平成27年 司法試験 論文 憲法 答案 短縮版

短縮版です 未修者でも 学部生でも 書ける 答案
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羽廣政男 @m_hahiro

そのためのY対策課の職員である以上,「現段階では反対せざるを得ない」との考えの持ち主であるBは,Y対策課の業務内容に照らし,当該人物がY対策課の職員としてふさわしい能力・資質等を有していると認めることはできない。

2015-07-23 06:09:18
羽廣政男 @m_hahiro

6 ③(業務内容) A市は,Yの採掘の際に有害成分を無害化する技術の改善が進んだことを踏まえ,Y採掘事業を認めることにしているのであって,

2015-07-23 06:09:08
羽廣政男 @m_hahiro

5 ②(設置目的) Y対策課の設置目的との関係で,Dら7名全員を正式採用したが,Bを正式採用しなかった本件処分は,必要かつ合理的である。

2015-07-23 06:08:30
羽廣政男 @m_hahiro

4 ①(専門職員の募集) 専門職員の募集であるからといって,専門的知見を有する者を優先的に正式採用すべきではない。「勤務実績」は,考慮事情の1つにすぎない。

2015-07-23 06:07:59
羽廣政男 @m_hahiro

「能力・資質等を有していると認められた者」として「正式採用」するか否かに係るA市の判断は,裁量的判断であって,裁量の幅は広い。

2015-07-23 06:07:37
羽廣政男 @m_hahiro

3 公共の福祉(憲法第13条後段)・差別(14条1項後段) 上記制約は公共の福祉により正当化され,また,上記差別は合理的な差別として許容される。

2015-07-23 06:07:27
羽廣政男 @m_hahiro

さらに取扱いの区別については能力・資質等という裁量的判断に係る差別の問題である。

2015-07-23 06:07:04
羽廣政男 @m_hahiro

2 憲法上の利益(制約及び差別) A市が,Bを正式採用しなかったことにより制約された自由は,本件発言のみならず本件考えについても,憲法第21条第1項の表現の自由のうちの「集会」の自由の問題に過ぎない。

2015-07-23 06:06:55
羽廣政男 @m_hahiro

また,本件処分のうち,本件発言を理由とした部分は,考慮すべきはない事情を考慮しているので,憲法第21条第1項後段に反し,また,憲法第14条第1項後段の「信条」による差別として許容されない。

2015-07-23 06:04:28
羽廣政男 @m_hahiro

9 ①から④の総合判断 以上の①から④を総合して検討してみるに,本件処分のうち,本件考えを理由とした部分は,自由権については絶対的保障なので,憲法第19条に反し,また,平等権については厳格に審査すべきなので,憲法第14条第1項後段の「信条」による差別として許容されない。

2015-07-23 06:04:17
羽廣政男 @m_hahiro

本件発言は,6か月の判定期間前の出来事であるから,考慮すべき事情に当たらない。

2015-07-23 05:20:16
羽廣政男 @m_hahiro

8 ④(6か月の判定期間) 6か月の判定期間は,「当該人物がY対策課の職員としてふさわしい能力・資質等を有しているか否かを確認するため」に設けられたので,6か月の判定期間内に発生した事実のみが考慮事情となると解すべきである。

2015-07-23 05:20:06
羽廣政男 @m_hahiro

7 ③(業務内容) Y対策課の業務内容を担当するY対策課の専門職員としては,A市におけるY採掘事業には安全性にいまだ問題が残っているので,現段階では反対せざるを得ないが,少しでもその安全性を高めるために働きたいとの考え,つまり,前向きで柔軟な思考のできるBこそ相応しい。

2015-07-23 05:19:10
羽廣政男 @m_hahiro

したがって,Yについてこれまで公に意見を述べたことがなかったDら7全員を正式採用したにもかかわらず,天然資源開発に関する研究を行っている大学院生であり,甲市シンポジウムに参加し,一般論として自らの考えを述べたBを正式採用しなかった本件処分は,不合理である。

2015-07-23 05:18:34
羽廣政男 @m_hahiro

6 ②(設置目的) Y対策課の設置目的を実現するY対策課の専門職員としては,Y採掘事業の有用性と危険性に精通している者が相応しい。

2015-07-23 05:18:20
羽廣政男 @m_hahiro

特段の事由のない限り,その能力・資質等を有していると認められた者として,正式採用すべきであった。

2015-07-23 05:16:47
羽廣政男 @m_hahiro

5 ①(専門職員の募集) 専門職員の募集である以上,専門的知見を有する者を優先的に正式採用すべきであるところ,正式採用されなかった理由開示請求に対して,A市は,Bの「勤務実績」はDらと比較してほぼ同程度ないし上回るものであったと回答しているので,

2015-07-23 05:16:37
羽廣政男 @m_hahiro

すなわち,①専門職員の募集であることを前提とした上で,考慮事情としての,②設置目的,③業務内容,④6か月の判定期間等は,制約あるいは差別された人権が高い価値を有することを踏まえて意味付けるべきであると主張する。 以下,前提及び各考慮事情ごとに検討する。

2015-07-23 05:15:20
羽廣政男 @m_hahiro

本事案は,本件発言及び本件考えにつき,その自由が制約され,さらにそれぞれの自由に係る取り扱いにつき信条により差別されるという問題となるので,「能力・資質等を有していると認められた者」として「正式採用」するか否かに係るA市の判断は,極めて厳格になされるべきである。

2015-07-23 05:14:58
羽廣政男 @m_hahiro

A市Y対策課のための専門職員を募集する募集要項は,Y対策課の設置目的や業務内容に照らし,当該人物がY対策課の職員としてふさわしい能力・資質等を有しているか否かを確認するために6か月の判定期間を設け,その能力・資質等を有していると認められた者が正式採用されると定められている。

2015-07-23 05:14:18
羽廣政男 @m_hahiro

4 公共の福祉(憲法第13条後段)・差別(14条1項後段) 上記制約及び差別(本件処分)は,公共の福祉により正当化されず,不合理な差別として許容されない。

2015-07-23 05:13:09
羽廣政男 @m_hahiro

3 制約及び差別 A市が,本件処分をしたことにより,本件発言及び本件考えにつき,それぞれの自由が制約され,さらにそれぞれの自由に係る取り扱いにつき信条により差別された。

2015-07-23 05:10:58
羽廣政男 @m_hahiro

憲法第21条第1項後段の「言論」の自由として保障され,また,本件考えは,憲法第19条の「思想良心」の自由として保障され,さらに,それぞれの自由につき,他者と同一に取り扱われ,憲法第14条第1項後段の「信条」により差別されない。

2015-07-23 05:10:25
羽廣政男 @m_hahiro

2 憲法上の利益 正式採用されなかった理由は,甲市シンポジウムでのY採掘事業に反対する内容の「発言」(以下,「本件発言」という。)があることや,Y採掘事業に関するそれぞれの「考え」(以下,「本件考え」という。)を踏まえたものであるところ,本件発言は,

2015-07-23 05:10:11
羽廣政男 @m_hahiro

1 処分違憲の主張 Bの訴訟代理人となった場合,私は,A市が,募集要項の違憲性の主張(一種の法令違憲の主張)はしないで,募集要項に基づき,Bにつき,判定期間の6か月経過後に正式採用しなかった行為(以下,「本件処分」という。)の違憲性の主張を行う。

2015-07-23 05:09:19