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平成27年 予備 論文 刑訴 その6

設問2(公判)に係る司法試験の出題趣旨を確認しよう ほとんど が ①司法警察職員作成書面 ②捜査報告書 実況見分調書 ③要証事実との関係での証拠能力 続きを読む
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羽廣政男 @m_hahiro

そこで,このような事実の変動に照らし,訴因変更が必要か,また,訴因変更が可能かについて,検討する必要がある。

2015-09-10 08:44:31
羽廣政男 @m_hahiro

平成26年 〔設問2〕は,訴因変更に関する問題であり,訴因と検察官の立証方針とを比較すると,第1事実(殺人)については,犯行の日時に変化を生じており,第2事実(窃盗)については,実行行為が盗品等無償譲受行為へと変化し,犯行の日時及び場所にも変化を生じている。

2015-09-10 08:44:18
羽廣政男 @m_hahiro

このように,設問2は,性質の異なる内容を含む実況見分調書につき,その証拠能力を論じさせることにより,伝聞法則の基礎的理解を問うものである。

2015-09-10 08:43:47
羽廣政男 @m_hahiro

検察官は,実況見分調書の立証趣旨を「犯行状況及びWが犯行を目撃することが可能であったこと」としていることから,【別紙1】が「犯行状況」という立証趣旨に,【別紙2】が「Wが犯行を目撃することが可能であったこと」という立証趣旨にそれぞれ対応することはすぐに理解されよう。

2015-09-10 08:43:31
羽廣政男 @m_hahiro

【別紙2】においては,Wが目撃時に立っていた位置から前記再現状況を撮影した写真が貼付され,見通し状況についてのW及び司法警察員Pの説明内容が記載されている。

2015-09-10 08:43:00
羽廣政男 @m_hahiro

【別紙1】においては,目撃者Wの説明に基づき,Wが目撃した犯行状況を司法警察員2名が再現した写真が貼付され,かつ,犯行状況に関するWの説明内容が記載されており,

2015-09-10 08:42:29
羽廣政男 @m_hahiro

平成25年 設問2は,実況見分調書の証拠能力を問うものであるが,

2015-09-10 08:42:04
羽廣政男 @m_hahiro

そのような判決の内容及びそれに至る手続の適法性を論じさせることにより,有罪判決における犯罪の証明,「疑わしきは被告人の利益に」の原則(利益原則)の意義及び訴因変更の要否についての正確な理解と具体的事 実への適用能力を試すものである。

2015-09-10 08:41:19
羽廣政男 @m_hahiro

平成24年 設問2は,裁判所が甲と丙の共謀を認める方が甲にとって犯情が軽くなると考え,証拠上,共謀の存否はいずれとも確定できないのに,格別の手続的な手当てを講じないまま判決で公訴事実に記載されていない丙との共謀を認定したことに関し,

2015-09-10 08:41:00
羽廣政男 @m_hahiro

平成23年 設問2は,差し押さえた証拠物(パソコン及び携帯電話)に残っていたメールを添付した捜査報告書(資料1及び資料2)について,それぞれ,その要証事実との関係での証拠能力を問うことにより,伝聞法則の正確な理解と具体的事実への適用能力を試すものである。

2015-09-10 08:40:27
羽廣政男 @m_hahiro

さらに,その前提として,本問では,おとり捜査や秘密録音といった捜査手法がとられていることから,それらの適法性が捜査報告書の証拠能力に影響し得るため,併せてそれらの適法性についても問い,これらの捜査の適法性についての正確な理解と具体的事実への適用能力を試している。

2015-09-10 08:37:37
羽廣政男 @m_hahiro

平成22年 設問2は,被疑者甲と捜査協力者である乙及び丙女との会話を録音したICレコーダーや携帯電話を再生して反訳した捜査報告書について,その要証事実との関係での証拠能力を問うことにより,伝聞法則の正確な理解と具体的な事実への適用能力を試すものである。

2015-09-10 08:37:18
羽廣政男 @m_hahiro

平成21年 設問2は,被疑者甲による犯行再現実験の結果を記録した実況見分調書について,その要証事実との関係での証拠能力を問うことにより,伝聞法則の正確な理解と具体的な事実への適用能力を試すものである。

2015-09-10 08:36:32
羽廣政男 @m_hahiro

の正確な理解と具体的事実への適用能力を試すものである。

2015-09-10 08:36:00
羽廣政男 @m_hahiro

平成20年(本年のみ設問1が公判) 設問1は,覚せい剤の営利目的所持事件を素材として,被告人甲との会話内容等が記載されたW作成のノートにつき,要証事実との関係での証拠能力を問うことにより,刑事訴訟法において最も基本的な法準則の一つである「伝聞法則」

2015-09-10 08:35:51
羽廣政男 @m_hahiro

特殊な犯行方法・態様等の共通性に着目し,そこから被告人が被告事件の犯人であることを推認させようとする推認過程の違いを明確に意識して論じることが必要である。

2015-09-10 08:28:54
羽廣政男 @m_hahiro

すなわち,被告人に前科があるという事実から,被告人が犯罪を犯すような悪性格をもっていることを立証し,こうした悪性格の立証を介して,被告人が被告事件の犯人であることを推認させようとする推認過程と,

2015-09-10 08:28:32
羽廣政男 @m_hahiro

事例中に現れた被告人の前科に関する事実を犯人であることの認定に用いる際の推認の過程を具体的に検討し,この事実を認定に用いることの可否を論じる必要がある。

2015-09-10 08:28:07
羽廣政男 @m_hahiro

平成19年 設問2は,被告人の前科に関する事実を,被告人が被告事件の犯人であることの認定に用いることが許されるかを問うものであり,前科に関する事実を公訴事実の認定に用いる場合に生じ得る問題点や弊害についての基本的な理解を踏まえて,

2015-09-10 08:27:44
羽廣政男 @m_hahiro

及び要証事実との関係における伝聞法則の適用の有無などについて検討する必要がある。なお,設問1において本件メモの押収手続を違法と評価する場合には,いわゆる「違法収集証拠排除法則」適用の当否についても検討が必要である。

2015-09-10 08:26:58
羽廣政男 @m_hahiro

平成18年 設問2では,刑事証拠法上最も基本的な準則の一つである「伝聞法則」の正確な理解を踏まえた上で,本件メモがどのような状況で作成され,その記載にはどのような法的意味があるのかに留意しつつ,「共謀」を立証するために考えられる要証事実(立証事項)の選定

2015-09-10 08:26:40
羽廣政男 @m_hahiro

出題趣旨 司法試験 設問2

2015-09-10 08:26:01