注意:小学生は「犯人」にならない ①犯罪少年 ②触法少年 ③虞犯少年 一 罪を犯した少年 二 十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年 三 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年
2015-09-11 08:10:02たとえば 強盗罪ににおける「暴行」 ①基準は 相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行(有形力(物理力)の行使) ②事情は 凶器(サバイバルナイフ 拳) 犯人の属性(小学生 ボクサー) 周囲の状況(夜間 人通りの少ない)※カッコ内の文字は設問の文字 抽象化させた文字がカッコ外
2015-09-11 08:07:13判断枠組みの構成要素 ①基準(事案によって変わらない)と②事情(事案によって変わる)です ①は 吐き出し・貼り付けです ②は 抽象的文字は吐き出し・貼り付けですが 具体的文字(事例の文字)は事案によって異なります
2015-09-11 08:01:11なお 「捜査」については ケースブック刑事訴訟法(井上先生ほか編)における 「任意捜査の限界に係る判断枠組み」も 繰り返し 本試験において出題されます 不合格者の自説 ①必要性②緊急性③相当性 を 並列 合格者の自説 ③が基準で ①及び②は事情 現行犯性は下位事情
2015-09-11 07:52:03また 捜査は 過去問における出題趣旨を踏まえています 刑訴の主査は酒巻先生であり 酒巻先生の得意分野は「捜査」だからです つまり 捜査⇒酒巻先生(京大) 過去問 公判⇒古江先生(東大 主に大澤先生) 過去問に加え 事例演習 (東大上級刑事訴訟法) です
2015-09-11 07:41:45中野坂上自主ゼミの皆様へ 刑訴 答案 を送信しました ※答案 は 「理解」を重視したものです たとえば 伝聞証拠の定義にかかる説明は 古江事例演習に準拠しています なぜなら 東大 上級刑事訴訟法の講義内容をベースにしているので 本試験の出題趣旨を把握しやすいからです
2015-09-11 07:37:46