夫婦別姓論がかみ合わない理由
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@nodahayato しかしながら、「その前提に乗らない」のは私の発言を見ていれば明らかなはずなのに、突然一方的に話しかけ、一方的に批判し、一方的に無政府主義者とレッテル張りをするのを、「相手にしないという判断」という表現で済まされるのは納得できない気分ではあります。
2010-12-29 22:13:35@nodahayato まあ、それは別の話なのでおいといて、お返事ありがとうございました。だいたい見えた気がします。余談ですが「コスト計算を要求するということは、コストが見合えば別姓やめて代替案でもいいってことですか」と私が返していたら、どうされるつもりだったんでしょうね……?
2010-12-29 22:24:41そこは,そういう議論のスタイルの人ですから…。 RT @Clearnote_moe: @nodahayato しかしながら、「その前提に乗らない」のは私の発言を見ていれば明らかなはずなのに、突然一方的に話しかけ、一方的に批判し、
2010-12-29 23:10:33「コスト計算」は同姓主張側が別姓にすべきでない理由として持ち出したもののようですし,別姓主張側はコストを論拠にはしていないので,結論に影響しないように思います。 RT @Clearnote_moe: 余談ですが「コスト計算を要求するということは、
2010-12-29 23:14:52@nodahayato たびたびすみません。コストの話は、賛成派の「同姓派に不利益はない」に対する反証例なのです。http://togetter.com/li/80979 http://togetter.com/li/81509 あたり。なのであんまり固執するものでもありません。
2010-12-29 23:24:30@nodahayato また、私は先にあげたとぎゃったーを中心に話題に参加していて、フォロワーの一人と、発言引用した人としかツイッター単体ではやりとりしていません。おそらく、おっしゃっている「同姓主張側」「別姓主張側」の集団が、私が考えているものとは異なっているように思います。
2010-12-29 23:28:12@Clearnote_moe 法学的な議論の場合,制約を主張する側に制約の正当化理由が必要なので,どちらが持ち出したかは問題ではないのですが。
2010-12-29 23:32:32@nodahayato なるほど、言い方は悪いですが、「法学的な試験問題」の答えと、一般人の皮膚感覚の違いのようなものが、無駄な衝突がおきている根本にありそうです。賛成派の法律家が「権利だから」しか答えてくれない理由がわかりました。彼らにとっては自明なのですね。
2010-12-29 23:45:03@Clearnote_moe 「試験問題」ではなくて,実務上も通用する法的処理なのですけれどもね…。皮膚感覚で処理をすると,多数派の感覚に流れて少数派の権利が守られない場合があるので,意図的に皮膚感覚で処理しない習慣は持っているように思いますが。皮膚感覚がないわけではない。
2010-12-29 23:48:31@nodahayato 試験問題は表現が不適切ですね、すみません。法学的な正解、の方が適切かもしれません。このあたり、裁判員制度とか大変そうですね。いろいろと理解が深まった気がします。長時間ありがとうございました。
2010-12-30 00:06:07@Clearnote_moe 心理的に聞く耳持たない状態の人に対しては,辛いことがあります。こちらこそ,ありがとうございました。
2010-12-30 00:07:49はっきりしたこと。「弁護士とは、法的な問題については、法学に基づいた思考をするように訓練された専門職である」「法学(憲法?)によれば、法的な制約を行うには、制約を行う正当化理由が必要である」
2010-12-31 01:02:25私風に噛み砕いた「法学的考え方」の理解は以下のとおり。憲法に基づき、「基本的に全てが自由であるべき-A」が基本原則。ただし、「制限すべき理由があるもののみ制限される-B」。開放側有利。なぜなら、規制側有利にしちゃうと、多数派が都合のいい規制作っちゃって少数派死ぬじゃん。
2010-12-31 01:02:47なので、規制について考えるときは、まず「権利の制限があるのかどうか(Aの通りになっているか)」を考える。次に、「制約を行う正当化理由(Bの理由)」が必要十分あるかどうか考える。文化的にどうこうという主張は、正当化理由の一種なので、権利より格下。
2010-12-31 01:02:56では、今の話題、「夫婦同姓という法規制」はどうか。「夫婦別姓にしたい人ができない」事これは「権利の制限」である。(A)により、「基本的に別姓は認めるべき」だ。つまり、現状の法律では権利が守られていないので、間違っているから正さねばならない。別姓可能に改めるべき。
2010-12-31 01:03:16夫婦同姓であるべき、つまり制限すべきというなら、制限の根拠(Bの理由)を用意し、制限すべきものであると証明せよ。以上は、弁護士(法律家?)にとっては、自明である。
2010-12-31 01:03:32で、それを言葉にすると、「夫婦別姓は権利である。権利に理由はいらない。認められるべき。反対者は理由を示せ」になる。いや、一般人にはわかりませんから、それ(笑)言葉足りない。ということで、このことがわかれば、なんですれ違ってるのか見えてくるね。
2010-12-31 01:03:40夫婦同姓派は、これを踏まえた上で、「同姓にしなければならない理由」を積み重ねましょう。本当にそうでなければならないものか検討しましょう。
2010-12-31 01:03:47夫婦別姓派は、これにあぐらをかかず、「同姓だと困る理由」で説得しましょう。反対する人が感情で反対しているのなら、その人たちが気持ちよく賛成(までいかなくても容認)してくれるよう訴えかけましょう。
2010-12-31 01:03:53