※どうでしたか 私の答案の内容が正しいか否かは問題ではありません 与えられた条件(問題及び条文)に対して 真正面から取り組んでいる姿勢があるか否かです その点を評価するのが本試験です
2015-09-24 09:46:10なぜなら,相続による不可分債務に係る帰責事由については,他の不可分債務者(相続人)の帰責事由も,信義則上債務者の故意過失と同視すべき事由に当たると考えるからである。 以 上
2015-09-24 09:44:35E自身に帰責事由があるか否かではなく,Aの相続人であるC,D及びEらに帰責事由があるか否かによって判断すべきであると考えるからである。
2015-09-24 09:43:274 帰責事由 なお,Eの損害賠償責任を否定する理由として,登記手続債務の履行不能につき,Eに帰責事由がないことを挙げることはできないと考える。なぜなら,贈与者Aの共同相続人らの登記移転債務は不可分なので,Eに帰責事由があるか否かは,
2015-09-24 09:43:04この場合,民法第431条(可分債権又は可分債務への変更)後段により,不可分債務が可分債務となったときに当たるので,各債務者は「その負担部分についてのみ履行の責任」を負うことになる。
2015-09-24 09:42:253 損害賠償債務の性質 先述したとおり,登記手続債務は履行不能により損害賠償債務(填補賠償)に転化したところ,損害賠償債務は金銭債務なので(民法第417条),性質上可分である。
2015-09-24 09:42:102 登記手続債務の性質 Bに対する登記手続債務は,Aの相続人であるC,D及びEらが負うので,債務者複数であるところ,分割債権債務の原則(民法第427条)の例外として,不可分債務になると考える(民法第430条)。
2015-09-24 09:41:04損害賠償債務に転化するので,これがされていないことによって受けた損害についてのBのEに対する損害賠償請求は,民法第415条後段を法的根拠とするから,その要件(債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったとき)を検討する。
2015-09-24 09:40:38※私の答案 第2 〔設問2〕 1 問題の所在 Aの相続人Eは,Bに対して,甲建物の全部について所有権移転登記手続債務を負うところ,Aを起点とした二重譲渡の譲受人であるFへ持分3分の2の登記がなされている本件においては,社会通念上履行不能であって,
2015-09-24 09:40:2857行目 帰責事由はないのでしょうか? 相続による不可分債務とうことの意味は 他の不可分債務者(相続人)の帰責事由も「信義則上これと同視すべき事由」に当たらないでしょうか? 正しいかどうかは わかりません
2015-09-24 09:38:46「民法第431条(可分債権又は可分債務への変更)後段により,不可分債務が可分債務となったとき」になるのではないでしょうか? 正しいかどうかはわかりませんが 試験会場で 条文を手掛かりとして 取り組んでいるという姿勢は 酌んでもらえると思います
2015-09-24 09:36:05※法学書院 条文の摘示 「415」とありますが「後段」も指摘すると「履行不能」であることが明確になります 53行目 不可分債務である登記移転義務が 履行不能により 可分債務である金銭債務(填補賠償)に転化したことをも示すと
2015-09-24 09:34:57