司法試験受験までのファボまとめ~赤木真也先生編~

数年分のファボをまとめさせていただきました。(遡れたもののみ)
2
前へ 1 ・・ 20 21
赤木真也 @akagilaw

旧司の平成10年代中盤以降の問題は、何度でも解くべきだろう。一度や二度ではもったいない。特に学習中期において、おさえるべき基礎知識の幅や深さ、思考の順序や深め方(目線)の確立にはもってこいだと思う。

2012-05-24 22:10:25
赤木真也 @akagilaw

ブログを更新しました。 『手段性の認定は丁寧に』 amba.to/JaHHgE

2012-05-22 23:35:36
赤木真也 @akagilaw

刑法で○○と△△の区別、みたいな解釈論がよくあるが、「重い罪から検討」でケリがつくものも多い。もっといえば当事者目線でどの要件を争って軽い罪の認定を狙うのか考えるのもよい。それだけでも覚えることは減る。

2012-05-15 23:47:03
赤木真也 @akagilaw

作為不作為の認定の前にまず罪名特定。重い順に、を忘れなければ「その」罪の実行行為性の認定で間違うことはあるまい

2012-05-05 20:08:06
赤木真也 @akagilaw

そして、守るべき利益の内容、程度からして、どこまでの制約が許されるかというぎりぎりした攻防ができるとよい。基準対立という空中戦ではなく、事実の評価レベルで対立させたい。

2012-05-02 10:26:58
赤木真也 @akagilaw

憲法も、得るべき到達点ははっきりしている。当事者(特に不満を持つ者)の視点で、憲法違反性を議論できること。要素は国家行為の特定と、条文違反。審査基準はその一部。事案での具体的思考力がものをいう点は他科目と同じだが、比較的回答者の裁量が大きい点が他科目との違い。

2012-05-02 10:19:25
赤木真也 @akagilaw

司法試験での民法(財産法)なら原告の請求は債権的請求か物権的請求で、要件をきちんと立てて、論理的にあてはめする。これに被告の抗弁で、例えば177条論とかをきちんと提示でき、要件検討できるととても印象が良い。

2012-04-30 19:04:23
赤木真也 @akagilaw

ただ、試験では、判例とが通説真っ二つ、あるいは判例では論理的整合がとれない、というなら、反判例もありかとは思います。

2012-04-28 20:14:37
赤木真也 @akagilaw

実際の事件では、最高裁判決の射程内では、反対説はまず独自の見解と軽くあしらわれて終わりで、1、判例の射程が及ばない、との組み立てができるか、2、できるとしてどう考えるか、が大事。それでもダメなら3、一か八かの反対説。最初から3はどうかと。

2012-04-28 20:08:50
赤木真也 @akagilaw

早く短くコンパクトにまとめるには、まずは「~が問題となる」を書かない。趣旨はキーワード押さえてSVOで端的に。結論から書くクセ。「~と考える」、事実(「文言」)形式の多用。いろいろ工夫のしようはある。

2012-04-20 00:04:19
赤木真也 @akagilaw

新司系の問題の主観的難易度を下げるには、淡々と、主張したい内容の要件を当事者目線で検討、あてはめること。論点探しをさせる問題ではないから。

2012-04-19 23:15:23
赤木真也 @akagilaw

原告適格のあてはめ。各原告が害される利益を踏まえつつ、処分の根拠法とその前後、委任先の下位法令、関係法令をよくみて、1、法律がいかなる利益を保護しているか、2、公益に吸収されるか(保護範囲等)をよく考える。具体的な思考力、表現力の勝負です。

2012-04-19 22:07:47
赤木真也 @akagilaw

要件検討、には、要件の定義についての正確な理解と、そのあてはめを含んでいる。全科目共通です。その中に解釈部分が含まれる場合がある、という程度。解釈部分は要件検討に包摂されるので、そこだけ大展開するとバランスを失します。

2012-04-06 01:35:27
赤木真也 @akagilaw

公法系も、刑事系も、当事者目線の大事さは変わらない。判断者の判断の前に当事者の主張があるわけで。裁判所の立場で検討せよ、という問題でも、当事者の主張を考えると対立点(争点)は自ずと明らかになり、判断もしやすくなる

2012-04-05 23:35:19
赤木真也 @akagilaw

事例問題では、まずは紛争の当事者の立場に立って考えようよ。この人なら何がいいたい?それを正当化するための根拠は?本件の事実関係ではどう主張する?法律は、紛争解決の基準となると同時に、当事者にとっては武器であり防具なんだから。

2012-04-05 23:29:45
赤木真也 @akagilaw

キーワード学習に慣れると、標準的な文章を参照しつつ、そこから最短でいかにSVOを満たす一文をいかに作るか、意識が行く。完成しないまま受かるけどね。

2012-03-27 00:34:24
赤木真也 @akagilaw

処分性の判例、特に肯定判例は宝の山。被処分者の目線に立つ、あてはめのツボをおさえましょう。ま、当事者目線まんまです。

2012-03-23 22:44:43
赤木真也 @akagilaw

刑法は行為を抽出して、体系に従い、淡々と重い罪から検討する。構成要件は条文に忠実に、実行行為、因果関係、故意の定義も意識し、事実を拾ってあてはめる。弁護人からの反論も想定される部分は厚く。無理な評価はケガのもとだから避けつつ。

2012-03-22 21:29:50
赤木真也 @akagilaw

民事系のツボは論点じゃなく、要件論。いいたいことを基礎づける条文などから、要件を抽出して、淡々とあてはめる。損害や任務懈怠、過失、瑕疵なども、ちゃんと認定したいところ。

2012-03-15 21:43:18
赤木真也 @akagilaw

訴訟の実体を考えるなら、民法や刑法の初期の段階から、まずは事実を要件に当てはめ結論を出す思考過程の重要性を身につけ、訴訟法で、証拠→事実の重要性と、事実と要件へのあてはめの違いを認識させる。民訴で、ほぼ悩みが解消するはず。

2012-03-13 01:21:25
赤木真也 @akagilaw

そして、民法が、一番マスターが容易なのに、ややこしくしているのが学説。条文と判例で必要十分。淡々と要件を判例で検討すること。

2012-03-09 01:00:49
赤木真也 @akagilaw

学者の自慰的学説を押さえているのは求めていない。この場合に、どうなるかを判断できる思考の早さと、説得できる会話力の有無だと思う。

2012-03-09 00:46:53
赤木真也 @akagilaw

要証事実の特定と証拠部分の特定ができないと、そもそも伝聞の議論に入れない気がするのであるが、他の予備校の参考答案や優秀答案は、そういう部分を忘れているのも多いのは確か。悪いけど、教える側も強く意識していないと思うね。

2012-02-16 23:12:57
赤木真也 @akagilaw

伝聞では、基準=定義だが、あてはめで、定義にあてはまってないのが多い。定義自体を誤って書いたりは論外だが、要証事実と証拠となる部分と伝聞過程を分析して初めてあてはめができるのに(要証事実と立証趣旨の違いも当然)、何の検討もなく伝聞認定して例外検討してちゃ、そりゃ評価下がります。

2012-01-19 21:22:36
赤木真也 @akagilaw

受験時代、INPUTの復習時は、常に条文参照し、条文にマーカーをしていた。そして、その条文を行き帰りの電車の中で素読して、要件効果の抽出や、問題点などの想起(結論と理由)をしていた。条文にある程度知識を集約できるので、勉強を始めて1年目という方は、できれば実践してみて下さい。

2011-11-30 17:57:30
前へ 1 ・・ 20 21