眞杉論文を読んでみる

読んでみました。
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「人身売買排除」方針に見る近代公娼制度の様相
www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/hss/book/pdf/no93_08.pdf

だび @dabi333

眞杉論文メモ;近代公娼制度は1872(明治5)年太政官達295号(所謂「娼妓解放令」~1956年の「売春防止法」成立により完全廃止になるまで

2014-10-05 07:55:45
だび @dabi333

眞2;『「人身売買的要素」については娼妓稼業契約の問題として法律学からの研究が相当数見られるが、これは民法90条「公序良俗」に関する研究の一部であり、娼妓稼業契約と芸妓稼業契約は区別されるものでは無く、公娼制度の立場からはこの両者は別個の存在(p1)』

2014-10-05 07:58:26
だび @dabi333

人身売買的要素>娼妓稼業契約の問題>民法90条「公序良俗」に関する』とありますね。(眞2)

2014-10-05 07:59:48
だび @dabi333

眞3;p4)「娼妓解放令」で『個人の自由意志』、1900年「娼妓取締規則」で『廃業の自由』が明文化。

2014-10-05 08:04:18
だび @dabi333

眞4;p4『人身売買の禁止に関しての規範は1898年娼妓解放令が廃止になって以降は民法90条「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス」16)がこれを引き継ぐ形となる。』 刑法への言及は今のところないなあ…。

2014-10-05 08:05:48
だび @dabi333

眞5;p6 1931年、国際連盟調査団の「東洋に於ける婦人児童売買の実情調査」→内務省警保局「公娼に関する調査』1931

2014-10-05 08:10:48
だび @dabi333

眞6;p9 5の内務省資料にて『自由廃業については「前借金未済にして娼妓稼業を廃めやうとすれば、債権者たる抱主は直接間接に、之を妨げやうとして陋劣なる手段を弄する者がいないでもない」と違反者の存在も認識

2014-10-05 08:13:41
だび @dabi333

眞7;p10 〈前借金と娼妓稼業の分離〉について国連は「此の法令(娼妓取締規則第6条)の精神並に目的は常に必ずしも遵守せられざるものゝ如く~」と《非人身売買》主張には懐疑的、と。そりゃそうだ。ー1932年実地調査報告書

2014-10-05 08:20:02
だび @dabi333

眞8;p10 日本再反論するも33年報告書で再び疑問視されると。「前借金が娼妓稼業に対する拘束力を何ら持ち得ないものであるとすれば、それは公娼制度の土台に位置する貸座敷業者に打撃を与える事となり、制度自体の存続が危ぶまれる」から国連調査団の指摘は至極真っ当、と。そりゃそうだ。

2014-10-05 08:22:36
だび @dabi333

眞9;p14『費貸借契約が身体を拘束する契約と別個のものである為には、消費貸借が娼妓稼業に対し強制力を有す事無く対等であることが求められ、その条件を全うする場合のみ違法

2014-10-05 12:06:42

これでは意味が通らない。「その条件を全うする場合のみ違法とはなされなかった。」だ。

だび @dabi333

眞10;p15『内務省報告書にあった通り「前借金を為すを普通とする」51)ものであった。』前借金が普通だって。

2014-10-05 12:10:14
だび @dabi333

眞11;p16『月給制と自賄制は極めて稀であつて、歩合制、年期制、年期歩合折衷制が大部分を占めて」59)いたようである。もちろん、これら何れの契約形態であっても娼妓は廃業する自由を有しており、これは政府によって保証されていた(娼妓解放令・民法90条)』これが謎だ。

2014-10-05 12:11:17
だび @dabi333

年期が明ける、または借金を返し終えるまで廃業できないのなら廃業の自由は保障されていないと思うんだけどなあ…(眞11)

2014-10-05 12:12:55
だび @dabi333

眞12;p18 名古屋の事例一「廃業セント欲セハ被告人方ノ負債ヲ償却シ而シテ廃業ヲナス可キ」という被告の主張を「原告ノ意思ニ反シ娼妓営業ノ実行ヲ望ミ(中略)人身ヲ書入トナスモノニテ(中略)被告人ノ抗弁ハ採用シ難キ」と裁判所が判断。『返してから辞めろ』は人身の拘束にあたる不当と。

2014-10-05 12:18:26
だび @dabi333

眞13;p19 事例2は申請の際に警察署長が「法律上年期契約には許可を与えられない」との方針を述べたので、契約書には年期契約の旨は書いてないが、内実は年期契約であったと大審院が実際の内容として採用した。(76)

2014-10-05 12:26:56
だび @dabi333

眞14;p20『に本件では娼妓方が廃業後芸妓に復職し債務の弁済を為すとの提案をしているにも関わらず、娼妓稼業契約に債務弁済を為して廃業するべき条項のある事を理由に廃業を認めないとする主張からは「娼妓稼業と債務弁済法」との結びつきの強固さを見ることが出来る。』独立させるのは難しいと

2014-10-05 12:43:00
だび @dabi333

眞15;p21「年期契約」は『年期─一定期間の稼業─と前借金の間に強い関連性が認められ両者は限りなく不可分』『この種の契約であれば普遍的に起こりうる情況』年期契約は問題がある、と。

2014-10-05 12:48:29
だび @dabi333

眞16;p21 1900年娼妓取締規則によって廃業時の連署捺印が不要となって直接的に廃業を妨害できなくなったが、『「貸金を請求する事」が間接的に廃業阻止をする手段とな』った。『「娼妓稼業─債務弁済」という構図は稼業現場の意識として存在しており、その普遍性は比較的高い』

2014-10-05 12:52:03
だび @dabi333

眞17;p21→『この意識は「娼妓稼業─消費貸借」を別個の問題とする政府主張に反するものであり、政府のとった「非人身売買」の方策は稼業現場には及んでいないと見るべきであろう。』実際には娼妓稼業と消費貸借は切り離されていないと。駄目じゃん。

2014-10-05 13:01:55
だび @dabi333

眞18;p22『債務未済を理由に廃業を拒む条項が結ばれる事態』の例として『一定年限勤め上げる事を債務弁済方法とする年期契約」が結ばれる事』が挙げられている。年期契約は〔廃業を拒む条項〕とされている。

2014-10-05 13:05:45
だび @dabi333

眞19;p23『政府は「金銭の消費貸借と娼妓稼業とは別個の問題ではあるものの事実上に於ては遺憾ながら必ずにも否らずとはいはざるを得ない」との見解を示している』政府も現状が別個の問題に出来ていないことは認識していると。

2014-10-05 13:08:16
だび @dabi333

眞20;p23『には稼業契約の中でも特にこの傾向が顕著な「年期制」に関して、その契約の不合理さを指摘しているところからも稼業現場で行われている契約の欠陥を認識していた事が窺われる』年期制の不合理さも政府は指摘している、と。

2014-10-05 13:15:04
だび @dabi333

眞21;p23総括『近代公娼制度に於ける人身売買的要素の存在が意図的な放置からではなく、公権力が介入してもなお排除しがたいものであったと理解するべきなのではないだろうか。』うーん、これが結論か。これを元に[ 前借金拘束は、明治時代に既に大審院で無効=合法]とするのは無理がないか?

2014-10-05 13:22:59