平成27年 予備 論文 民訴 設問1

法学書院の答案は よくできています 出題趣旨 は 弁護士は 判例を踏まえて 方針を決めるということを理解しているか否かにあり まさに 実務問題です 判例は 「前提」です ここが旧司法試験と全く違う点です
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羽廣政男 @m_hahiro

(4) 印紙代 抽象的には,原告にとって過大請求をすることによる印紙代の負担の軽減もあるが,本件の場合,この利点は些細である。

2015-09-25 10:54:30
羽廣政男 @m_hahiro

(3) 紛争の一回的解決よる訴訟経済 このほか,裁判所全体にとって紛争の一回的解決の要請に資すること,すなわち,訴訟物を2個と考えると一部請求が可能となるところ,実質的には全部の審理をすることになるので,重複審理による訴訟不経済となるが,これを回避することの利点もある。

2015-09-25 10:54:24
羽廣政男 @m_hahiro

180万円なので,内訳である①及び②のそれぞれの金額は,弁論主義の第1テーゼの問題ではなく,真実発見を趣旨とする自由心証主義(民事訴訟法247条)の問題として,裁判所の裁量に委ねられていると考えることができる。つまり,弁論主義に反しない。

2015-09-25 10:53:30
羽廣政男 @m_hahiro

(2) 弁論主義の第1テーゼとの関係 上記(1)の判決において,裁判所は,①80万円,②100万円と認定しており,②について,原告が主張していない損害の額を判決の基礎にしているところ,判例のように考えると,当事者が主張しなければならない損害の額は,①及び②の合計金額である

2015-09-25 10:53:18
羽廣政男 @m_hahiro

裁判所による心証が,①80万円,②100万円のとき,原告請求の合計額180万円を上回ないので,裁判所は,180万円の請求認容判決をすることができる。つまり,処分権主義(民事訴訟法第246条)に反しない。

2015-09-25 10:52:52
羽廣政男 @m_hahiro

2 本件において判例のように考えることによる利点 (1) 処分権主義との関係 判例のように考えると,たとえば,原告による損害項目について,①身体傷害を理由とする財産上の損害賠償請求の額が100万円,②非財産上の損害賠償請求の額が80万円の場合であって,

2015-09-25 10:52:43
羽廣政男 @m_hahiro

原因事実を共通にしていること(同一交通事故)に加え,被侵害利益は,財産(普通自動二輪車)ではなく,身体(X)なので,被侵害利益も共通にしているから,同一の「実体法上の請求権」として訴訟物も同一である。

2015-09-25 10:52:19
羽廣政男 @m_hahiro

(2) これを本件についてみるに,人的損害のうち,①身体傷害を理由とする財産上の損害賠償請求は,民法709条を根拠とする権利であるのに対して,②非財産上の損害賠償請求は,民法710条を根拠とする権利であるので,条文は異なるが,何れの請求も,

2015-09-25 10:52:06
羽廣政男 @m_hahiro

原因事実と被侵害利益を共通にする場合,これによって発生した権利について,私人は,実体私法上,別個に処分できないので,条文を跨いで1つの訴訟物になると考える。

2015-09-25 10:51:39
羽廣政男 @m_hahiro

なぜなら,私人は実体私法上の権利ごとに処分する権利を有するところ 民事訴訟は実体私法上の権利を処分するプロセスだからである。ここで,「実体法上の請求権」の範囲は,原則として,各条文によって画されるが,

2015-09-25 10:51:28
羽廣政男 @m_hahiro

※私の答案 第1 〔設問1〕 1 判例の考え方の理論的な理由 (1) 訴訟物とは,訴え提起に当たって,原告が主張する一定の権利をいうところ,その範囲については,「実体法上の請求権」を訴訟物とする考え方(旧訴訟物理論)が妥当である。

2015-09-25 10:51:11
羽廣政男 @m_hahiro

※「印紙代」を書かない理由が示されていないので,初学者には理解できない。 ⇒抽象的には,原告にとって過大請求をすることによる印紙代の負担の軽減もあるが,本件の場合,この利点は些細である。

2015-09-25 10:50:26
羽廣政男 @m_hahiro

弁論主義の第1テーゼの問題ではなく,真実発見を趣旨とする自由心証主義(民事訴訟法247条)の問題として,裁判所の裁量に委ねられていると考えることができる。つまり,弁論主義に反しない。

2015-09-25 10:50:07
羽廣政男 @m_hahiro

にしているところ,判例のように考えると,当事者が主張しなければならない損害の額は,①及び②の合計金額である180万円なので,内訳である①及び②のそれぞれの金額は,

2015-09-25 10:50:03
羽廣政男 @m_hahiro

※「弁論主義の第1テーゼとの関係」「自由心証主義との関係」は,書かれていないが,「基本(主義や原則)」なので,絡めてもよいのではないか。 ⇒たとえば,上記判決において,裁判所は,①80万円,②100万円と認定しており,②について,原告が主張していない損害の額を判決の基礎

2015-09-25 10:49:49
羽廣政男 @m_hahiro

裁判所は,180万円の請求認容判決をすることができる。つまり,処分権主義(民事訴訟法第246条)に反しない。

2015-09-25 10:49:31
羽廣政男 @m_hahiro

⇒判例のように考えると,たとえば,原告による損害項目について,①身体傷害を理由とする財産上の損害賠償請求の額が100万円,②非財産上の損害賠償請求の額が80万円の場合であって,裁判所による心証が,①80万円,②100万円のとき,原告請求の合計額180万円を上回ないので,

2015-09-25 10:49:14
羽廣政男 @m_hahiro

すなわち,訴訟物を2個と考えると一部請求が可能となるところ,実質的に は全部の審理をすることになるので,重複審理による訴訟不経済となるが,これを回避することの利点もある。 ※「処分権主義との関係」は,具体的に書かれていて,初学者でも理解できる。

2015-09-25 10:49:01
羽廣政男 @m_hahiro

2 本件において判例のように考えることによる利点 ※「紛争の一回的解決」「訴訟経済」に資するのはなぜか(一部請求はできないこと)が書かれていないので,初学者は,理解できない。 ⇒裁判所全体にとって紛争の一回的解決の要請に資すること,

2015-09-25 10:48:28
羽廣政男 @m_hahiro

民法710条を根拠とする権利であるので,条文は異なるが,何れの請求も,原因事実を共通にしていること(同一交通事故)に加え,被侵害利益は,財産(普通自動二輪車)ではなく,身体(X)なので,被侵害利益も共通にしているから,同一の「実体法上の請求権」として訴訟物も同一である。

2015-09-25 10:48:15
羽廣政男 @m_hahiro

※「当てはめ」が書かれていないので,当該規範が本件に妥当するか否かにつき,初学者は理解できない。 ⇒これを本件についてみるに,人的損害のうち,①身体傷害を理由とする財産上の損害賠償請求は,民法709条を根拠とする権利であるのに対して,②非財産上の損害賠償請求は,

2015-09-25 10:48:03
羽廣政男 @m_hahiro

⇒ここで,「実体法上の請求権」の範囲は,原則として,各条文によって画されるが,原因事実と被侵害利益を共通にする場合,これによって発生した権利について,私人は,実体私法上,別個に処分できないので,条文を跨いで1つの訴訟物になると考える。

2015-09-25 10:47:20
羽廣政男 @m_hahiro

(旧訴訟物理論)が妥当である。なぜなら,私人は実体私法上の権利ごとに処分する権利を有するところ 民事訴訟は実体私法上の権利を処分するプロセスだからである。 ※条文が異なるのに訴訟物が1個である理由が書かれていないので,初学者は理解できない。

2015-09-25 10:46:50
羽廣政男 @m_hahiro

第1 〔設問1〕 1 判例の考え方の理論的な理由 ※「訴訟物」「旧訴訟物理論」の意味が書かれていないので,初学者は,理解できない。 ⇒「訴訟物とは,訴え提起に当たって,原告が主張する一定の権利をいうところ,その範囲については,「実体法上の請求権」を訴訟物とする考え方

2015-09-25 10:46:32
羽廣政男 @m_hahiro

平成27年予備試験 論文式試験問題集 [民法・商法・民事訴訟法] [民事訴訟法] 法学書院答案コメント ※「非常によくできた(設問2)」「完成品(設問1及び設問2)」です が 初学者が理解しやすいように コメントします

2015-09-25 10:46:14