地裁、知財高裁判断が最高裁で逆転、まねきTVに違法と判断
RT @ToshimitsuDan: 公衆送信に該当するという点は高裁を拘束すると思います。RT @bighopeclasic: まねきTV事件とロクラク事件で異なる内容となり、ロクラク事件の判旨がまねきTV事件に適用しうる場合の差し戻し控訴審は、違法でないとの主張が可能‥‥?
2011-01-18 17:10:29RT @ToshimitsuDan: ただ、ロクラクって、高裁の判決見る限りでは、公衆送信権侵害の主張してないのよねぇ
2011-01-18 17:10:57日本が情報化社会の進展に完全に乗り遅れて後進国路線まっしぐらになるとすれば、その起点となる裁判例。RT @hideharus: 日経記事を見るとそんな予感 http://s.nikkei.com/f4oB2E RT @shock8:
2011-01-18 17:12:43もともと“複製機器ビジネス”やネットサービスが海外企業に席巻されるようになっていた日本市場であるが、いよいよトドメの一撃を司法から食らうハメになった——という印象。
2011-01-18 17:14:39まねきTV最判、判決文を入手。要するに、被告事務所内でのベースステーションへのアンテナ接続行為が、送信可能化行為である、と。「主体」の拡張(カラオケ法理)ではなくて、送信可能化という「行為」の拡張。
2011-01-18 17:15:13留学中、あるいは海外勤務中、日本のテレビを見ることを日本の最高裁は許さないんだなあ。日本の若者は内向きだから海外に行かないとか二度と言わないで欲しいなあ。
2011-01-18 17:18:11なるほど。逆にいうと定義規定(2条1項9号の5)の文理どおりでは該当しないのかな。 RT @shimanamiryo: まねきTV最判、判決文を入手。要するに、被告事務所内でのベースステーションへのアンテナ接続行為が、送信可能化行為である、と。……送信可能化という「行為」の拡張。
2011-01-18 17:19:37日本のテレビ番組が収録されている正規のレンタルDVDのレンタルを受けられた方ってどの程度いらっしゃるのでしょうね。RT @sekikos: 日本から輸出するソフトを買ってもらえればよし,なんでしょうかね
2011-01-18 17:21:10@Hideo_Ogura そもそも流通していないでしょうかね。逆に,日本で私的使用目的で録画等されたメディア(媒体)がアンダーグラウンドで在外日本人のために複製されて流通すること(わが国でも隣国のコンテンツがそうなってますよね)が促進されそうで少々恐ろしい気がします。
2011-01-18 17:25:20デジタル放送だとコピー制御でそれが不可能になるから権利者はいいのかな? RT @sekikos: @Hideo_Ogura ……日本で私的使用目的で録画等されたメディア(媒体)がアンダーグラウンドで在外日本人のために複製されて流通すること……が促進されそうで……
2011-01-18 17:26:50まあ、平然と「月額1000円程度で許諾してくださいね」って申し出るのもありかなと個人的には思っているのですけどね。ま、OKしないんだろうけど。RT @sekikos: そもそも流通していないでしょうかね。
2011-01-18 17:27:26現行法では許諾しようがない気がする。ネットテレビが有線放送扱いされたら別だけど RT @Hideo_Ogura まあ、平然と「月額1000円程度で許諾してくださいね」って申し出るのもありかなと個人的には思っているのですけどね。ま、OKしないんだろうけど。
2011-01-18 17:36:12送信可能化権の間接侵害とでもいうべきでしょうか RT @shimanamiryo: まねきTV最判、判決文を入手。要するに、被告事務所内でのベースステーションへのアンテナ接続行為が、送信可能化行為である、と。「主体」の拡張(カラオケ法理)ではなくて、送信可能化という「行為」の拡張
2011-01-18 17:37:50ただ、NTT系のフレッツ光は、地上波の番組転送サービスをやっているでしょ?RT @mohno: 現行法では許諾しようがない気がする。ネットテレビが有線放送扱いされたら別だけど
2011-01-18 17:38:46【緩募】この最高裁判決の下でなお海外在住者が日本のテレビを視聴できるようにするためにはどのような仕組みを採用すればよいか。RT @sekikos: 速っ! RT @shrk:http://htn.to/aiZ4vn
2011-01-18 17:43:48[IP][copyright]平成21(受)653 著作権侵害差止等請求事件 最高裁判所第三小法廷 / 判例検索システム>検索結果詳細画面 http://htn.to/aiZ4vn
2011-01-18 17:40:29自動公衆送信は,公衆送信の一態様であり(同項9号の4),公衆送信は,送信の主体からみて公衆によって直接受信されることを目的とする送信をいう(同項7号の2)ところ,著作権法が送信可能化を規制の対象となる行為として規定した趣旨,目的は,(cont)
2011-01-18 18:30:51公衆送信のうち,公衆からの求めに応じ自動的に行う送信(後に自動公衆送信として定義規定が置かれたもの)が既に規制の対象とされていた状況の下で,現に自動公衆送信が行われるに至る前の準備段階の行為を規制することにある。(cont)
2011-01-18 18:37:12このことからすれば,公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は,これがあらかじめ設定された単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合であっても,(cont)
2011-01-18 18:37:19でも1時間のタイムラグ(事実上の独占利益)を活かして、皆さんが読んでる間に少し感想を。送信可能化による公衆送信権侵害においてどこに公衆性を求めるのか、が本判決の1つのポイント。
2011-01-18 17:58:11本件で、ベースステーションからの自動公衆送信は、特定少数者(各顧客)のみに向けられているに過ぎない。しかし本判決は、誰でも顧客になれる以上、アンテナ接続という送信可能化行為は公衆(不特定)相手だと位置づけている。
2011-01-18 18:02:24