HS式無熱高周波療法の裁判:最高裁差し戻しまで。
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"右法律が之を業とすることを禁止している趣旨は、かかる行為は時に人体に危害を生ぜしめる場合もあり、" と有害性に言及し、 "たとえ積極的にそのような危害を生ぜしめないまでも、"と述べた後、
2015-06-16 00:41:00"人をして正当な医療を受ける機会を失わせ、ひいて疾病の治療恢復の時期を遅らせるが如き虞あり、之を自由に放任することは正常な医療の普及徹底並に公共の保健衛生の改善向上の為望ましくないので、国民の正当な医療を享受する機会を与え、"
2015-06-16 00:42:26"わが国の保険衛生状態の改善向上をはかることを目的とするに在ると解される、"と述べている。 この考えは後の最高裁判決の反対意見でも述べられている。
2015-06-16 00:45:12職業選択の自由に配慮し、医業類似行為の禁止処罰を人の健康に害を及ぼす虞のある行為に限定した結果がどうなったかは国民生活センターの報告書やずんずん運動のとおり。
2015-06-16 00:46:59最高裁での上告審(3番目の裁判)の判決文は裁判所のサイトでも見れるので。 courts.go.jp/app/hanrei_jp/…
2015-06-16 00:48:54裁判官田中耕太郎、同下飯坂潤夫の反対意見より "人の健康に害を及ぼす虞れがあるかないかは、療治をうける対象たる「人」の如何によつてちがつてくる。 またそれは療治の実施の「方法」の如何にもかかつている。"
2015-06-16 00:54:46裁判官石坂修一の反対意見より "HS式無熱高周波療法を、健康の維持増進に止まらないで、疾病治療のために使用するが如きことは、何事にも利弊相伴う実情よりして、"
2015-06-16 00:58:45"人体、及びその疾病、これに対する診断並に治療についての知識と、これを使用する技術が十分でなければ、人の保健、公共衛生上必ずしも良好なる結果を招くものとはいえない。"
2015-06-16 00:59:05これらの反対意見に対し、次の仙台高裁での差し戻し控訴審では配慮している。 しかし裁判所のサイトには載ってないのでそういう意見を無視した考えが展開されることが見受けられる。
2015-06-16 01:01:33