著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会 第5回 ライブツイートまとめ
10:27 / 椎名委員 : 大渕委員は 3 号 (ダウンロード) を規定する際にクラウドサービスを想定と言うが、条文を読むと違うのでは。
2014-09-30 10:29:28大渕委員(法学者)はインターネットにおけるサーバは著作権法第30条の3を追加することで対応したので、第30条の1(つまり公衆用設置自動複製機器)には該当しないのではないかと発言。それに対して椎名委員はそうは読めないと反論。
2014-09-30 10:28:0010:30 / 土肥主査 : 該当性を認める意見・認めない意見が示されたが、明確化を求める意見もあった。その立場の委員からの発言は?
2014-09-30 10:42:53【現在の議論】 JASRAC浅石委員は自動複製機器の議論と日本国憲法第29条(財産権)の関係から質問。財産権の制限は「公共の福祉」に適合する必要があるが、クラウドロッカーへのコピーは「公共の福祉」なのかという議論を提案。アカデミアのメンバーがそれに答えるという展開。
2014-09-30 10:41:2610:31 / 浅石委員 : 私有財産を制限することになるが、その点どう考えるか。個人の利便性と私企業の営利を公益と言えるのか、先生方の意見を聞かせていただければ。
2014-09-30 10:43:2310:34 / 浅石委員 : 30条1項に該当するものとして進めようとしているように思える。今のクラウドビジネスが該当するのかという判断があってから次に進むのはいかがなものか。
2014-09-30 10:47:1810:39 / 松田委員 : 複製機器というのは他人が生産するもので、それを購入して複製している訳で一定程度他人の関与がある状況で複製が行われている。
2014-09-30 10:48:0210:43 / 奥邨委員 : 「使用する者が複製」というところで抑えるのが 1 項の趣旨。それだけでは抑えきれないので 1 号 2 号 3 号が置かれたものと理解。
2014-09-30 10:52:0810:44 / 椎名委員 : ワードのファイルを保存する場合と音楽を保存する場合でサービスの利益差がある。第三者の関与という意味ではそこはやはり差を見るべきでは。
2014-09-30 10:52:2410:48 / 畑委員 : 30条1項1号は私的複製に第三者の関与を認めない趣旨。第三者の関与があるものを私的複製と認めることに抵抗がある。
2014-09-30 10:55:4610:49 / 作花審議官 : 行為主体に関しては事案ごとの判断をせざるを得ないというのが現状。資料1は「こういう意見があった」というものと認めていただければ。
2014-09-30 10:56:07作花審議官 : 公衆用設置自動複製機器の該当性に関しても既存条文の解釈で時間をかけるよりも、プライベートロッカー型のものを他国のように法制度で救うのか、ライセンスで救うのか、それとも補償金で行くのかという方向性の議論をしてほしい。
2014-09-30 10:56:3311:00 / 大渕委員 : 共有になった場合は「使用するものが複製」を満たせないので認めるべきではない。変換に関してはフォーマットの変換だけであれば著作権法の関与するところではない。
2014-09-30 11:05:4711:04 / 榊原委員 : 法的な解決が困難という意見で、訴訟で解決してはという意見が書かれているが、柔軟な規定を整備するという意見が落ちているのが不満。日本版フェアユースでの C 類型のような規定があっても良いのでは。
2014-09-30 11:08:2311:05 / 土肥主査 : この資料は前回の意見をまとめたもの、それ以前については別の資料でまとめてそちらには反映されているので。
2014-09-30 11:08:32