改正活火山法を考えた。
- HayakawaYukio
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改正活火山法12条 気象庁長官は、火山現象に関する観測及び研究の成果に基づき、火山の爆発から住民等の生命及び身体を保護するため必要があると認めるときは、火山現象に関する情報を関係都道府県知事に通報しなければならない。
2015-11-30 08:10:29気象庁長官は、一般の利用に適合する噴火警報を出す義務を気象業務報13条で課されている。この活火山法改正は、それが住民等の生命身体に危険が及ぶときは都道府県知事に通報する義務を課したと解釈できる。
2015-11-30 08:13:214条で、火山防災協議会のメンバーに「観光関係団体その他の当該都道府県及び市町村が必要と認める者」を入れていることにも注目した。
2015-11-30 08:17:06従来の活火山法は、桜島の降灰対策のためにだけあるような法律だったが、この改正によって本来の意味の活火山法になったようにみえる。次の噴火危機では、活火山法を参照してさまざまな新しい対策が講じられることになろう。
2015-11-30 08:17:15活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律(平成27年法律第52号) bousai.go.jp/kazan/taisaku/… 公布は今年7月8日。6月以内に施行されるそうだが、それはいつ?
2015-11-30 08:20:31現実には、火山の噴火予知はできないから、気象庁長官が都道府県知事に通報する前にまた人が死ぬだろう。昨年の御嶽山噴火では気象庁長官の責任を問う声は(私以外には)聞こえなかったが、さて次はどうだろうか。
2015-11-30 08:23:33昨年の御嶽山の場合は、9月27日その日に、間に合うように噴火警報を出さなかった気象庁の責任を問う声は(私以外には)聞こえず、その2週間前にあった地震多発を見過ごしたことを追求する声が大きかった。観測を強化すれば噴火予知できると思ってるんだろね。そんなことは夢物語なのに。
2015-11-30 08:25:569月27日その日に、間に合うように噴火警報を出すことは不可能だったが、私が指摘しているのは、それにもかかわらず、気象業務法13条でそうしろと定められていることを指摘した。気象庁長官はあのとき、法に定められた義務を履行できなかった。
2015-11-30 08:27:15今回の活火山法改正で、気象庁長官の義務は拡大して、都道府県知事への通報義務も課された。(できないのに義務を増やすのはなんでなのだろうか。これが政治なのかな)
2015-11-30 08:29:16改正活火山法12条を添削してみた。 × 気象庁長官は、 、火山の爆発から住民等の生命及び身体を保護するため必要があると認めるときは、 通報しなければならない ○ 気象庁長官は、 、火山が爆発する危険が十分に大きくなったと認めるときは、 通報しなければならない
2015-11-30 08:34:53「住民等の生命及び身体を保護するため必要がある」かどうかは、気象庁長官が判断するのではなく、4条火山防災協議会が判断すべきことだ。気象庁は科学技術に基づいた観察と観測だけに留まるべし。防災アクションに口を出してはいけない。
2015-11-30 08:38:58新燃岳2011噴火は,忘れ去られた噴火だな.気象庁が噴火警戒レベルを導入してから初めての本格的な噴火だった.たくさんの教訓があったのに,3.11が発生したこともあって,うやむやにされている.
2015-11-30 10:17:14百歩譲って、命にかかわるとき気象庁が緊急避難に言及することがあるかもしれないが、生活にかかわる長期避難に気象庁が言及するのは好ましくない。
2015-11-30 14:44:06