- aki_kay1987
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なるほど、なるほど、悪いにしても、主犯は漫画喫茶か、コピーした人かって事ですね。おー法律って難しいに過ぎる。 RT @Hideo_Ogura このような場合、複製の主体は、利用者本人か(その場合30条が問題)、複製機器の提供者か(その場合、31条が問題)となるのです。
2010-12-29 10:02:41@Hideo_Ogura @takujihashizume @tnihei 1枚十円くらいのコストが歯止めになる、というのが暗黙の前提だったんじゃないかと思います。コピーできるできないだけで見ると同じように見えますが、コストが違うので全く異なることが起きる可能性がある。
2010-12-29 09:59:41立法時、コイン式コピー機を図書館内に設置することを想定していなかっただけのような。RT @birdtaka: @takujihashizume @tnihei 1枚十円くらいのコストが歯止めになる、というのが暗黙の前提だったんじゃないかと思います。
2010-12-29 10:02:48現行法の解釈としては、カラオケ法理の適用の可否だけでしょ。RT @birdtaka: そうですね。スキャナ利用の提供はそれ以上に想定していなかった事態。法解釈だけでは現状の問題に対応できないってことですね。@takujihashizume @tnihei
2010-12-29 10:06:54こっちを後に読んでしまった。http://bit.ly/fdRlHK附則なんか有るんだ。……なるほどこれだと法的に行けると考えてもしょうがない気がする。。。RT @Hideo_Ogura そこは附則5条の2と併せて読まないといけないのです(図書館のコピー機も一緒)。
2010-12-29 10:11:07そこでアウトにしてしまうと、コイン式コピー機のある図書館は皆アウトになってしまいます。RT @yjochi: 自炊の森って、自炊の機器を店内に置いて使わせる点で、既に、私的複製の範囲を逸脱していてアウトだと思う。
2010-12-29 10:16:32@Hideo_Ogura @takujihashizume 元発言は、スキャナは「専ら文書又は図画の複製に供するもの」と主張しうるとしても、PCが「公衆用自動複製機器」に該当するとすれば、PCの方は「専ら文書又は図画の複製に供するもの」とは言いにくいのでは?という趣旨です。
2010-12-29 10:19:55@Hideo_Ogura @takujihashizume 私も、自炊の森については、カラオケ法理との関係の方が深刻な問題だろうと思います。 http://bit.ly/hFDqgq http://bit.ly/dQ0pk6 http://bit.ly/exgTNG
2010-12-29 10:20:40スキャンしたデータを直接ユーザーのUSBメモリに書き込むようにしてしまえばそこはクリアできてしまいますね。RT @tnihei: @takujihashizume PCが「公衆用自動複製機器」に該当するとすれば、PCの方は「専ら文書又は図画の複製に供するもの」とは言いにくい
2010-12-29 10:26:17ですです。なのでカラオケ法理との関係の方が深刻と思います。 RT @Hideo_Ogura スキャンしたデータを直接ユーザーのUSBメモリに書き込むようにしてしまえばそこはクリアできてしまいますね。 RT …PCの方は「専ら文書又は図画の複製に供するもの」とは言いにくい
2010-12-29 10:33:09事業者がどこまで利用者に利便性を提供したら複製の主体とされるのかという問題だってことを理解されている方がTwitter上では少ないですね。RT @tnihei: ですです。なのでカラオケ法理との関係の方が深刻と思います。
2010-12-29 10:43:16「対価性の不均衡」を問題にするならば、他方で、MYUTAや録画ネットやBookScanのような対価性に不均衡をもたらさないものを適法にすることも必要だと思うのです。RT @tnihei: @takujihashizume
2010-12-29 10:28:27@tnihei 私自身は「自炊のために供されるスキャナ」=PC+スキャナの意で用いましたが(スキャナ単独ではいわゆる“自炊”はできませんので)、@tnihei先生の発言を誤解させるようなtweetとなり申し訳ありません。 @Hideo_Ogura
2010-12-29 10:31:46紙の本、CD、音楽配信など、他の選択肢より買う方が総合的に得だから買うことからすれば、電子書籍もそういった均衡で値段が決まらないと、一般的にならないのかなと。RT @Hideo_Ogura: あとは、出版社の利益をどこまで乗っけるのかという問題で。RT @emtym: 電子書籍
2010-12-29 10:32:35公衆用PCの場合、「複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器」といいうるかがまず問題となりますね。この規定自体、レンタルレコード屋の高速ダビング機を想定していたので。RT @tnihei: インターネットカフェ等の公衆用PC
2010-12-29 10:32:47@Hideo_Ogura はい、公衆用PCも「公衆用自動複製機器」に該当すると解釈される可能性がある、という指摘が存在するらしいところまでは確認しましたが、当該規定を制定した経緯や趣旨等からして、議論のあるところと思います。 http://bit.ly/he5f9j
2010-12-29 10:41:31同意。規制を調整する際に、強化の局面はあっていいわけですが、弊害を最小化するため受益側にも譲歩を求めるなど有機的な対策が望まれると思います。 RT @Hideo_Ogura: 自主制作ソフトの公表の場を与えろくらいの行政指導を受け入れるのと引き替えにマジコン規制を行う…
2010-12-29 10:37:27図書館内コピー機の否定。RT @henreki: @akitsu01 「私的複製をするためにオリジナルの本を自分で買う必要がある」ように著作権法を変えるべき・・・
2010-12-29 10:44:06ロー生死亡の予感wRT @hideo_ogura: 図書館内コピー機の否定。RT @henreki: @akitsu01 「私的複製をするためにオリジナルの本を自分で買う必要がある」ように著作権法を変えるべき・・・
2010-12-29 10:45:23確かにやり過ぎの人はいるけど…RT @tago0926: ロー生死亡の予感wRT @hideo_ogura: 図書館内コピー機の否定。RT @henreki: @akitsu01 「私的複製をするためにオリジナルの本を自分で買う必要がある」ように著作権法を変えるべき・・・
2010-12-29 10:46:35そこは、著作権法上の1大論点(俗に言う館内コピー機論争。)。RT @mohno: 図書館コピー機って第31条であって、第30条ではないような気が。
2010-12-29 10:56:31ちなみに図書館関連ではいま30条じゃありませんよとするガイドライン案が出てて意見募集してるとこ。“@Hideo_Ogura: そこは、著作権法上の1大論点(俗に言う館内コピー機論争。)。RT @mohno: 図書館コピー機って第31条であって、第30条ではないような気が。”
2010-12-29 10:58:39(再投稿)そうだったんですね。であれば、とりあえず論争のないコンビニコピー機に例える方がよいかと。 RT @Hideo_Ogura そこは、著作権法上の1大論点(俗に言う館内コピー機論争。)。RT @mohno: 図書館コピー機って第31条であって、第30条ではないような気が。
2010-12-29 11:04:56「家庭かそれに準ずる」は複製を行う場所を限定する要件ではないですね。RT @Tristan_Tristan: 「著作権法上問題ない」とは笑止。私的複製が認められるのは「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」(著作権法30条)。「自炊の森」とやらは「家庭かそれに準ずる場」なのか?
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