井上武史氏と松浦晋二郎氏による合憲性にまつわる内閣法制局の役割に関する議論

憲法の役割、立憲主義と法の支配とは何であり違憲性との関係はいかなるものか、および制度的な課題なども含めた広い意味での解釈論。 まとめ者はTogetter不慣れにつき諸々ご容赦
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α @snjiru7

@inotake77 先生のお考えはどうでしょうか?

2015-09-28 11:55:20
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

@shinjir7 一言では無理なので、朝日新聞のアンケートをご覧ください。

2015-09-28 11:56:30
リンク 朝日新聞デジタル 井上武史(九州大学大学院) 安保法案学者アンケート:朝日新聞デジタル ■安保関連法案は憲法違反か 一般論として、憲法の範囲内において、政府が従来の憲法解釈を変更すること自体に憲法上の問題はありません。したがって、従来解釈との論理的整合性や一貫性が欠如していることは、それ…
α @snjiru7

@inotake77 読みました。 先生は「個別的自衛権と集団的自衛権についても、その行使を基礎づける憲法条文が必要なわけではなく、国家は憲法が禁止していない限り行使できる、とするのが一般的な理解」であることを根拠にされています。asahi.com/articles/ASH79…

2015-09-28 12:08:07
α @snjiru7

@inotake77 先生は集団的自衛権行使は憲法の条文上禁止されていないし、かつ、「平和主義」のような基本原理(の趣旨)は憲法の禁止規範として機能するのではなく、憲法改正の限界を画するに過ぎないという立場だから、集団的自衛権行使容認閣議決定は合憲と考えるのですね。わかりました。

2015-09-28 12:11:25
α @snjiru7

@inotake77 私は、憲法の条文に書かれていない事項については憲法の基本原理の趣旨から考えるべきだと考えて「平和主義」を持ち出してきて、集団的自衛権行使は平和主義の趣旨に違反するので憲法違反もしくは立憲主義違反であると考えていました。

2015-09-28 12:17:05
α @snjiru7

@inotake77 憲法の三大基本原理は憲法改正の限界を画する重大な原理であるから、政府等が行う、憲法条文に定めのない事項の合憲性解釈の際にも、三大基本原理の趣旨を考慮に入れることが、憲法尊重擁護義務(99条)の趣旨にかなうのではないかと私などは考えますが。先生は違うのですね

2015-09-28 12:23:44
α @snjiru7

@inotake77 井上先生のお考えはよくわかりました。ありがとうございました。

2015-09-28 12:24:34
α @snjiru7

井上武史先生によると、憲法の三大基本原理は、憲法の解釈・運用の場面における禁止規範としては機能せず、憲法改正の限界を画する機能を有しているに過ぎない、とのこと。そうすると、憲法の条文上禁止されていない事項については拘束なく自由に解釈できる、自由度の高い憲法、ということになる。

2015-09-28 12:35:51
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

@shinjir7 貴兄のような考え方をとる憲法学者はそれこそほとんどいないように思います。平和主義についても9条という個別の憲法条文を問題としています。

2015-09-28 12:55:28
α @snjiru7

@inotake77  いえ、私は平和主義は前文と9条から導かれると考えています。9条では個別的自衛権しか許されないと考えるので9条も集団的自衛権禁止の根拠として考えます。ただ、集団的自衛権行使に関しては明文規定がないので、平和主義の趣旨からもその合憲性を考えるという考えです。

2015-09-28 13:08:16
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

@shinjir7 それこそそのような考え方をする憲法学者はいないと思います。もちろん非専門家であっても個人の信条として独自説を唱えるのはまったくの自由です。

2015-09-28 13:14:50
α @snjiru7

@inotake77 1井上先生のように、憲法の条文に明記されていない事項は憲法上禁止されていない、三大基本原理も禁止規範としては機能しない、という考えに立つと、(2につづく)

2015-09-28 13:26:20
α @snjiru7

@inotake77 2 為政者の憲法解釈の自由度が非常に高いわけですから、為政者が憲法の条文に書かれていない事項についてなにをしても違憲になることなどおよそありえないではないですか?それでどうやって為政者の行為に対する憲法的統制を及ぼすのですか

2015-09-28 13:26:51
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

ですのでアメリカ、フランス、ドイツなど立憲主義を標榜する国の憲法は日本国憲法よりもずっと詳細で分量も多いですね。それに比べて、日本国憲法は規範の量が少ないので、統治に必要な規範が解釈や法律によって補われるのは必然のような気がします。 twitter.com/shinjir7/statu…

2015-09-28 13:35:55
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

実際、90年代からの政治改革、行政改革、司法制度改革、地方分権改革などの大きな改革が一切の憲法改正なしに法律改正だけで実現したことは、日本の統治には憲法でなく解釈や法律で運用できる部分が多いことを示していますね。 twitter.com/shinjir7/statu…

2015-09-28 13:40:00
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

そのような憲法体制が望ましくないのであれば、憲法改正によって憲法に1つ1つ具体的な条文を規定することで統治者をきめ細かく統制する方策をとるのがよいのではないでしょうか。現に先の諸国はそのような歩みをたどってきていると思います。 twitter.com/shinjir7/statu…

2015-09-28 13:47:18
α @snjiru7

@inotake77 ありがとうございます。自分でもう一度よく考えてみます。

2015-09-28 14:27:00
α @snjiru7

@inotake77 京都帝国大学の憲法学者・佐々木惣一氏が憲法の条文に照らした「合憲・違憲」の評価とは別に「立憲・非立憲」という捉え方を述べられています。井上先生はこの見解をご存知ですか?(写真は岩波『世界8月号』58-59頁) pic.twitter.com/inhhE0Gpny

2015-09-28 19:12:28
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α @snjiru7

@inotake77 佐々木惣一教授の上記「立憲・非立憲」の見解と、井上武史先生の「立憲主義は単に権利の保障と三権分立とが憲法に定められていることを言うにすぎず、為政者の個々の政治的行政的行為を非難する概念ではない」という考え方とは矛盾するのではないですか?

2015-09-28 19:22:53
vom  @gogovk13

@shinjir7 @inotake77 横からですが 佐々木教授はかなり広範な集団的自衛権を合憲と解釈していたようですね real-japan.org/%E4%BD%90%E3%8… pic.twitter.com/DVEPf6Q95d

2015-09-28 19:27:06
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井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

@shinjir7 そのような用法があることは承知していますし否定はしません。しかし現在そのような用法は特殊で、日本でも国際的にも一般的ではないということです。ご自分の好きな用法で論じられるのは結構ですが、問題はそれに「法学的に」どのような実益があるかということでしょうか。

2015-09-28 19:34:00
α @snjiru7

@inotake77 佐々木惣一先生は為政者は自己の行為がたとえ違憲ではなくとも「立憲主義の精神」に違反してはならないということをおっしゃっています。例えば為政者は平和主義の趣旨に反してはならないということです。為政者を立憲的にコントロールする点に法学的な実益があります。

2015-09-28 19:53:39
α @snjiru7

@inotake77 井上先生の憲法学のように、憲法の条文に明記されていない事項は為政者丸投げで、為政者がなにをやってもおよそ違憲になることがなく、三大基本原理も改正の場面で機能するだけ、という、そういう憲法学は、法学的にいったいどのような「実益」があるのですか?

2015-09-28 19:57:41
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