東京都内のある自治体の生活保護窓口の対応(その2)

NPO法人POSSEで受けた相談の一部をまとめました。こちらもある同一の自治体で起きたことです。(その1)http://togetter.com/li/779768
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今岡直之 @now_hill

今日は東京都多摩地域での申請同行。相談者は離婚後に家を出ていき、友人宅に居候状態で福祉事務所に申請に行ったが、同自治体内に住み生保受給中の親と一緒に生保を受けろと執拗に言われ、申請書を出してほしいと言っても出してもらえなかった。親子ともに同居できる関係にないと考えていたのに。

2015-02-06 22:06:35
今岡直之 @now_hill

我々が同行してもその姿勢は変わらず、優しげな口調だが「家族だから一緒に住んだ方がいい」などと「共助」を強調し、それがだめなら本人が拒む母子寮への入所を迫ってきた。職員は主観的には「本人のため」と思っているようだが、内容は極めてパターナリスティック。しかも実はCWでもなかった。

2015-02-06 22:11:19
今岡直之 @now_hill

母子支援部局の職員の「説得」に応じなかったため、最後の最後に生活保護申請の受付担当の職員が出てきた。今度は友人宅に居候状態だと友人との同一世帯になるとの硬直的な世帯認定を示唆してきた。仕方ないから一時的にいるだけなのに、同一世帯とみなして一緒に保護をかけるというのは馬鹿げている。

2015-02-06 22:14:41
今岡直之 @now_hill

保守的家族観を披瀝し、パターナリスティックな対応を取ろうとする母子支援職員と、本人のことを全く考えずに形式的にルールを運用しようとする保護課職員という二段構えの対応に辟易した。本人が言うとおり、このような対応を取られた人は他にもたくさんいるだろう。

2015-02-06 22:18:30
今岡直之 @now_hill

更に、本人は外国籍で生活保護法の準用対象の在留資格を持っていた。しかしあくまで「準用」とは行政が「恩恵」として保護を適用することを意味するに過ぎない。したがって、行政処分が不当で審査請求(=不服申立て)をしても原則却下される。また、現在地ではなく在留カードの居住地での申請となる。

2015-02-06 22:21:57
今岡直之 @now_hill

永住外国人は生活保護法の対象外 最高裁、二審を破棄 - 朝日新聞デジタル t.asahi.com/fbnb 昨年、外国人の生活保護について最高裁判決が出ていますが、要するに特にこれまでと変更なく、「恩恵」として保護していくということです。

2015-02-06 22:41:44
今岡直之 @now_hill

【参考】外国籍の方への生活保護の準用について、その対象範囲 mhlw.go.jp/shingi/2004/06…

2015-02-06 22:54:36