再編集、続いてたからーぼったくり歌舞伎町現場の弁護士さん二人の意見交換

現場の弁護士さん二人の意見交換がとても興味深かったのでまとめさせていただきました。自分的忘備録。 どれがどのツイへの返信か解りづらかったので。
2
前へ 1 ・・ 3 4 次へ
弁護士青島克行 @k_aoshima

@bengoshi_fsato ??交番にたどり着いていない事例を180件もやられているのですか??

2015-05-09 22:53:58
弁護士青島克行 @k_aoshima

@bengoshi_fsato 証拠のないからといって横においてよい主張と横においてはだめな主張があると思いますよ。とくに客引きの存在などは被害者がほぼ100%その存在を主張してるではないですか。そんなもの知らんというのが店の言い分でそれを証拠がないといって和解の話をしてしまう

2015-05-09 22:55:40
佐藤文昭 @bengoshi_fsato

@k_aoshima 180件はすべて交番にたどりついた事例です。店から電話がかかってきたときも、まずは110番して警察官を呼んで、一緒に交番に行ってくださいと伝えて、それから対応しています。

2015-05-09 22:58:26
弁護士青島克行 @k_aoshima

@bengoshi_fsato 、それも弁護士がやってしまうことの本当にそれでよいのかというのが私の問題意識です。客引きの存在をうやむやにするというのは店の常套手段ですが、その前提に歌舞伎町交番も反論しない、弁護士も反論しないというのでは、被害者は浮かばれないでしょう。

2015-05-09 22:59:13
弁護士青島克行 @k_aoshima

@bengoshi_fsato それがなぜ180件中5件しか刑事行政的に問題のある事案がないというのですか?統計的にあり得ないと思います。私の事務所にくる被害報告事例の大半は交番まではたどり着いている事例です。その大半が詐欺・脅迫・条例違反の事実を認定できると思います。

2015-05-09 23:00:59
弁護士青島克行 @k_aoshima

@bengoshi_fsato 怖い言葉がないから脅迫罪にならない=民事不介入(条例違反は無視。詐欺罪については検討すらしない)というのが警察の考え方だと私は判断しています。客引きの利用自体の条例違反事実、安い金額で入店させた上でそれを越える金額の支払い義務があると思わせる手法は

2015-05-09 23:02:42
弁護士青島克行 @k_aoshima

@bengoshi_fsato 詐欺罪としての立件も十分可能だと私は考えます。ぼったくり事案で詐欺の立件をあきらめたら、交番のお巡りさんと同じになりますね。脅迫的な言葉がないから民事という。

2015-05-09 23:03:47
弁護士青島克行 @k_aoshima

@bengoshi_fsato 現場でのやりとりの脅迫罪該当性の判断は、おそらく当日の話し合いで判断することは不可能でしょう。事後的に再現文章を被害者に作成させて(又は事情聴取して弁護士が文字起こしする)はじめて脅迫罪でいけるかどうかの判断ができるはずです。現場のみの判断で

2015-05-09 23:04:48
弁護士青島克行 @k_aoshima

@bengoshi_fsato 数時間のうちに、刑事法行政法的に問題がないなどと判断できるわけがないと私は考えております。まして脅迫罪にあたるかどうかなどの事情聴取と店側との人間との和解交渉を真面目にやったら、その日のうちに話が終わらないでしょう。終るということは何かを省略

2015-05-09 23:06:41
弁護士青島克行 @k_aoshima

@bengoshi_fsato しているからという気がしてなりません。

2015-05-09 23:06:51
佐藤文昭 @bengoshi_fsato

@k_aoshima 青島先生が犯罪だと判断している件で、本当に札がでるでしょうか。

2015-05-09 23:19:42
弁護士青島克行 @k_aoshima

@bengoshi_fsato なぜその場で札がでるかどうかを判断するのですか??無理でしょう。その場で札がでないと確定的な判断をしたうえで和解してしまっていいんですか??という話ですよ。

2015-05-09 23:48:10
弁護士青島克行 @k_aoshima

@bengoshi_fsato 私は何度も言っていることですが、検挙なんてしなくてもいいから交番にきた時点で解放してあげる運用さえできれば、交番にきた客の100%は救えるのです。あとはお家でゆっくり考える時間を与えてあげれば、後悔のない決断を客側もできるのですから。

2015-05-09 23:48:58
佐藤文昭 @bengoshi_fsato

@k_aoshima 刑事を扱っている弁護士なら、札が出る事案かどうかは即断できると思いますが。

2015-05-10 01:14:41
弁護士青島克行 @k_aoshima

@bengoshi_fsato 即断のまえにどこまでの事情聴取で足りるのでしょうか。解せませんね。単純な脅迫事案ではないからこそ根深い問題となっているというのに。

2015-05-10 02:31:33
佐藤文昭 @bengoshi_fsato

@k_aoshima 客引きの存在を否定する店はありませんよ。でも、客引きの言動には責任持てないといわれると、どう反論したものですかね。使用関係は明らかにないですからね。

2015-05-09 23:23:25
弁護士青島克行 @k_aoshima

@bengoshi_fsato なぜそんな議論をする必要があるのですか??噛み合うわけがないのですから。年に1回しか発生しない事例と毎晩何件も発生している事例とでは、対応のスタンスが変わって当然だと思いますが。佐藤先生は店側の虚偽を知り尽くしているのですから、

2015-05-09 23:30:38
弁護士青島克行 @k_aoshima

@bengoshi_fsato 堂々と信じる主張を被害者のためにすれば足りるのでは?私はまともな話し合いなど通じる相手ではないと思うからこそ、現場にはいきませんし、行くのであれば当日の和解などするつもりもありません。現場での判断よりも裁判例の積み重ねが必要だと思っています。

2015-05-09 23:34:22
佐藤文昭 @bengoshi_fsato

@k_aoshima 免許証を見せてさようならをするだけでも弁護士の行く意味はあります。4割はそういう対応をしています。青島先生が現場に行かない理由が解せません。

2015-05-10 01:12:14
弁護士青島克行 @k_aoshima

@bengoshi_fsato それは警察対応ですべきでしょう。

2015-05-10 02:30:33
佐藤文昭 @bengoshi_fsato

@k_aoshima 新宿区の客引き禁止条例は罰則がないですからね。自由主義経済体制のもとでは、料金規制もできない。脅迫も身体に対する害悪の告知がないとだめ、それも札が出るだけの証拠がないとだめ、というのは理解できます。警察の方も何もできないのが心苦しいとおっしゃっていますよ

2015-05-09 23:17:46
弁護士青島克行 @k_aoshima

@bengoshi_fsato 検挙できるのか?いつ検挙するのか?検挙できる事案であっても放置するのか、検挙できる事案であればきっちり検挙してもらえるのか?という問題は警察の問題です。ただ検挙しなくても被害者は救えるはずという問題は別です。

2015-05-09 23:59:04
弁護士青島克行 @k_aoshima

@bengoshi_fsato ぼったくり犯罪の一番の問題点はなんだと思われているのですか???佐藤先生の自由主義経済の話は裁判の場で価格の相当性の議論で決着すべきでしょう。暴利かどうかという。ぼったくり犯罪の一番の問題はその詐欺的手法ですよ。客引きと店員から、

2015-05-09 23:56:16
弁護士青島克行 @k_aoshima

@bengoshi_fsato 入店時にうけた説明と違う金額を請求されて、それがさも支払い義務があるかのごとく迫られたときの客の支払い義務に対する錯誤を利用して支払わせるその手法です。そこを無視した和解は本当によくないと思います。

2015-05-09 23:57:08
佐藤文昭 @bengoshi_fsato

@k_aoshima 店員は入店時に説明をしていないか、これを見ておいてください程度のことを言っているだけです。店による欺罔行為はないんです。店はキャッチの嘘による錯誤を利用していますが、それはまさに民法95条の問題=民事ですよね。しかも錯誤構成だと立証責任が客にきてしまう。

2015-05-10 01:26:22
前へ 1 ・・ 3 4 次へ