…「十分な匿名化データ」が「個人特定性低減データ」に含まれるのか否か。行政機関法においてはどうかという検討が必要だと思う。
2014-10-16 11:54:45宍戸構成員「請求権化するのは難しいのではないか。」 藤原座長「できる規定ということでよろしいか。」
2014-10-16 11:54:57宍戸構成員:保有個人情報ファイルを情報公開することは現状行政機関は考えていないのではないか?個人情報ファイルをある程度丸めた形で提供するといった話、個人特定性低減データを提供する場合、受理者の義務付けを含めてしっかりと条文をを書く必要がある。
2014-10-16 11:57:11松村構成員::今回の低減データの目的は利活用推進にあるから、制限といってもせいぜいオプトアウトぐらいで自由に利用出来た方が良い。
2014-10-16 11:59:11佐藤構成員「行政機関法では「容易に」がないので、個人特定性低減データは個人情報ということになる。民間部門では「容易に」があるため個人特定性低減データが個人情報に当たるかははっきりせず整理が必要になっている。」
2014-10-16 12:00:48藤原座長「目的規定について。目的規定に拘りすぎる必要はない。まずは規定をしっかり書けばよいのであって。」
2014-10-16 12:04:20藤原座長:キビ情報については基本法の利用目的の検討と並行しながら検討することとしたい。次回は試案を提出しそれについて意見を頂きたい。
2014-10-16 12:07:00藤原座長「機微情報については基本法の方の様子を見ることでよいか。次回、試案(私案?)をベースに議論すということでよいか。」
2014-10-16 12:07:04気になるのは、行政機関が保有するパーソナルデータが個人特定性提言データになった場合、国民が全く知らないうちにそうなるのでは?ということと、データ利活用価値が高いのが極めてキビ性の高い医療情報であるということだ、
2014-10-16 12:19:01ごもっともです。オープンガバメント・データとはなんぞや、 “@TakagiHiromitsu: 感想:そうかな?民間に開示義務がないのは営業秘密を開示しない自由として当然であり、行政機関は税金によって集められた情報なのだから問題がないものは開示して利活用しようというのは当然。”
2014-10-16 12:30:43やっぱ、どうしても省庁再編語の政府系会議(「審議会」を除く)でいわゆる「委員」を呼びならわす「構成員」には違和感を感じる。なんか、どちらの組の幹部の方ですか?ってこわごわ訊きたくなるイメージ。 @ulto @mshouji
2014-10-16 12:36:22@sakaima @mshouji 特にパーソナルデータは国際的にも政治的テーマですので仕方がないかも知れませんね…人◕ ‿‿◕人orz
2014-10-16 12:48:15@TakagiHiromitsu 前回統計局が提出した、匿名データの作成・提供に係るガイドラインにおいては、匿名データの利用に係る誓約書等、匿名データ利用・提供が制限されていました。高木先生は行政機関個人情報保護法で十分な匿名化データの利用・提供にどんな制限が必要とお考えですか?
2014-10-16 17:26:57