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【戦争法案】5/28 衆議院特別委員会での後藤祐一議員の質問 【矛盾点】
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Shu_niwaka
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後藤「昨日の岡田代表に対する総理の答弁では、「「自衛隊が現実に活動を行う期間について、戦闘行為が発生しないと見込まれる場所」を実施区域に指定することになります」と答弁されている」
2015-06-01 05:50:19![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
後藤「一方で現行の周辺事態法では、後方地域というものを「現に戦闘が行われておらず、かつそこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる我が国周辺の公海およびそ上空の範囲」と定義されている」
2015-06-01 05:50:57![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
後藤「何が違うのか」 「現に戦闘が行われている現場ではない地域というのは、もともとの後方地域と違う部分は、差分はどこにあるのか」
2015-06-01 05:51:21![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
後藤「自衛隊が「現実に」活動を行う、この「現実に」が文言としては違う。 それと、「発生しないと見込まれる」というところの「見込まれる」が「認められる」となっているのが現行の条文である。この二点が違う」
2015-06-01 05:52:24![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
後藤「「現実に」活動を行うというのは、現行の後方地域の定義にはない。この現実にということばの定義を含めて、現行の後方地域=非戦闘地域と、現に戦闘が行われている現場についてのここ数日の答弁で言われていることの明確な差をお答え頂きたい」
2015-06-01 05:52:48![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
中谷「先ほど公明党の質疑もありましたが、後方地域というのは、まず憲法的に武力行使と一体化することがないという、ことが前提で、今回その点で憲法上は、現に戦闘行為が行われていない現場でない所、で行う活動としている」
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中谷「これに対して安全面の規定で今回、防衛大臣がこの活動を行う区域において、活動が円滑かつ安全に行われることという規定がございますので、これによって区域を指定するが、その考え方は、自衛隊が活動する期間は、戦闘が発生するとは見込まれない場所であるということでございます」
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中谷「非戦闘地域と、どこが違うかと、いうことにつきましては、従来のいわゆる非戦闘地域も、新たな仕組みも、現実に自衛隊が活動する期間は、戦闘が発生するとは見込まれない場所であり、安全性においての相違はないということ」
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後藤「安全性以外の面で違いはあるということでしょうか?」 「まったく違いがないのであれば、まったく違いはないとお答え頂きたい」
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中谷「従来の非戦闘地域とは安全性においては違いがありませんが、 憲法でいう、武力の行使と一体化にならないという点におきましては今回、これまでの活動の実績等を踏まえまして、憲法上、現に戦闘行為が行われていない現場でない場所で行う活動とした」
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中谷「もう一度申し上げるが、後方地域は、我が国の活動が他国の武力行使と一体化することのない、制度的な枠組みとして設けられておりまして、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域でございます」
2015-06-01 05:57:02![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
中谷「たとえばあの、自衛隊がこの、事態に対応するために、後方地域支援、の活動の期間を通じて戦闘が発生しないと見込まれる、地域で活動するときは、実際に自衛隊の部隊等は一箇所にとどまらず、様々な場所で活動しますが、続
2015-06-01 05:57:38![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
中谷「ある地域で一週間でも活動するためには、そこでも先に述べた活動の期間を通じて戦闘がないと見込まれる必要がありました」
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中谷「これは現行の周辺事態法の制定当時、自衛隊による我が国領域外での活動経験が殆どない、中において専ら憲法との関係を考慮して考えだされたものでございます」
2015-06-01 05:58:20![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
中谷「この後方地域や、いわゆる非戦闘地域の概念について、様々な議論があったことから、自衛隊による実際の活動経験や、諸外国との、活動の実態等の現実に則した検討を行った結果、続
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中谷「現に戦闘行為が行われている現場以外の場所で、行う、補給・輸送の活動は他国の武力の行使と一体化するのではないと判断をしたわけでございます」
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中谷「その一方で、新たな重要影響事態等の仕組みにおいても、自衛隊の部隊の安全性を考慮して、今現在戦闘行為が行われていないというだけではなくて、自衛隊の部隊が現実に活動を行う期間について、戦闘行為が発生しないと見込まれる場所を、実施区域に指定することとした」
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中谷「この後方地域の枠組みの下では、周辺事態に対応するための後方地域支援等の活動の期間、つまり一定の期間を想定して固定的に区域設定をするとされていたことから、ひとたび設定すると柔軟な活動ができないという観点で、今回こういうことを考えたもので、こういった違いがあるということ」
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後藤「現行の周辺事態法では、【当該輸送を実施している場所の近傍において】戦闘行為が行われるに至った場合は、これは一時休止しなければならなくなっているが、重要影響事態法では、【後方支援活動を実施している場所、又はその近傍において】戦闘が行われるに至った場合は、となっている」
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後藤「この実施している場所そのもので【戦闘行為が行われることが新たに予定】されている」 「これはリスクが高まっているということではないですか?」
2015-06-01 06:02:20![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
中谷「今回規定を致しましたのは、円滑かつ安全に行うということでございます。実際に憲法上行わないところは、戦闘が現に行われている現場ということでございます」
2015-06-01 06:02:40