眞杉論文を読んでみる

読んでみました。
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だび @dabi333

眞22;注35;『これら国連調査団と日本政府との応酬については、小野沢あかね氏が前掲「「国際的婦女買売」論争(一九三一年)の衝撃」で検討されており、調査過程で政府の主張が如何に破綻していったかについて言及されている。』眞杉氏も≪人身売買的要素無し≫とする政府主張は崩壊と見ていると

2014-10-05 13:30:12
だび @dabi333

眞23;注39『就業時の自由意志については個人263「人身売買排除」方針に見る近代公娼制度の様相の持つ背景─貧困等の環境的な強制力─をどこまで勘案するかが難しく、純粋な自由意志かどうかは厳密に判定し難い。』就業時の自由意志は単純に署名の有無などだけでは判断しえないと。当たり前だ。

2014-10-05 13:32:40
だび @dabi333

眞24;注40 我妻栄氏による娼妓廃業に関する大審院の判断。『初期段階では芸娼妓契約に関して全部無効の判断を下し、明治34年頃からは有効、同37年頃からは再び無効と為し、現在(我妻氏の執筆当時)は身体拘束に関してのみ無効とするか、全部無効と為すかの問題が残るのみであると分析』

2014-10-05 13:36:18
だび @dabi333

なんだ、契約を有効と判断している期間のほうがずっと短いんじゃん。(眞24)

2014-10-05 13:37:19
だび @dabi333

眞25;注50『下級審では娼妓廃業に関する訴訟に於いて、消費貸借のため娼妓を拘束する事を違法としない事例も幾らか見られる』えー、拘束しても違法としない判決もあったの?これって判決をもって当時【合法か否か】を判断できるか、という問題にならないか?拘束したら当時でも違法だよね?

2014-10-05 13:42:40
だび @dabi333

うーん。結局ここまで論文読んでみて、要するに「娼妓稼業と消費貸借を分離しないとまずい」という認識が政府にもあったので両者を別個としたが、実際には全然分離できていなかったし、そのことは政府も承知していた。でも無策だったと。全然『合法。オッケー!』って話じゃないじゃん。→

2014-10-05 13:53:54
だび @dabi333

→分離したければ現労基法同様「前借金相殺の禁止」条項作るんじゃダメなの?「消費貸借契約自体は有効」とか言ってるから国連にダメ出しされてるんだよね?

2014-10-05 13:57:35