ここに 不安の抗弁が加わり これを抗弁とすると 被告先履行の特約は 請求原因に入れざるを得ないが これをどう 説明するのか 言い換えれば 売買代金支払請求の請求原因事実として 被告先履行の特約が 『必要最小限度の事実である』と説明できないのではないか?
2015-12-30 11:17:39しかし 山本説批判は 消極的に 再々抗弁ではないというものであって 積極的に 抗弁である という 説明になっていない なぜなら 通常 被告先履行の特約は 再抗弁 だからである
2015-12-30 11:11:54※山本説は 「特約」という異常な事情は 後から出ててくる という思考パターンに沿っている しかし 理論的には 再々抗弁は 再抗弁を潰すことにより 抗弁を復活させるものであるところ 不安の抗弁がたっても 同時履行の抗弁が復活するわけではないので 再々抗弁説の弱点である
2015-12-30 11:05:29不安の抗弁の位置づけ(岡口要件事実マニュアル2参照) たとえば 売買契約に基づく代金支払請求の場合 ①一般的には 抗弁として 位置づけられている ②しかし 山本は 抗弁(同時履行) 再抗弁(被告債務先履行の特約) 再々抗弁(不安の抗弁)と位置付けている
2015-12-30 11:02:13不安の抗弁の再抗弁の要件事実(岡口要件事実マニュアル2参照)には ①原告による担保の提供 や ②原告によるリスクの引き受けである がある
2015-12-30 10:57:44不安の抗弁の要件事実(岡口要件事実マニュアル2参照)は ①契約成立後(日韓合意後) 原告(韓国)の財産状態(韓国内の政治状況)が著しく悪化したこと ②原告から反対給付を受けること(日本大使館前に設置された慰安婦像の移転)が不能になるおそれがあること
2015-12-30 10:55:10日韓合意 と 民法予想問題 中心となる論点 は 不安の抗弁である 双務契約において 同時履行の抗弁権があるものの 特約として 先履行義務(10億円の拠出義務)がある場合 相手方の反対給付(慰安婦像の移転義務)を受けられないおそれがあるとき 相手方が義務を履行するか
2015-12-30 10:47:10