この判決が大問題なのは「賠償金の支払い命令が出た」ことでなくて「過失の可能性を認めた」こと
note.mu/sho_ya/n/nd19b… 自賠法3条は,人身事故があった場合には原則として加害者に責任..「この判決が大問題なのは「賠償金の支払い命令が出た」ことでなくて「過失の可能性..」 togetter.com/li/810299#c186…
2015-04-19 18:42:41無過失との証明は基本的に悪魔証明。死亡した同乗者が被害者なのだから,死亡した同乗者において対向車運転者(もらい事故をされた運転者)における過失を証明しなければならない。判タ38で対向車線はみ出しは原則過失0とされているのでそれでもなお対向車に過失がある証明をするのが民事訴訟の原則
2015-04-19 19:03:07もらい事故でも賠償責任で保険料値上げが必要になる(国沢光宏) - Y!ニュース bylines.news.yahoo.co.jp/kunisawamitsuh… 00044952/ このおっさん自動車評論家を名乗るのならせめて自賠法くらい読んでから記事書けよ 高等無権なのはおっさんの方だわ
2015-04-19 19:08:17今朝@gekijounouTa 氏とやり取りした自賠責のRTの通知が多いの//// スマホを胸ポッケに入れてると朝からブルブルブルブル//// 忘れたころにびくんびくん//// らめぇええええええぇぇぇぇええええぇぇぇ 左乳首は弱いのぉおおおおおおおおぉぉぉlっぉ
2015-04-19 19:11:14www8.cao.go.jp/koutu/sien/tan… RT @dodorianda: @Hideo_Ogura そもそもこの一節がある事に法の運用上何らかの必要性があった訳でしょう?だとしたらそれは何なのですか?
2015-04-19 19:12:34自動車事故による人損は、原則賠償されない方が良いと言うことですか?RT @dodorianda: @Hideo_Ogura @Laccof @TharmaFX 後文句いう対象は法律じゃなくそういう問題があり得る事を放置してきた司法と立法当局ですよねぇ。
2015-04-19 19:14:37無過失の証明が悪魔の証明云々とは話がずれてしまいましたね。RT @dodorianda: そんな事は言ってないですよ。ただこの場合死亡した側は保険が適応されない状況を放置していた上に対向車線に入っているという重大な過失がある訳で、相手方も危険な目にあってる訳ですから
2015-04-19 19:22:20ん?なんかさっきの福井地裁の中央線はみ出し事故の件,結構盛り上がっているの?自賠だと特殊だから何もおかしくないという考え方の人たちと,(任意保険と誤解している気もするけど)信頼原則からいっておかしいという考え方の人たちがいるのか。 議論がかみ合っていない気がしますね(続
2015-04-19 22:11:21信頼原則からいっておかしいというのがぼくは前提だと思います。自賠だからといって無過失のときにまで自賠から賠償金が支払われるわけではありません。もっとも分かりやすい事例は追突事例になります。ツイートを変えて説明します(続
2015-04-19 22:12:28追突の時には被追突車(前方車)が過失0,追突車が過失100とされるのが基準です。 もし今回の福井地裁の判決の考え方を踏襲するとこの場合でも被追突車が無過失証明をしなければならないことになります。追突事例で追突車の運転者も怪我していることがままあります。(続
2015-04-19 22:14:12福井地裁の判決の考え方だと被追突車の運転者が無過失証明をしないと追突車の運転者であっても被追突車の自賠部分に関して賠償請求できるということになりかねません。これはおかしいと思いませんか?ぼくはおかしいと思います。続
2015-04-19 22:15:59ですから自賠であっても無過失の場合には免責とされています。そして交通事故は類型的に整理できるのでセンターラインオーバーのときには類型としてオーバーライン車の過失が100,もらい事故側は過失0とされているのです。続
2015-04-19 22:17:21自賠は過失が95であっても(減額はされますが)被害者救済のために支払はなされますが,過失0のときには自賠は支払われません。そのため,もらい事故側の過失0の証明をさせるのではなく,ラインオーバー側において被衝突車の過失5以上の証明をさせるべきだと思います
2015-04-19 22:18:49追突と今回の事故は異なるとは考えられないでしょうか? なぜなら、今回のはみ出し事故では、被害自動車の運転手は加害自動車の同乗者に対する加害者の一人とも解釈できるからです。 “@mstk_Horiguchi: 福井地裁の判決の考え方だと被追突車の運転者が無過失証明をしないと
2015-04-19 22:38:27@tundoc ?ちょっとわかりにくいのでまず整理させてください。 A車運転者+同乗者(死亡) B車運転者 でA運転者が加害者の一人だと解釈できるという意味でしょうか?
2015-04-19 22:40:41突然の質問、失礼いたしました。A車運転者だけでなく、B車運転者も加害車と考えられないかという意味でした。 “@mstk_Horiguchi: @tundoc ? 略 A車運転者+同乗者(死亡) B車運転者 でA運転者が加害者の一人だと解釈できるという意味でしょうか?”
2015-04-19 22:53:01@tundoc それではそれを前提として。追突事例の場合に置き換えると A追突車運転者+同乗者 B被追突車(前方車)で Aの同乗者が死亡した時に福井地裁の判断だとBの運転者も加害者の一人に数えられるという意味になりますが,それはおかしいとぼくは思います。
2015-04-19 23:08:32たとえば、急ブレーキをかけたとか、真っ黒な排気ガスを吐いていたとか、A車の直前に割り込んだとか、ある程度の落ち度がB被追突車に認められる場合は、必ずしもおかしくないように私には思えるのですが…。@mstk_Horiguchi twitter.com/mstk_horiguchi…
2015-04-19 23:20:45@tundoc そういった事情がなくても福井地裁判決の考え方だと前方車(B)の運転者はミラーを覗き込んで後方から来る車両の動静に注意をしてできるかぎりの措置をしたなどの無過失を証明しなければBの運転者側の自賠責保険は支払われると言っているのでおかしいと思います。
2015-04-19 23:23:34@tundoc 今回の福井地裁の判決ではもらい事故をされた側に「何らかの落ち度があった」と認めているわけではないのです。事故をされた側(B)は無過失であると証明しなければ自賠責保険を支払う責任があると述べているのです。
2015-04-19 23:25:48@tundoc いいえ,どういたしまして。もしかしたらぼくが読み違えているかもしれませんが,たぶん,福井地裁の判決はBの「何らかの落ち度」は認定していなかったかと存じます。
2015-04-19 23:32:29