平成26年 予備 民法 論文 答案

法学書院柴田123頁の答案と比較してください
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羽廣政男 @m_hahiro

に基づくものである。 ②つまり,訴訟物は,請負契約に基づく瑕疵修補請求権であって,請負契約に基づく仕事完成債務履行請求権ではない。 ③これは,法定責任説を前提とする請求である。

2015-12-10 07:31:35
羽廣政男 @m_hahiro

民法第634条(請負人の担保責任)第1項(仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。)

2015-12-10 07:31:03
羽廣政男 @m_hahiro

【答案】設問1 ①【事実】7に記したAの請求(Aは,Cに対し,E社から特注品であるタイルの納入を受けた上でA邸の改修工事をやり直すよう求めることにし,特注品であるタイルの製作及び改修工事のために必要な期間を考慮して,3か月以内にその工事を完成させるよう請求)は,

2015-12-10 07:30:53
羽廣政男 @m_hahiro

,③Aによる修補請求が同項ただし書により退けられるのではないかという点に依拠することを踏まえ,それぞれについて民法第634条第1項の規範の意味を理論面で正確かつ細密に示しつつ,本問事案に現われた具体的事実に即してAの主張の当否を検討することを求めるものである。)

2015-12-10 07:30:28
羽廣政男 @m_hahiro

出題趣旨(設問1は,AのCに対する請求が民法第634条第1項本文に基づく修補請求権によるものであることを明らかにした上で,この請求に対するCからの主要な反論が,①Aによる修補請求が相当の期間を定めたものか,②「B邸と同じ仕様」になっていないことが仕事の目的物の瑕疵に当たるか

2015-12-10 07:30:13
羽廣政男 @m_hahiro

E社から特注品であるタイルの納入を受けた上でA邸の改修工事をやり直すよう求めることにし,特注品であるタイルの製作及び改修工事のために必要な期間を考慮して,3か月以内にその工事を完成させるよう請求した。)

2015-12-10 07:29:35
羽廣政男 @m_hahiro

⇒平成26年(次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。)  設問1(【事実】7に記したAの請求について,予想されるCからの反論を踏まえつつ検討しなさい。)(7.そこで,Aは,Cに対し,

2015-12-10 07:29:24