日韓合意と 民法予想問題

不安の抗弁は 抗弁か(一般的な理解) 再々抗弁か(山本説)
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羽廣政男 @m_hahiro

「要件事実論と 民訴228条 の 関係」をトゥギャりました。 togetter.com/li/918931

2015-12-30 10:19:28
羽廣政男 @m_hahiro

ここに 不安の抗弁が加わり これを抗弁とすると 被告先履行の特約は 請求原因に入れざるを得ないが これをどう 説明するのか 言い換えれば 売買代金支払請求の請求原因事実として 被告先履行の特約が 『必要最小限度の事実である』と説明できないのではないか?

2015-12-30 11:17:39
羽廣政男 @m_hahiro

しかし 山本説批判は 消極的に 再々抗弁ではないというものであって 積極的に 抗弁である という 説明になっていない なぜなら 通常 被告先履行の特約は 再抗弁 だからである

2015-12-30 11:11:54
羽廣政男 @m_hahiro

※山本説は 「特約」という異常な事情は 後から出ててくる という思考パターンに沿っている しかし 理論的には 再々抗弁は 再抗弁を潰すことにより 抗弁を復活させるものであるところ 不安の抗弁がたっても 同時履行の抗弁が復活するわけではないので 再々抗弁説の弱点である

2015-12-30 11:05:29
羽廣政男 @m_hahiro

不安の抗弁の位置づけ(岡口要件事実マニュアル2参照) たとえば 売買契約に基づく代金支払請求の場合 ①一般的には 抗弁として 位置づけられている ②しかし 山本は 抗弁(同時履行) 再抗弁(被告債務先履行の特約) 再々抗弁(不安の抗弁)と位置付けている

2015-12-30 11:02:13
羽廣政男 @m_hahiro

不安の抗弁の再抗弁の要件事実(岡口要件事実マニュアル2参照)には ①原告による担保の提供 や ②原告によるリスクの引き受けである がある

2015-12-30 10:57:44
羽廣政男 @m_hahiro

不安の抗弁の要件事実(岡口要件事実マニュアル2参照)は ①契約成立後(日韓合意後) 原告(韓国)の財産状態(韓国内の政治状況)が著しく悪化したこと ②原告から反対給付を受けること(日本大使館前に設置された慰安婦像の移転)が不能になるおそれがあること

2015-12-30 10:55:10
羽廣政男 @m_hahiro

しかし 取引上の信義則や公平の原則に照らし(東京地判平成2年12月20日),「条理」上認められる。「条理」も「法源」の1つである

2015-12-30 10:51:45
羽廣政男 @m_hahiro

担保を提供するまで 自己の債務の履行(10億円の支払い)を拒絶できる権利 ドイツ民法は認めているが 日本民法には規定はない

2015-12-30 10:48:26
羽廣政男 @m_hahiro

日韓合意 と 民法予想問題 中心となる論点 は 不安の抗弁である 双務契約において 同時履行の抗弁権があるものの 特約として 先履行義務(10億円の拠出義務)がある場合 相手方の反対給付(慰安婦像の移転義務)を受けられないおそれがあるとき 相手方が義務を履行するか

2015-12-30 10:47:10