を得てするほかないと思われます。

2014-08-21 21:08:30
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

次に、大谷構成員から最後に整理しておくようにと指摘があった第2の点「民間と本質的に違わないとの指摘があったが、そうなのか」について。

2014-08-21 21:15:00
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

経団連の発言は「行政機関が保有するパーソナルデータは、機微性の高い情報ばかりとは限らない。機微性の高い非公開情報と、そうではない情報もあるのであり、その点で民間企業と本質的な差はない。」という意味だったと思います。さてこれはどうでしょうか?「そうでない情報」として具体的に何が…

2014-08-21 21:24:01
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

…具体的に何があるでしょうか。質疑応答中に年齢確認の問合せの話題もありましたが、それ以外に、何かの利用の履歴のようなものも指す趣旨でしょうか。仮にそうだとしてそれをどのように使うのでしょうか。使い方として、①統計情報への入力とする、②本人へのターゲティング用途に使うの2つがある…

2014-08-21 21:40:10
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

…2つがあるわけですが、明らかにされていません。経団連も新経連も、②の用途のことを口にしませんが、②は本当に眼中にないのでしょうか。今日の研究会の議論で、大谷構成員から「民間の保有するデータとマッチングすると有益と思うが、事例はあるか。」という質問がありましたが、これへの回答は…

2014-08-21 21:43:43
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

…回答は「公的統計はAPIで試行提供中。民間の持っているデータとマッシュアップできるようにしている。」というもので、統計情報同士のマッチングの話のようでした。経団連の言う「そうではない情報」の用途は、それではなく、個人ごとの機微でない情報を利用したいという話のように聞こえます。…

2014-08-21 21:51:02
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

…聞こえます。年齢確認や反社確認の話が出ていましたので。つまり、仮名化することで第三者提供を可能にする(民間部門23条2項のように)という意味で「民間企業と本質的な差はない」ということが言われていたように聞こえました。その場合、行政機関と民間企業とで本質的な差はないのでしょうか…

2014-08-21 22:02:16
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

…しょうか。民間が保有する個人データは本人からもたらされるものが基本(名簿屋から買う事業者もあるでしょうが)ですが、行政機関が保有する個人情報はそうではありません。第1回事務局資料3のp.21にもあったように「各個人からの義務的な提供情報」「非自発的・権力的な収集情報」である…

2014-08-21 22:08:52
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

…であることが「本質的な違い」でしょう。また、資料p.22に行政機関と民間の違いの比較表があり、「規律対象」が「散在情報を含む」のと「個人情報データベース等を構成する個人情報のみ」とされる違いも大きいのですが、経済団体はこれに関する言及が無く、理解されていないように見えました。

2014-08-21 22:14:25
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

そういう状況で、官民で統一的なルールをと主張したところで、通るはずのない話だと思いました。「個人情報」定義の「容易に」の有無のところに注目してもほとんど意味がない(ごく小さな話にすぎない)ことが理解されていないようです。たしかに同じ語の定義が異なるのはよくないですが、それより…

2014-08-21 22:20:03
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

…それよりも、規律対象である、民間部門の「個人データ」と、行政機関・独立行政法人の「保有個人情報」は、全く異なる概念であることを、経済団体の方々も勉強されたほうがよろしいかと思いました。研究会の構成員からそのあたりの指摘が出ないことも問題だと思います。

2014-08-21 22:22:01
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

なお、次回第3回は、別の予定があるため私は傍聴できません。どなたか報告をして頂けるとありがたいです。

2014-08-21 22:22:55

「行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会」第3回 開催案内
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/gyousei_personal/02gyokan06_03000023.html

日時
平成26年8月28日(木)14時00分~16時00分(開場13時45分)

場所
総務省地下2階第1・2・3会議室(中央合同庁舎第2号館地下2階)

議題(予定)
消費者団体、日本弁護士連合会からのヒアリング
意見交換

傍聴について
傍聴をご希望の方は、平成26年8月26日(火)12時00分までに、ご氏名及びご連絡先(電話番号(必須)、FAX番号又はEメールアドレス)をEメール又はFAXで、下記連絡先に事前登録してください。
※Eメールの場合は、タイトルを「行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会(第3回)傍聴希望」としてください。(添付ファイルの利用はご遠慮ください。添付ファイル付きメールの受付はいたしかねます。)

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