大谷構成員:資料1の別紙1③とスモールスタートに適しているのは私の意見でもあり賛同だが①の中にも利活用価値が高いニーズが高いデータがある、提供が困難とされる特別のな理由がない場合①についても検討しても良いのではないか?
2014-10-16 11:25:16大谷構成員:福祉についてパーソナルデータに関する検討会であまり議論されなかったのは地方公共団体マターであるから。例えば医療データと福祉データを比較検討すれば多くのケースで福祉向上が考えられる。
2014-10-16 11:31:56藤原座長「医療・介護の情報の利活用の話は、地方公共団体においては、本人を特定しなくてはサービスできないものであって、低減データは出る幕がないのではないか。」
2014-10-16 11:33:23藤原座長「低減データの低減の度合いによって違うという面があるか。」 佐藤構成員「低減の程度を弱めれば利活用の余地は広がる。(略)」
2014-10-16 11:35:47佐藤構成員:低減性を緩めれば利活用の幅は拡がるが、安全性を踏まえて一律の方法はない。ガイドラインに一律の方法があると書くのは大変危険なので避けて頂きたい。
2014-10-16 11:36:48松村構成員「できる規定では提供が進まない。」 佐藤構成員「その通りだろうが、民間には利活用のための開示義務がないのに行政には開示義務となると、行政機関の方が保護が低いということで批判を免れられないので反対だ。」
2014-10-16 11:45:02宍戸構成員:請求権を認める場合、その請求内容に対する対応案がセットされていれば良いが、低減データの場合は全てケースバイケースになる。請求内容が限定されないので行政機関の長に対応出来るか?
2014-10-16 11:46:12感想:そうかな?民間に開示義務がないのは営業秘密を開示しない自由として当然であり、行政機関は税金によって集められた情報なのだから問題がないものは開示して利活用しようというのは当然。「十分な匿名化データ」(低減データの一部)ならば開示義務とするのもアリでは?もっともその場合、…
2014-10-16 11:48:31…その場合、オープンデータの話であって、事務局整理にあったように、元が個人情報でない行政文書についても同様ということでありパーソナルデータの話ではないことになる。ここで議論すべきは、「十分な匿名化データ」も行政機関個人情報保護法で利用・提供が制限されているのか否かという点では?
2014-10-16 11:51:34…ちなみに、IT室のパーソナルデータ検討会の議論では、「十分な匿名化データ」を「個人特定性低減データ」から分離せずに整理されていた。一方、総務省の位置情報検討会では「十分な匿名化データ」(例として「モバイル空間統計」)の概念が整理されている。…
2014-10-16 11:53:53