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新潟日報事件を受けて緊急分科会 情報ネットワーク法学会

新潟日報関係の緊急分科会の模様はあまり拾えませんでしたm(__)m
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ぱうぜ @kfpause

匿名加工情報については大島先生と藤村さんに。大島報告へ。 #inlaw2015_8 すごく早いな展開が。

2015-11-29 15:48:37
ぱうぜ @kfpause

大島義則先生 @babel0101 匿名加工情報について、第二東京弁護士会のQ&A本を分担執筆。この本、内閣法制局に情報公開かけてつくられたとのこと。 #inlaw2015_8

2015-11-29 15:52:45
ぱうぜ @kfpause

この本ね → Q&A改正個人情報保護法―パーソナルデータ保護法制の最前線― 第二東京弁護士会情報公開・個人情報保護委員会 amazon.co.jp/dp/4788280698/…  #inlaw2015_8

2015-11-29 15:53:37
ぱうぜ @kfpause

匿名加工情報の必要性。容易照合性回避はアクセス制限だけでは無理。また、技術上も、「非個人情報化」は無理、とのWG報告。そこで法改正で対応しよう、と。  #inlaw2015_8

2015-11-29 15:56:29
ぱうぜ @kfpause

そこで匿名加工情報が定義されたが・・・「識別できないように加工」「復元できない」・・・あれ、技術検討WGは技術的に無理、と行っていなかったか?という疑問が。  #inlaw2015_8  そりゃそうだ

2015-11-29 15:57:46
ぱうぜ @kfpause

内閣法制局の資料では、3つのリスクがあると。①直接識別リスク、②マッチングリスク(機械的なマッチング)、③照合識別リスク(情報の受領者の知識で)・・・これらのリスクへの対策をどう分担するかという発想。  #inlaw2015_8

2015-11-29 16:00:42
ぱうぜ @kfpause

リスク③対策は、照合禁止義務を提供者にも受領者にも課すことで、技術では無理なら法律で対応しよう、と。「容易照合性は・・・法的評価」、「制度的・法的担保が存在」・・・実質的な解釈変更にみえる、とのこと。  #inlaw2015_8  その発想はなかったなあ

2015-11-29 16:02:53
ぱうぜ @kfpause

「みなす」規定ではなく、従前の行政解釈の延長上で解決。大島先生曰く、これは当該条文の一種の制度的解釈、仕組み解釈ではないか、と。「悪しき仕組み解釈」?いや、下位法規では決まらないので。むしろ、権利論からの検討が欠けているようにみえる。   #inlaw2015_8 行政法きたー

2015-11-29 16:05:39
さとうあきひろ @akihirosato1975

匿名加工情報については似て非なるものが今後増殖(メタモルフォーゼ)する恐れがある@大島弁護士 #inlaw2015_8

2015-11-29 16:06:15
ぱうぜ @kfpause

増殖していく仕組み解釈。ただ、行政のほうは「容易照合性」ではないが、似た仕組み、解釈がひろがっていくのでは。 #inlaw2015_8 ここ、議論のしどころかな

2015-11-29 16:06:58
ぱうぜ @kfpause

権利論的検討。住基ネット判決の「仕組み」に対する判決と学説が、システムの立法的設計をチェックする素材に。法執行が担保されてるか、がプライバシーという実体的権利からの要請・要求になりうる。  #inlaw2015_8 住基ネットは行政法上も議論が多くございまして・・・。

2015-11-29 16:10:49
ぱうぜ @kfpause

続いて藤村報告。実務的、技術的観点から。改正法では、加工方法の要件のみ、具体的な方法は規則に。 #inlaw2015_8

2015-11-29 16:12:12
ぱうぜ @kfpause

事業者のなかで、容易に照合可能かどうか。照合する主体の行為と手段が問題となる。近年高機能化で、もう照合が「容易」になりつつある。特に特異な購買履歴や経路だと、一部の識別子の削除・置き換えでは無理になってしまう。 #inlaw2015_8

2015-11-29 16:17:46
ぱうぜ @kfpause

一対一での対応ではなく、確率的な場面はどうするか。このようなときに「法的評価」としての容易照合性判断はどうするか。 #inlaw2015_8 むずかしいなあ・・・・

2015-11-29 16:21:00
ぱうぜ @kfpause

次の問題、復元性排除。これって要件自体が不明確。「復元」についての定義が示されていない。  #inlaw2015_8 これってもしかして:白紙委任として改正法の違憲無効フラグたってる? それは言い過ぎか?

2015-11-29 16:22:28
さとうあきひろ @akihirosato1975

そもそも改正個人情報保護法では「個人情報の復元」の定義がない@藤村さん #inlaw2015_8

2015-11-29 16:23:22
ぱうぜ @kfpause

#inlaw2015_8 識別と復元、混ぜるな危険ということか。難しいな・・・

2015-11-29 16:23:35
ぱうぜ @kfpause

できるけどしてはいけないという「意思による行為レベル」の問題とデータがそういう性質を有してしまっているという能力や性質の問題は区別するべき。行為と対象はわけるべき  #inlaw2015_8 大島先生の意見聞きたいな

2015-11-29 16:25:34
ぱうぜ @kfpause

要件とかがはっきりしていないと、「けっきょくめんどくさいから使わない」ということになりそう。負担が多いものになってしまう。法としてああいう要件がある以上、どの程度内容を規則や指針で詰められるか  #inlaw2015_8 やっぱ白紙委任問題が微レ存?

2015-11-29 16:27:45
ぱうぜ @kfpause

時間が押しているのでこのままゲノムの話題に。次は鈴木先生の報告。 #inlaw2015_8

2015-11-29 16:28:24
ぱうぜ @kfpause

経団連やJUMPの話。医療と製造業の重要性。これから老人国家になっていく。これらに適合的な立法政策を。目標は、①医療安全の確保、トレーサビリティ確保(誰からもらったのか、事故時にさかのぼる必要。連結可能匿名化に代わる制度を。) #inlaw2015_8

2015-11-29 16:31:11
ぱうぜ @kfpause

次に、②ドナーのプライバシー確保。一定範囲の血族みんな関係する。生まれてくる子孫も。③学術研究の自由の確保。ここに個人情報法制2000個問題とグローバルの矛盾。  #inlaw2015_8

2015-11-29 16:32:34
ぱうぜ @kfpause

法的位置づけも、どういう立て付けにするか。一階建てか、2階建てか、別立てか、野宿か(ノー規制)w / 今は、改正個人情報保護法とは別枠の「遺伝情報」を考えて、「個人識別符号」との関係を切って特別法を作れば良い。 #inlaw2015_8

2015-11-29 16:34:48
さとうあきひろ @akihirosato1975

ゲノムに関してはさっさと特別法作る方針を固めて動くべき 医療全般法とゲノム法を分けるのか一つで行くのかはテクニカルな問題@鈴木先生 #inlaw2015_8

2015-11-29 16:36:33
ぱうぜ @kfpause

医療等IDはできるだろう。医療等番号法は出来るだろうから、それ以外に医療個人情報保護法を作るのか、ゲノム法をどうかぶせるのか。他の法律があれば劣後する一般法を超えるべし。団塊の世代が後期高齢者になる前にやらないと危ない。納期が決まっている。 #inlaw2015_8

2015-11-29 16:37:22
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