20141218_第11回「行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会」
行個法上の個人特定性低減データは、行個法上の「個人情報」に含有されるものとして法制的に整理する検討(現在、法制的な整理を行っているところ)、、、こうあるねw /人◕ ‿‿ ◕人\
2014-12-18 10:49:07松村構成員:個人特定性低減データをどんな風に作るか?法的に定義されるのか?されないのか?属性情報をなるべく残したほうが情報の有効性は高くなるが保護が弱くなるという押し問答の性質のものなので、そもそも決まっているのか?
2014-12-18 10:55:39松村構成員:個人特定性低減データの幅によってルールが決まってくる。国民の視点から見て、個人特定性低減データの作成過程がわかるなどのことが重要ではないか?
2014-12-18 11:02:11佐藤構成員:松村構成員のおっしゃるように実態のわからないものを話し合うのは難しいが、本資料(2)の本人同意はいらないと思うが、最初の説明が必要かどうかは検討の必要がある。
2014-12-18 11:05:04佐藤構成員:2次流通における民間同士のものはどうか?個人特定性低減データの公開について検討の必要。オプトアウトや第三者提供については基本法にでこれから検討なので参考にして欲しい。問題が起きた時のための記録義務についての必要性。請求権とトレーサビリティは一体で考える必要あり。
2014-12-18 11:09:31大谷構成員:個人特定性低減データの本人同意は不要。安易に作れず、慎重に作らないようにする。原則として二次流通禁止で良いが二次流通できる例外規定が必要。公益性が高い医療、ヘルスなどは特に。新薬開発のために。
2014-12-18 11:12:30庄司構成員:公益目的については良く考えた方が良い。公益目的が商業目的に重なる場合も多い。(10)で専門機関が行うことは公益目的とは何かの判断であり、それには賛成。その中でパーソナルデータのあり方について良き考えていくべき。
2014-12-18 11:22:44松村構成員:そんなに多くの個人特定性低減データ利用が出てくるわけではないので、提供先、利用目的、作成過程など国民にオープンにすべきである。
2014-12-18 11:24:12宍戸構成員:個人特定性低減データについては行個法と独個法にはかなり違いが出てくると思っている。明日の基本法における決定を待って独個法については基本法に準ずる部分が出てくると思う。頭に入れておいたほうが良い。
2014-12-18 11:28:16とりあえず個人特定性低減データをなんとかしないと先には進まない。個人特定性低減データの話しが出るといつも議論がループしてしまう。優秀な頭脳と国民の税金の無駄遣いだ人◕ ‿‿◕人
2014-12-18 11:46:37