橋本・基礎 230頁まで
④原則と例外 行訴法10条2項の原則(原処分主義 ゆえに 認定の取消しを求める) 入管法の例外(例外としての裁決主義と解釈 ゆえに 裁決の取消しを求める)
2015-10-02 08:52:36設問1(2)その1(裁決主義が採られているという解釈)(228頁) ①入管法の定める強制退去手続に係る3段階の不服申立手続 ②入国審査官の『認定』⇒特別審査官の『判定』⇒地方入国管理局長の『裁決』
2015-10-02 08:52:02③処分の内容・性質(「処分を執行した場合」と「処分の効力や執行を停止した場合」 言いかえれば 「処分によって得られる利益」と「処分によって失われる利益」 とを 「利益衡量」した結果 後者の利益が大きい場合 申請人にとって 当てはめに有利な事情となる)
2015-10-02 07:30:14設問1(1)執行停止の申立要件「重大な損害」を肯定する事情(227頁) 「重大な損害」要件に該当する事実を事例から拾う 拾う際のイメージは 以下のとおり
2015-10-02 07:29:32④『重大な損害』 収容継続(大学に通学できない) 送還(大学でも勉学が無駄になり 再入国して再入学することも事実上困難) という不利益は「重大な損害」に当たる
2015-10-02 07:19:09設問1(1)執行停止の申立要件(227頁) ①訴訟を提起しても 執行不停止の原則があるので(25条1項) 執行停止の申立てをする(25条2項)
2015-10-02 07:18:27『訴えの利益』令書発付処分の取消しにより 収容状態が解消され 本国への送還もなくなるので 収容部分・送還部分の双方について 令書発付の取消しを求める利益(訴えの利益)が認められる 『出訴期間その他の訴訟要件』問題なく認められる 『結論』令書発付処分取消訴訟を適法に提起できる
2015-10-02 07:04:42設問1(1)取消訴訟の訴訟要件(226頁) 『処分性』①主任審査官による令書発付の処分性 ②主任審査官による令書発付は入管法に基づく外国人の退去強制手続の中核として その執行により名宛人を強制的に収容し さらに本国へ送還する法的効果を有する ③したがって 処分性あり
2015-10-02 07:03:37④強制送還処分差止めの訴え提起の申立て+仮の執行の申立て(③により救済が可能なので 差止訴訟の訴訟要件である「重大な損害」の要件を満たさないから 選択しない)
2015-10-02 06:49:13②収容継続・強制送還を阻止する目的 ③退去強制令書発付処分取消の訴えの申立て+執行停止の申立て(「収用部分 令書発付処分の効力の停止の申立て」「送還部分 令書発付処分の執行の停止の申立て」)
2015-10-02 06:49:07平成19年司法試験「入管法の定める退去強制令書発付」設問1(1)(225頁) 申立て選択(訴え提起の申立て+仮の救済の申立て) ①目的⇒手段
2015-10-02 06:48:54