クロスレファレンス民事実務講義の周辺

「クロスレファレンス民事実務講義」著者の京野哲也先生(@bye02661)の、同書に関するtweetを集約しています。 本編はこちら↓ クロスレファレンス民事実務講義 http://togetter.com/li/229764
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京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の周辺(1) 岡口基一さんが,twitterで「新問題研究要件事実」は・・他説の存在をも配慮しているところが良いと述べてらっしゃいますが,同感です。思うに,開かれた議論の際には(続)

2011-12-04 13:02:07
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の周辺(2) 法律家が議論する際に,「司法研修所説」というような無名義の説があるものとして扱うことは,少なくとも,研究論考としては原則認められないことと思います。グループの知的生産物はあるとしても,代表として個人が名義人として顕れることが原則必要と思います。

2011-12-04 13:10:55
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の周辺(3) もちろん,事実として存在するものがある訳ですが,それはあくまでも特定時期の特定の考えとして,その出典を明らかにして論ずるべきと思います。これらは,本書でいうと,【後注】の周辺ですので,学習者の方は流して下さい。

2011-12-04 13:22:54
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の周辺(4) 本書執筆以前の名誉・プライバシーについての論文(「私人の名誉は公人の名誉より軽いか」判タ1250~1254掲載)を通じて,私自身の判例の読み方も随分変わってきました。本書では,簡単に§34等で触れてますが(←索引1の「判例」) (続)

2011-12-05 13:39:45
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の周辺(5) 英米の判例を読んでいて感じたのですが,どうも,日本の方が「判例拘束性」が強い,あるいは,最高裁判例の準則部分には強く拘束されるという意識があるように思えてきたのです。英米判例は(少ししか読んでませんが),かなり自由闊達な感じを受けました。

2011-12-05 13:43:17
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の周辺(6) 本書ではにじみ出るという程度ですが,弁護士は,事案(事実)の違いを徹底的に調べ,一見不利な判例は違うことを明らかにすることが重要です。要約は信用できず,判例は原典にあたることを本能とすべきです(§390で例を取り上げて説明しているところです)。

2011-12-05 13:50:55
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の周辺(7) 「窓ふきの話し」大掃除の時期ですね。外から拭いていると「中が汚れてる」と思い,中に回ってみると「外が汚れてる」と気付きませんか。私は,窓を拭きながら,「これは何かに似てる」。まずは「和解」でしょうか。もし,相手からどう見えてるかが分かれば(続)

2011-12-08 14:58:19
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の周辺(8) 当方も考え直し,相手方の誤解を解いたり,新たな発想で別方向での切り口が見えてくるかもしれません。また,共同事務所などでパートナー同士の関係にも似ています。具体的な例は書きませんが,「自分の方がちょっと譲ってる」でちょうど良い加減なはずです。

2011-12-08 15:01:52
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の周辺(9) §515の【実務の着眼】で「燈ともし頃」に触れました。これは,昭和41年の曲で,山内賢・和泉雅子「二人の銀座」,待ち合わせて歩く銀座,燈ともし頃,恋の銀座・・という曲だったのですね。和光でジョギングをしているときラジオで聞いて (続)

2011-12-10 22:17:18
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の周辺(10) 「はっ」と思ったんです。「燈ともし頃」の一語で何と豊穣なイメージが湧いてくるんだろう。§515「夕餉の支度をするいい匂いが」これは私の創作で,視覚に加えて,他の五官に言及しようとしたものです。こういった,「イメージ喚起」は (続)

2011-12-10 22:22:19
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の周辺(11) 普通の民事裁判でも結構大事だと思うんですね。安酒場と料亭の話し(§503)ですが,裁判官の「サブリミナル」(無意識下)に,どういうイメージが残るか,結構重要だと思います。裁判官の脳裏に「AはBから始終料亭で接待されてたんだ」となると(続)

2011-12-10 22:34:24
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の周辺(12) まずいことがあります。そこで,人証又は陳述書でも一応証拠力はあるので,さりげなく書かれていることを良く検討し,事実と違うならば反対証拠を出した方がよいです。裁判官の「サブリミナル」(無意識下)な脳裏,これは重要なのです (続)

2011-12-10 22:38:53
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の周辺(13) 裁判官は,こういう印象に残る事実も総合して,事実認定に至るはずで,また,「主要事実・間接事実・補助事実」といった事実の区分は実務家はあまり意識していないはずです。実務家は,まず事実調査+法律構成+振り返って事実調査,という感じでしょうか。

2011-12-10 23:34:11
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の周辺(14) この本,弁護士業務と教官の仕事をしながら,何時書いたのか?と聞かれることがあります。もちろん,土日や仕事の合間を縫うようにして書き継いだものですが,周辺の話しとして,時間や道具の使い方について私なりの工夫を書いてみましょう。

2011-12-14 16:23:33
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の周辺(15) まず,「弁護士の日常業務は,雑用の塊」です。雑用に埋もれ,「すぐにできる仕事」をしていると,原稿どころか,重要な仕事もできなくなります。そこで,§82「見たくない記録をまず開け」です。開けば思い出し,今日の仕事の優先順位が変わるはずです(続)

2011-12-14 16:32:26
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の周辺(16) 次に,今日やるべき重要な仕事の塊を意識し,100%集中しなければならない仕事のときを除いて塊をポーションに分けて,その合間にやりたいこと(例えば,原稿執筆のための文献調査)を入れるという感じでしょうか。どうやって,合間に入れるかというと(続)

2011-12-14 16:42:45
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の周辺(17) まずはメインの仕事に取りかかり,そのファイルを開きます(リアルなものとPC文書の両方です)。そして,メインの仕事に着手した後で,合間にサブの作業を入れていく。いわば,食事と共にお茶を飲む感じでしょうか。お腹一杯でもお茶は飲めるというわけです。

2011-12-15 18:00:17
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の周辺(18) ミクロな話ですが,PCで文書を書くとき,「今の時間帯,細切れ時間にはこれを見よう」と決めた文書を手元においておき,クリックした後の待ち時間でさっと見ることにより,文書を「一見」することができます。一見の後は,メインの仕事に戻りますが(続く)

2011-12-15 18:06:47
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の周辺(19) 「一見」したものは,別の仕事をしている間も,頭のどこかに残って「熟成」します。「これは大事だからもっと見よ」という信号を発する内容のものもあれば,彼方に消えてしまうものもあります。経験により,この信号発信が適切に行われるようになるのでしょうね

2011-12-18 23:14:05
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の周辺(20) 誰かが気付く前に書きますが,§458の後注にて(346p),〈「処分証書」の例として「契約書」を挙げない〉派として新堂幸司先生『新民事訴訟法』第4版606pを引用しています。しかし,新堂先生〔第五版〕647pでは「契約書」を挙げておられます。

2012-01-22 17:28:58
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の周辺(21) 今気付きましたが,§458の後注(346p)の注879中,高橋宏志『重点講義民事訴訟法〔補訂版〕』113pの書名で「下」が脱落していました。申し訳ありません。

2012-01-22 17:41:55
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の周辺(22) 先ほどの続きで,上田徹一郎先生の『民事訴訟法』(法学書院)も,ある版までは「契約書」が例示されておらず,現在は例示されています。後注は小論文のようなもので,学習者は読まないようにと思いますが,実務家の方は読んで考えてみてくださったら幸いです。

2012-01-22 17:48:16
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の周辺(23) 実務家としては,例外的な事案を除いては「要件事実」の本があまり役立つとは言えないと感じていたが,岡口基一さんの「要件事実マニュアル」は実務家にも役に立つ。具体的事案で「漏れはないか」チェックするツールとなる。また文献の丁寧な引用も親切。

2012-01-24 09:59:03
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の周辺(24) クロスレファレンスの執筆は,ワープロソフト一太郎がなければ到底できなかった。一太郎の優れた所は枚挙に暇がないが,例えば「複数シート」は執筆に欠かせない。本文,文献リスト,判例文等を一ファイル中の別シートにし,タブ切替で行ったり来たりできる。

2012-02-01 09:01:48
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の周辺(25) CR全原稿+文献リスト,参照判例など一太郎の1ファイルに納め,ストレスなく自由に動き,シート間を行ったり来たりできた。一太郎なくて,仕事の合間に執筆などできるはずもなかった。なお,一太郎では,岡口基一さん作成の一太郎マクロも使えます(^^)

2012-02-01 12:50:10
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