「お」の人、フランスの事件を「このくらいのテロ」と宣う
- super_haka
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このルールの例外として近時主張されているのが「忘れられる権利」ってやつですね。ただ、「忘れられる権利」を認められる見解に立ってみても、忘れることを要求するまでには相当の年月を必要とするわけですよ。
2015-11-14 01:18:30それ以前にフォースの暗黒面に落ちている差別者を批判しないのに?RT @nextworldwar208: みんながしばき隊を批判するのは彼らがフォースの暗黒面に堕ちているからです。
2015-11-14 01:19:22ヘイト表現を公開する、または、公然とこれに対する賛意を示すというのは、既に公的領域に踏み込んでいるので、これらの活動に関する情報は既にプライバシー情報ではなくなっているわけですよ。
2015-11-14 01:22:12今回の件では、FBのプロフィールにおいて氏名や所属を公開した上で前記活動を行ったわけですから、上記活動を行った者として自己の氏名や所属に言及されることとなったとしても、それらの情報はプライバシー情報ではないわけです。
2015-11-14 01:24:19プロフで氏名等を公開していなかったとしても、前記活動を行うことで公衆の関心を引くことは十分に予定されているわけで、その公的領域における地位等を特定する氏名や所属等は、プライバシー情報にあたらないというべきでしょうね。
2015-11-14 01:27:29私も2年後期の時点の学力だけで選別する気はなかったですね。まあできる子がいれば何人かとりますが。RT @massa27: たとえば小論文試験をしようにも、いまの時点でいまいち書けなくても、ゼミの演習を通じてキチンと書けるようになればいいわけなので、
2015-11-14 01:28:36著作権法ゼミだと、むしろカルチャーにどれだけ関心があるのか、どれだけトレンドに関する感度があるのかという方が、重要というか。
2015-11-14 01:29:57少なくとも、不特定人が閲覧可能な状態にしていれば、公的領域です。RT @dendendaiko2: @Hideo_Ogura フェイスブックの「いいね!」が公的領域にあたるんですか?
2015-11-14 01:32:17なので、ある表現について、公開設定にしてあるアカウントについて「いいね」を押している人の氏名等をリストアップしても、プライバシー権侵害にはならないと思うんだよね。
2015-11-14 01:34:27で、著作権法の対象領域は、音楽や美術、映画、テレビ、報道、出版、プログラム等多岐にわたるので、できるだけ主たる関心事がばらけるようにはしたいと思ってきましたね。
2015-11-14 01:36:13ヘイトスピーチ規制がもっとも困難な米国において、ヘイトスピーチ規制立法を違憲としてきたのは「明白かつ現在の危険の法理」なんだけど、これってリベラルな憲法学者が日本法への導入を提唱してきたけど果たせなかった法理だよね。
2015-11-14 01:42:27ええ。RT @dendendaiko2: @Hideo_Ogura 個人の趣味や嗜好の表明まで、公的領域となり、私的領域であるプライバシー権は制限されるのですか?
2015-11-14 01:42:44本来私的領域に属する情報でも、自ら率先して公的領域にこれを流してしまえば、そこから先の流通をコントロールする権利まではないということです。RT @dendendaiko2: 個人の趣味や嗜好の表明まで、公的領域となり、私的領域であるプライバシー権は制限されるのですか?
2015-11-14 01:45:04「FBユーザー」というのが不特定かつ多数なので公的領域かと。RT @Ntokunaki: @Hideo_Ogura FBユーザーのみの公開情報をユーザー以外に開示するのはどうでしょう?
2015-11-14 01:46:05日本では、戸別訪問禁止規定の違憲性を導くために下級審で「明白かつ現在の危険の法理」が援用されたことはあるんだけど、最高裁はこれを否定して、戸別訪問禁止規定を合憲としているんだよね。
2015-11-14 01:48:42内在的制約論以前に、そもそもプライバシー権の対象外だという話をしています。RT @dendendaiko2: 例えば、はすみとそのシンパたちに、彼女らのプライバシーを侵害する事になってでも、彼女らの事を社会に伝えなければならない「知る権利」という公益性を伴なっているんでしょうか?
2015-11-14 01:51:06公開範囲次第なので一概には言えませんね。RT @dendendaiko2: @Hideo_Ogura フェイスブック上のみでの公開を意図したものを、第三者が外部に持ち出したのであれば、プライバシーの侵害となりますよね。
2015-11-14 01:57:16「自己の情報等を自由に取捨選択し,公開の可否を自らの意思で決定できる権利又は利益」としての情報コントロール権の法的保護性は、口コミサイト掲載拒否事件で否定されているからなあ。
2015-11-14 02:04:25先ず、利用してみましょう。RT @dendendaiko2: @Hideo_Ogura フェイスブックは利用した事ないので、余りよく分かりませんが、
2015-11-14 02:08:51創業者が今度自民党から出馬するとか。RT @sangituyama: 上念稔がシールズの個人を晒したときには沈黙していた弁護士ドットコムは、どこかのイデオロギー集団が運営してるのかな? twitter.com/bengo4topics/s…
2015-11-14 02:09:37漫画家・はすみとしこさんの「難民中傷イラスト」を「いいね!」した人たちの本名や勤め先などのリストがネット上で公開されて、波紋を広げました。プライバシー侵害にあたるのでしょうか?bengo4.com/internet/1078/… pic.twitter.com/aOP8Ud3SZD
2015-11-13 10:37:43殺してもいいと言っている人はいないような。RT @rionaoki: ヘイトスピーチは表現の自由では守られないということを認めたとしても、私刑の是非はまた別の話だと思うんだが、後者の指摘についてひたすら前者を繰り返す人が多いような。
2015-11-14 02:10:31っていうか、何でもかんでもプライバシー権一本で積極的情報コントロールができるようだったら、わざわざ個人情報保護法なんて作る必要はなかったんですよ。
2015-11-14 02:14:36氏名公表までしかできない過去の法案ですら大騒ぎされたのであり、それはないかと。匿名の影に隠れながら自由気ままにヘイトスピーチをぶつけ続けたいだけかと。RT @yorimitsu55: 誰がヘイトスピーチ規制に反対しとるのか、恣意的運用の恐れ有りだからでないのか?
2015-11-14 10:22:22