「もらい事故」でも賠償義務負う→なんか盛り上がってますがあくまでも自賠責法の話ですというお話
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以下つぶやき
@gekijounouTa これ正しい判決なんだよね あくまで自賠責法の範疇で…だけど 自賠責法は車両の使用所有管理に基づき第3者を死傷させた場合には無過失あるいは第3者の過失を証明できない限り無過失責任を負う、と規定されているからね
2015-04-19 06:59:05@gekijounouTa だから死亡1名3000万、重傷者の治療費120万円+後遺障害+休業損害、軽傷者の治療費120万円+休業損害で約4000万円を自賠責保険から支払え、と言うのはいたって妥当な判決だよ 判例が無いという主張はこれまでは裁判にすらならなかったんじゃないのかな?
2015-04-19 07:01:30@gekijounouTa あくまで自賠責保険での支払いの範囲で…って事だからこれまでと変わらないよ 任意保険の部分では過失割合0:100になるから今回以上の請求は被害者(もらった側ね)には発生しない 判例どころか、自賠責の約款に基づいて通常の範囲内での支払い命令だよ
2015-04-19 07:21:19@gekijounouTa 出来る 監督責任を問う形になるだろうね もちろん居眠り運転側の自賠責にも、もらい事故側は請求できる しかし今回の事故は被害者加害者双方の保険代理店が相当間抜けだな 普通こんな裁判にはならないよ
2015-04-19 07:40:31@gekijounouTa 普通は居眠り運転していた車の対人(死亡した人の車なのでかなり厳しいが)か人身傷害特約、あるいは居眠り運転していた運転手の(家族の)自動車保険の対人(他車運転担保特約)で支払われるべき事例 自賠責を持ち出す必要すらない案件
2015-04-19 07:52:04@gekijounouTa 自賠責は無保険(任意保険ね)車両からの被害事故を想定しているから被害者保護の観点から考えると欠点でも何でもない こんな裁判にすること自体がそもそも保険会社(代理店、弁護士)的に狂ってる 示談ですんなりと解決すべき案件だよ
2015-04-19 07:53:49@gekijounouTa >とれるところからとろうとした そうなんだけど普通は被害者請求で自賠責に請求すれば支払われるよ 裁判って…(笑) この裁判官、あちこちで叩かれてるけど気の毒だよ
2015-04-19 08:15:59@gekijounouTa >なんで裁判起こしたんだろ・・・ うん そこが一番疑問 保険代理店や保険会社側の損害サービスかも事故をもらった側の弁護士が「被害者請求をあげてくれ」と言えば済む話 なんで裁判なのかなぁ…
2015-04-19 08:21:55追記
事故の補足情報来ました。
もらい事故判決 衝突した対向車の前には2台の対向車がいて、その2台はハンドルを操作して事故を回避し,3台目が衝突したもののようです。その運転手は、左方の歩行者に気をとられていて発見が遅れ,歩行者を追い越したあとも左方を見ており,センターオーバー車の発見が遅れたというものです。
2015-04-20 08:44:24